取扱業務一覧

行政法務 許認可申請等関係
■株式会社・合名会社・合資会社・合同会社 設立

  ご自分で登記申請できます 
お得です

■社会福祉法人・NPO法人・地縁団体 設立

■建設業許可(新規・更新・業種追加・変更・許可換え・事業年度終了届出等)

■(建設業)事業年度終了報告・経営事項審査・経営状況分析・入札資格審査申請

■建設工事・物品・管理委託・資材納品等入札参加資格登録審査
 ※インターネット申請(電子申請)を含む

■解体工事業登録

■産業廃棄物収集運搬業許可(新規・更新・変更)

■酒類販売業免許申請(新規・更新・変更)

■通信販売酒類小売業免許申請(新規・更新・変更)

■古物商許可(新規・更新・変更)

■飲食業許可(新規・更新・変更)

■深夜酒類提供飲食店営業開始届(新規・変更)

■風俗営業許可(新規・更新・変更)

■旅館業許可(新規・更新・変更)

旅館業を営むにあたっての規制、要件
場所的要件

学校や児童福祉施設の周囲100m区域内にあり、旅館の設置によって当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがある場合は許可されない場合があります。

客室数及び客室面積

ホテル営業を営む場合は10室以上、旅館営業を営む場合は5室以上、下宿営業を営む場合は3室以上の客室数を確保する必要があります。
■ホテル営業を営む場合は9u以上の床面積があり、1部屋の幅員は2m以上、寝台1つの最低面積は4.5u以上必要。
■旅館営業を営む場合は7u以上の床面積が必要で、客室総数の半分以上は和室にする必要があり、和室の寝具は和式の物を使用し、寝具を収納する押入が各部屋に必要。
■簡易宿所を営む場合は、客室の延床面積が33u以上で、4.8u以上の床面積があり、1部屋の幅員は2m以上、寝台1つの最低面積は3u以上必要。
■下宿営業を営む場合は7u以上の床面積があり、1部屋の幅員は2m以上確保し、寝具及び宿泊者の携行物品等を十分に収納できる押入等が必要。



いずれの営業でも1客室に最低1ヶ所は窓が必要、窓の無い客室は認められません。
ホテル営業、旅館営業、下宿営業の場合には客室面積の8分の1以上の大きさの採光可能窓が必要。
簡易宿所営業の場合には客室面積の10分の1以上の大きさの採光可能窓が必要。

独立性

旅館営業、簡易宿舎営業、下宿営業に関しては他の営業との動線を遮断できる独立性が求められ、ホテル営業に関してはパブリック的要素が強い為、一定範囲内で混在環境が認められる場合があります。

玄関帳場又はフロント

玄関帳場又はフロントを設ける必要があります。受付台は1.8m以上有り、事務を執るのに適した広さのスペースが必要。
玄関帳場又はフロントは玄関から容易に見える必要があり、相対する宿泊者と従事者が直接面接できる必要があります。
旅館業法では宿泊者名簿の記載が義務付けられています。

ロビー・食堂

ロビー又は食堂を設ける場合は一定の面積基準をクリアする必要があります。
ホテル営業の場合はロビー及び食堂の設置義務があります。

便所・洗面・廊下

便所及び洗面は収容定員に応じて一定数確保する必要があります。
ホテル営業の場合は水洗式で便座式の便所を設ける必要があります。
廊下幅員は最低1.2m必要。

その他

旅館、簡易宿舎、民宿などを営むには他にも様々な要件を満たす必要があります。
詳しくは当事務所へお問合せください。

■書庫証明・自動車登録等 自動車関係

■自動車解体業許可申請(新規・更新・変更)

■フロン類回収業登録(新規・更新・変更)

■レンタカー(自家用自動車有償貸渡)営業許可(新規・更新・変更)

■自動車運転代行業認定申請(新規・更新・変更)

■海域レジャー事業届出(新規・更新・変更)

■不定期航路事業開始届出(新規・更新・変更)

■介護タクシー許可(新規・更新・変更)

■宅地建物取引業免許(新規・更新・変更)

■建築士事務所登録(新規・更新・変更)

■警備業認定申請

車庫証明・自動車登録  申請用紙がダウンロードできます

■建築確認申請(100u以下)

■開発許可申請
開発許可が不要な開発行為  下記以外は許可が必要です。
市街化区域
市街化調整区域
非線引都市計画区域
準都市計画区域
その他の地域
1
1000u未満
農村漁業施設
従業者の居宅
3000u未満
3000u未満
1ha未満
2
公益上必要な公共施設
3
都市計画事業
※「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことを言い、(1)切土をする行為で切土の高さが2mを超えるもの、盛土をする行為で盛土の高さが1mを超えるもの、(3)切盛土をする行為で切盛土の高さが2mを超えるもの、(4)切土又は盛土をする行為で切土又は盛土をする面積が500uを超える行為のことを言います。


■農地転用許可・届出
農地法第3条
農地を農地として売買、貸し借りを行う場合には、農地法第3条に基づく許可が必要です。ただし条件として、譲受人(借主)は申請地を含め40アール以上耕作している農家でなければなりません。
※新しく農業を開始する場合は、1,500坪(4,959u)以上、耕作すること、兼業農家なら年に150日以上、営農できること(公務員・教員などは無理)が条件となります。
また、農機具等耕作に必要なものを揃えていること、申請地まで1時間以内で通作可能なところに居住していることなどの条件が必要です。

許可基準:次のいずれかに該当する場合は、許可になりません
@小作地について、その小作農以外の者が所有権を取得しようとする場合
(申請前6ヶ月以内に小作農が同意し、その旨書面で明らかな場合は可
A権利を取得しようとする者(世帯員を含む)が農業経営に供すべき農地の全てについて耕作すると認められない場合
B農業生産法人以外の法人が権利を取得しようとする場合(例外あり)
C権利を取得しようとする者(又はその世帯員)が耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
(世帯において少なくとも1人は年間150日以上農作業に従事することが可能であれば可)
D権利の取得後において耕作等の事業に供すべき農地等が一定面積(50アール)に達しない場合(例外あり)
E小作農が小作地を転貸しようとする場合(例外あり)
F権利を取得しようとする者の住所地から農地までの距離等からみて、その農地を効率的に利用すると認められない場合
Gその他、農地法全体の趣旨に反すると認められる場合

1)許可権者
権利 権利取得者 目的 市町内の農地取得 市町外の農地取得
区分地上権以外の権利 個人   市町村
法人 農業生産法人   市町村
特定法人   市町村
その他の法人  
農業協同組合 経営受託 市町村 市町村
その他
区分地上権等の取得


農地法第4条
自分の農地を自分で宅地、店舗等の農地以外のものにする場合は、農地法第4条に基づく転用許可が必要です。
農地転用にはいろいろな基準がありますが、計画実現の確実性、緊急性、周辺農地や施設への被害がないことなどの3点が最も重要です。

主な農地法第4条による許可基準
農地法第4条第2項1号〜5号に該当する場合は許可になりません。
1.農用地区域内にある農地
2.集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地
3.農地を転用して申請にかかる用途に供することが確実と認められない場合
4.周辺の営農条件に支障を来たす恐れがあると認められる場合など
また、一般住宅は原則として500u以内(必要性が認められれば最大750u以内)で建ペイ率が22%以上であること、農家住宅は1000u以内であることなどの条件があります。

農地区分別の許可方針

区分

営農条件、市街地化の状況

許可の方針

農用地区域内農地

市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内農地

原則不許可(農振法第10条第3項の農用地利用計画において指定された用途の場合等には許可

甲種農地

市街地調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等、特に良好な営農条件を備えている農地

原則不許可(土地収用法第26条の告示に係る事業の場合等に許可)

1種農地

20ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等、良好な営農条件を備えている農地

原則不許可(土地収用法対象事業の用に供する場合等に許可)

2種農地

鉄道の駅が500m.以内にある等市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地

周辺の他の土地立地することが出来ない場合等は許可

3種農地

鉄道の駅が300m以内にある等の市街地化の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地

原則許可



農地法第4条の許可を必要としないもの
・国又は都道府県の行う転用
・市町村等が道路、河川等土地収用法の対象事業に係る施設に供するためのその区域内での転用
・公団等がその業務としての施設に供するための転用
・土地区画整理法に基づく土地区画整理事業で公園等公共施設を建設するための転用等


農地法第5条
他人の農地の権利を取得して(所有権移転)、または、他人の農地を借りて(賃借権の設定)、農地を農地以外のものにする場合には、農地法第5条に基づく転用許可が必要です。
基本的な基準は農地法第4条の場合と同じですが、他人の農地の権利を取得して(借りて)まで農地転用の必要性があるかどうか、また、投機目的の土地転がしを規制するための基準が追加されます。

農地法第4条・農地法第5条
1)許可申請者
条文 申請者
農地法4条 農地を転用する者 土地所有者
農地法5条 農地の権利を譲り渡す者と譲り受けて転用する者の両者 売主−貸主
貸主−借主

2)許可権者(許可権者は、転用する農地の面積によって異なります)
転用する農地面積 許可権者 申請窓口
4ヘクタール超 農林水産大臣
4ヘクタール以下 県知事 市町村農業委員会


■農業振興地域(農振)除外申請 農用地変更(除外)申出書
牧草地や田・畑などの農地は、多くの場合、法律により、農業以外の用途に利用することが制限されています。
農地に、住宅や工場等を建設したり、駐車場や資材置き場として利用しようとする場合など、農地を農用地以外の用途に利用する場合には、その農地の存在している地区によって、農振除外や農地転用の手続きが必要となります。



農用地区域内の土地では、原則として農地を農用地以外の用途に利用することはできません。
農用地区域内の土地を農用地以外の用途に利用したい場合は、農用地区域から除外(「農振除外」)を行って農振白地にした上で農地の転用の許可を受ける必要があります。
農地の区分

農地は、上図のように地域区分されています。

このうち、「農業振興地域」は、10年以上にわたり総合的に農業振興を図るべき土地として、法律でその使用が制限されています。
農業振興地域のうち、特に農用地等として利用を確保すべき土地を「農用地区域」といい、それ以外の土地を「農振白地地域」と言います。
★申請すれば、必ず農振除外や農地転用ができるとは限りません。
許可を得られる可能性が非常に低い場合は申請が無駄になりますから、申請が不許可となる可能性について事前に依頼者と充分話し合い、許可の可能性を検討して可能性のあるものに限り、受任するようにします。 
 
農用地区域の除外の要件
農用地区域内の土地を農用地以外の用途に利用するためには、まず、市町村の農用地利用計画を変更し農振除外を行った上で、農地の転用の許可を受ける必要があります。
この農振除外は、次のすべての要件を満たすときのみ行うことができます。
要件

1.農用地区域以外に代替できる土地がないこと。
2. 農用地の集団化、作業の効率化等、土地の農業上の利用に支障を及ぼす恐れがないこと。
3. 農用地区域内の土地改良施設の機能に支障を及ぼす恐れがないこと。
4. 土地改良事業等の実施地区の場合は、事業実施後8年を経過している土地であること。
5. 農振除外後、転用されることが確実と見込まれること。
6. 農振除外後、すみやかに申請目的どおりに使用と認められること。
7. 申請目的どおりに使用するために法令等の許認可等が必要な場合は、その許認可等の見込みがあること。
8. 農業等に対する支障がないものであること。
9. 農地を利用する際に取水又は排水する場合には、その時期、方法、水量、水質等について、農林漁業又は公衆衛生等に及ぼす影響が少なく、関係者の反対がないこと。
10. 農地の転用に伴い土砂の流出、たい積、崩壊等のおそれがある場合又は農業又は公衆衛生面等への影響を及ぼすおそれがある場合には、必要な防除措置がとられていること。
 
農振除外の手続き
  1. 農振除外の申出
    農用地区域内の農地を農用地以外の用途に使用することを希望する場合は、市町村が農用地利用計画の変更により農振除外を行った上で、農地転用の許可を受ける必要がありますので、市町村の農業振興地域担当課に、農地転用したいので、農振除外をしてほしい旨の申出をします。
    ★申出したから必ず農振除外される訳ではありません。そもそも、農振除外は、土地所有者からの申出により行うものではなく、市町村が農業振興上の判断によって行うものです。
    市町村が判断する農振除外の内容と、事業者等からの申出が一致し、なおかつ、農振除外の要件を満たした場合にのみ農振除外されるもので、事業者等からの申出は、あくまでも市町村が判断する農振除外の妥当性を裏付ける材料の一つとして活用されるだけのものです。
    提出書類

    1.農用地利用計画変更申出書
    2.位置図
    3.事業計画書及び事業計画に係る建物等の配置計画図(1/200〜1/1,000)
    4. 用排水計画等被害防除措置の内容及びその図面(1/500〜1/2,000)
    5.その他必要書類
  2. 農業委員会・農協等の調整
    市町村は、農業委員会、土地改良区等の農業団体等から意見聴取し、協議調整します。
  3. 農用地利用計画変更案の作成
    市町村は、除外の基準等を勘案して、農用地利用計画の変更案を作成します。
  4. 農用地利用計画変更案の公告・縦覧等
    市町村は、農用地利用計画変更案を公告し、その公告の日から30日間、これを縦覧します。
  5. 農用地利用計画変更案に対する異議申出期間
    縦覧後15日間、農用地利用計画変更案に対する異議の申出を受け付けます。
  6. 農業振興地域整備計画の変更協議
    市町村は、県知事(地方振興事務所)に対して農業振興地域整備計画の変更について協議を行います。
  7. 県知事の回答
    県知事は、現地調査又は審査会の意見等を踏まえて、適当である場合は同意する旨を回答します。
  8. 農業振興地域整備計画の公告、除外を行う旨の通知
    市町村は、同意の回答を受けた場合は、農業振興地域整備計画を変更した旨を公告し、申出者に対して農振除外する旨及び農地転用許可申請手続きを進めるよう通知します。
農振除外の手続きの図

農地法関係 報酬額一覧表
  第3条申請 第4条申請 第5条申請 農振除外
報酬額 個人 法人 個人 法人 個人 法人 個人・法人
42,000円 52,500 52,500円 63,000 73,500円 84,000 157,500円

※土地登記簿謄本、公図、住民票などの徴求費用は別途に頂きます。
※添付書類として平面図などを作成する場合は、その費用も別途に頂きます。


※農地法関係、ことに「農振除外申請」は、不許可となる場合のほうが多いので、成功報酬ではなく、申請完了時に報酬を頂きます。「許可になれば報酬を支払う」といった成功報酬方式のご依頼は一切お受けしません。
許可を得られる可能性が非常に低い場合は申請が無駄になりますから、申請が不許可となる可能性について事前に充分ご説明し、許可の可能性を依頼者と検討して、可能性がある場合のみ受任して申請を行うようにします。


■保安林解除申請

■認証保育所許可

上記中、各種許認可等申請等(登記申請除く)代理及びそれに関する相談 


民事法務 権利・義務に関する書類関係
■各種催告書

■賃貸住宅等における退去に伴う原状回復に関する各種書面(内容証明含む)

■貸金返還請求書(内容証明含む)

■敷金返還請求書(内容証明含む)

■損害賠償(慰藉料含む)請求書(内容証明含む)

■消費者契約に関する解除(クーリング・オフ)通知書(内容証明含む)

■離婚協議書作成(離婚給付契約書/離婚協議内容のご相談から離婚協議書作成)
 ※必要に応じて公正証書協議書も作成します

相続関係業務  相続関係詳細ページへ
■遺言書(案)・遺産分割協議書

■公正証書遺言立会

■相続人調査・相続関係説明図

■任意後見公正証書起案作成・任意後見人業務



■金銭消費貸借契約等公正証書作成嘱託代理

■示談書・金銭消費貸借契約書・不動産売買契約書・不動産賃貸借契約書・負担付贈与契約書・債務弁済契約書・債務引受契約書・債権放棄証書・根抵当権設定契約証書・経営委託契約書などの起案・作成

■見取図・案内図・位置図・平面図・立面図・縮尺図等の作成

■行政機関・議会宛陳情書・請願書・要望書などの起案・作成

上記中、各種法律文書作成代理、及びそれに関する相談

刑事法務 告訴・告発に関する書類関係
■告訴状・告発状(警察関係のみ)

■公正取引委員会に対する申告書(不公正な商取引に関するもの等)


入管業務

■在留資格認定証明書交付申請(家族等の呼寄せ)

■在留期間更新許可申請

■在留資格変更許可申請

■永住許可申請

■再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)

■資格外活動許可申請(学生アルバイト等)

■就労資格証明書交付申請(転職等)

上記中、各種法律文書作成代理及びそれに関する相談




■会社合併・会社組織変更関係書類の作成作成

■役員変更・増資・その他会社の変更関係書類の作成

■企業間取引契約書、M&A関係の書類、契約書などの起案・作成

■財務諸表作成・記帳代行

■給与計算その他のコンピュータ業務

■OA導入に関する指導・システム構築

上記中、各種書類作成代理及びそれに関する相談


開業支援
事業を起こす、新たに起業・開業するためには相当の労力と経験や専門知識が必要です。

当社は、創業・開業支援、労務管理支援、事業再生支援、リスク・マネジメントに関するアドバイスなど、経営に関する諸問題を経験と専門知識から支援します。

創業・新規事業の開業にあたって必要とされる資金調達、取引ルールの確立や基本的なセールスツールの作成、人事・雇用の問題、経理処理の問題などに対し、顧客企業のニーズに合わせた解決方法をアドバイスし、時には顧客と行動を共にして成功への道筋をつけることを支援します。

通常の経営については、将来への影響も視野に入れた戦略的な経営指導をします。

企業によって全く違った個別の解決方法を共に導き出すという姿勢でコンサルティングします
本や知識のみに頼らず、徹底した現場主義による実効的な解決方法を提案します

●新規開業に伴って必要な各種の
営業許可・開業届などの作成と代理提出

●各種助成金申請

●店舗・事業の新規開業のための企画とコンサルタント

開業資金融資書類、計画書などの作成とコンサルタント

●商品販売促進のための企画

●広告宣伝(チラシ・パンフレット)・看板等の企画制作

●展示会などの企画・運営、ツールの制作

●各種イベントの企画・運営

●インターネット広告・ホームページの企画制作

●各種立地調査・マーケティング調査

●関連総務事務の代行とコンサルタント

行政書士は、中小企業の経営承継、知的資産経営、企業再生、農商工連携ソーシャルビジネス等経済産業省、中小企業庁にかかわる業務の書類作成とその代理、相談業務を行います。
許認可事業の経営承継や企業再生手続は、手順を間違えると許可の効力を失ったり、許認可が得られなかったりしますので、計画段階から行政書士にご相談ください。
行政書士は、中小企業支援業務として具体的に以下に掲げる事などを業務としています。
  • 許認可事業の経営承継にともなう実施計画書の作成、経営承継にともなう許認可・承認、届出手続、経営承継後に備えた定款の作成、経営承継にともなう事業譲渡、合併、分割等にかかわる契約書等の作成、経営承継円滑化法の適用支援、認定申請の作成
  • 許認可事業の企業再生にともなう実施計画書の作成、企業再生にともなう許認可・承認、届出手続、企業再生に伴う事業譲渡、合併、分割等にかかわる契約書等の作成、産業活力再生特別措置法の適用支援、認定申請の作成
  • 知的資産経営の導入支援、知的資産経営報告書の作成支援・相談
  • ソーシャルビジネスのサポート
  • 各種創業支援サボート

また、事業を新規に開業すると、単に会社を登記すればいいのではなく、税金関係では税務署、社会保険・労働保険関係は社会保険事務所、人を雇った場合は労働基準監督署、公共職業安定所などへの開業届、 県・市役所への開業届など、届け出ておかないといけないものがあります。
初めて会社を作るときには、こんな煩雑な手続きの何かが漏れて、後から不利益を被ることが以外に多いのです。
「青色申告届」を税務署に出し忘れ初年度の損金を翌期に繰り越せなかったという失敗も非常に多いのが実情です。オフィス石垣行政書士事務所は、こんなことについても、適切にアドバイスいたします。

会社設立後に必要な主な手続き
 

提出先

提出書類

提出期限

主な添付書類

国税

税務署

法人設立届出書 会社設立日から2ヵ月以内 定款の写し
設立の登記簿謄本
株主名簿
設立時の貸借対照表
本社所在地の略図
設立趣意書
現物出資者名簿など
法人青色申告承認申請書  @最初の事業年度終了日
A設立の日から3ヶ月経過した日
のいずれか早い日の前日まで
 
減価償却資産の償却方法の届出書 最初の確定申告の提出期限まで  
棚卸資産の評価方法の届出書 最初の確定申告の提出期限まで  
給与支払事務所等の開設届出書 事務所開設から1ヵ月以内  
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 特例を受けようとする月の前月末日まで(翌月分から適用)  
地方税

都道府県税事務所

事業開始等申告書 各都道府県が定める日
定款の写し
設立の登記簿謄本

市区町村役場

法人設立等申告書
社会保険

社会保険事務所

新規適用届 速やかに 設立の登記簿謄本
賃貸借契約書の写し
諸官庁に届け出た書類など   
新規適用事業所現況書
被保険者資格取得届 被保険者の資格を取得した日から5日以内
被扶養者(異動)届
労働保険関係

労働基準監督署

適用事業報告 従業員雇用の場合は遅滞なく 登記簿謄本
賃貸借契約書の写し
諸官庁に届け出た書類など     
就業規則届 常時、10人以上の従業員を使用する場合、速やかに
労働保険関係成立届 従業員を雇用した翌日から10日以内
概算保険料申告書 保険関係設立日から50日以内

公共職業安定所

雇用保険適用事業所設置届 従業員を雇用した翌日から10日以内 登記簿謄本など 
被保険者資格取得届 従業員を雇用した翌月10日まで  
労働保険成立届