■株式会社・合名会社・合資会社・合同会社 設立
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■農業生産法人・農業組合法人・農業関連有限責任事業組合(LLP)設立
<農業関連業務>
農業生産法人設立、農業法人(農業関連株式会社)設立、農業関連有限責任事業組合(LLP)設立、農業やアグリビジネス起業に必要となる法手続きに関する相談とコンサルティング、JAなどへの農業融資申請、経済産業省、中小企業庁関係の補助金申請、農地法許可申請、市民農園等の開設手続き、一般企業の農業参入手続コンサルティングなど
  
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事業協同組合 設立
■社会福祉法人・地縁団体・NPO法人設立
建設業許可(新規・更新・業種追加・変更・許可換え・事業年度終了届出等)
■(建設業)事業年度終了報告・経営事項審査・経営状況分析・入札資格審査申請
■建設工事・物品・管理委託・資材納品等入札参加資格登録審査
 ※インターネット申請(電子申請)を含む
電気工事業登録申請・測量業者登録申請(新規・更新・変更)
■解体工事業登録
産業廃棄物収集運搬業許可(新規・更新・変更)
産業(一般)廃棄物処理業許可申請(新規・更新・変更)
■建築士事務所登録(新規・更新・変更)
■宅地建物取引業者免許申請(新規・更新・変更)
■自家用自動車有償貸渡許可申請(レンタカー・リース)
■旅行業者登録申請
酒類販売業免許申請(新規・更新・変更)
通信販売酒類小売業免許申請(新規・更新・変更)


免税軽油関係申請

免税軽油使用者証交付申請 船舶・農業 11,000円~
その他の業種 22,000円~
免税軽油使用者証書換申請 1件につき 6,600円
免税証交付申請 新規・更新・継続 11,000円
追加・交換 6,600円
紛失届・返納届 1件につき 6,600円
免税軽油の引取り等に係る報告書 1件につき 6,600円~
免税軽油使用実績書 1件につき 6,600円~
県税事務所調査立会 1回につき 11,000円~
証明書等取得 1通につき 2,200円~
※免税軽油使用者証の交付申請には県証紙代400円が別途必要です。その他、法定費用・実費手数料等が必要な場合があります。

免税軽油制度のご案内



古物商許可(新規・更新・変更)
古物の委託販売、買い取り、仕入れ等を商売(副業も含む)として行うためには、古物商許可が必要です。
リサイクルショップ、中古品買取・販売、中古車販売、古美術商はもちろんのこと、。ネットオークションやフリーマーケットで商業行為を行う場合にも許可を要します。

古物の取り扱いに許可申請を必要とする目的は、盗品が換金されるのを防止することにあります。そのため、古物商の許可は警察署(公安委員会)が行うこととされており、複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。
古物商許可の他、古物市場主(古物商間で古物の売買、交換をする市場を営む者)の許可、質屋(物品を質にとり金銭を貸し付ける営業を営む者)の許可も警察署で取り扱っています。


次のような行為をする時は古物商許可が必要です。③は意外に見落とされがちなので注意が必要です。
①古物を買い取って売る

②古物を買い取って修理して売る
③古物を買い取って使える部品等を売る

古物の種類
 美術品  絵画・版画・骨董品・アンティーク物など
 衣類  古着・着物・小物類・子供服など
 時計・宝飾品  時計・宝石・アクセサリーなど
 自動車  輪自動車・タイヤ・部品など
 自動二輪・原付  バイク・タイヤ・部品など
 自転車  自転車・タイヤ・部品など
 写真機  カメラ・レンズ・双眼鏡・望遠鏡など
 事務機器  パソコンとその周辺機器・コピー・ファックス・ワープロ・電話機など
 機械工具  工作機械・土木機械・電気機械・各種工具など
 道具  家具・スポーツ用具・ゲームソフト・レコード・CD・DVD・日用雑貨など
 皮革・ゴム製品  バッグ・靴など
 書籍  いわゆる古本
 金券  商品券・航空券・高速チケットなど

古物営業許可の申請先は、大分県公安委員会ですが、実際の申請窓口は営業所の所在地を管轄する警察署になります。
古物商には、下記の欠格要件がありますが、それに該当しなければ古物商申請書とその他必要書類を揃えて申請すれば許可されます。

欠格要件

以下に当てはまる場合には許可されません。法人の場合は、該当する役員がいると許可されません。
  1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者
  2.禁錮以上の刑や特定の罪を犯して罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
  3.住居の定まらない者
  4.古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
  5.許可証の返納をした者で、5年を経過しない者
  6.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
  7.管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
  8.法人で、その役員のうちに前記1から5までのいずれかに該当する者がいる場合

申請手続きに必要なもの
必 要 書 類 個人許可申請 法人許可申請
別記様式第1号その1(ア)
別記様式第1号その1(イ)※1 ×
別記様式第1号その2※2
別記様式第1号その3※3
※1 役員の継続用紙です。1枚で3名記載できますので必要な枚数を使用します。代表者1名の法人の場合は必要ありません。
※2 営業所に関する記載事項です。複数の営業所がある場合は、その数だけ必要です。
※3 ホームページ等利用か否かの事項です。

必 要 書 類 個人許可申請 法 人 許 可 申 請
法人の登記事項証明書(現在事項全部証明書) ×
法人の定款
定款は、コピーで可ですが、末尾に
原本証明文言の記載が必要です
×
住民票(本籍が記載されているもの)
法人は、監査役を除く役員全員のもの
本人と営業所の管理者 監査役以上の役員全員
営業所の管理者
身分証明書(本籍地の市町村役場)
法人は、監査役を除く役員全員のもの
同上 同上
登記されていないことの証明書(東京法務局)
法人は、監査役を除く役員全員のもの
同上 同上
略歴書(最近5年間の略歴を記載) 同上 同上
誓約書(個人用/管理者用 各1)
法人は、これに加えて監査役を除く役員全員のもの
同上 同上
営業所付近の略図
営業所の見取図(寸法を記載)
営業所の使用承諾書(大家に書いてもらう)
営業所の建物の謄本(現在事項全部証明書)
URLを届け出る場合は、
プロバイダ等からの資料のコピー
顔写真(2.5cm×3cm) 2枚
①他に官庁納付料の実費として県証紙(19,000円)が必要です。

古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者として、営業所毎に1名の管理者を設けなければなりません。
 職名は問わず、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の者を選任。
 遠方に居住していたり勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない者を管理者に選任することはできません。
 また、他の営業所との掛け持ちもできません。
※上記の必要書類は、各警察署によって多少の差があります。
許可取得後に必要なこと
取引の記録・古物台帳(取引伝票等)の備付け、標識(プレート)の掲示
古物台帳を備え付ける
古物台帳はエクセルなどで必要事項が記録されており、いつでもプリントアウトできる状態であれば自分で作成してもいいし、大学ノートなどに記録してもよい。帳簿形式ではなくても取引伝票等に必要事項が記録されていれば、それを取引順に綴ったものでも構いません。
※一部古物を除き、1万円未満の取引の場合には記録が免除されます。
古物台帳・取引伝票等の記録事項
(1)取引の年月日
(2)古物の品目及び数量
(3)古物の特徴(製品番号など)
(4)相手方の住所・氏名・職業・年齢
(5)身分確認したときはその方法
(6)署名文書を受領したときは、その旨


質屋営業許可申請

手  続  名 質屋営業許可申請
根拠法令 質屋営業法 2条1項
概       要 質屋営業とは、物品を質に取り流質期限までにその質物で担保される債権の弁済を受けないときは、その質物をもってその弁済に充てる約款を付して金銭を貸し付ける営業。

質屋営業の許可を受けようとする者は、営業所毎に許可申請書を営業所の所轄警察署を経由してその所轄都道府県公安委員会に提出する。
申請様式 許可申請書
添付書類
(部数)
業務を行う役員、管理者→履歴書、住民票(外国人登録証明書)の写し、
保管設備の構造概要書及び図面、定款及び登記簿の謄本
受付機関
(相談窓口)
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全係
官庁手数料 25,000円
留意事項 許可を受けようとする方が、次に該当する場合には、許可を受けられません。
① 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった後、3年を経過しない者
② 許可の申請前3年以内に、無許可質屋営業の違反をして罰金の刑に処せられた者又は他の法令に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な者
③ 住居の定まらない者
④ 許可を取り消されて3年を経過しない者
⑤ 成年被後見人又は破産者で復権を得ない者
⑥ 法定代理人が前記①から④までに掲げる事項に該当するとき
⑦ 同居の親族のうちに前記④に該当する者又は営業の停止を受けている者のある者
⑧ 管理者が前記①から⑥までに掲げる事項に該当するとき
⑨ 法人で業務を行う役員が前記①から⑥までに掲げる事項に該当するとき
⑩ 基準に適合する質物の保管設備を有しない者
標準審査期間 50日

質屋営業法(昭和25年5月8日法律第158号)最終改正:平成11年12月22日法律第160号
(定義)
第一条  この法律において「質屋営業」とは、物品(有価証券を含む)を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいう。
 2  この法律において「質屋」とは、質屋営業を営む者で第二条第一項の規定による許可を受けたものをいう。
(質屋営業の許可)
第二条  質屋になろうとする者は、内閣府令で定める手続により、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
 2  前項の場合において、質屋になろうとする者は、自ら管理しないで営業所を設けるときは、その営業所の管理者を定めなければならない。
質屋営業法施行規則(昭和25年6月30日総理府令第25号)最終改正:平成12年8月14日総理府令第89号
(申請及び届出の一般的手続)
第一条  質屋営業法及びこの府令の規定による都道府県公安委員会に対する申請書及び届書の提出その他の手続は、特に規定するものを除き、営業所の所在地の所轄警察署長を経由してするものとする。


■貸金業登録申請
■薬局開設許可
■理・美容所開設届出
■屋外広告業届出


食品営業許可・飲食店営業許可(新規・更新・変更)
飲食店営業 法許可業種 一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業のこと
喫茶店営業 法許可業種 喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業のこと
菓子製造業 法許可業種
あん類製造業 法許可業種
アイスクリーム類製造業 法許可業種 アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデー、その他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業のこと
乳製品製造業 法許可業種 粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズ、その他乳を主原料とする食品(牛乳に類似する外観を有する乳飲料を除く。)を製造する営業のこと
食肉製品製造業 法許可業種 ハム、ソーセージ、ベーコン、その他これらに類するものを製造する営業のこと
魚肉ねり製品製造業 法許可業種 魚肉ねり製品を製造する営業のこと
(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを製造する営業を含む)
清涼飲料水製造業 法許可業種
乳酸菌飲料製造業 法許可業種
氷雪製造業 法許可業種
食用油脂製造業 法許可業種
マーガリン又は
ショートニング製造業
法許可業種
みそ製造業 法許可業種
醤油製造業 法許可業種
ソース類製造業 法許可業種 ウスターソース、果実ソース、果実ピューレー、ケチャップ又はマヨネーズを製造する営業のこと
酒類製造業 法許可業種
豆腐製造業 法許可業種
納豆製造業 法許可業種
めん類製造業 法許可業種 めん類を製造する営業のこと
そうざい製造業 法許可業種 通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む)、焼物(いため物を含む)、揚物、蒸し物、酢の物又はあえ物を製造する営業をいい、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業又は豆腐製造業を除く
かん詰又は
びん詰食品製造業
法許可業種 かん詰又はびん詰食品を製造する営業のこと
ただし、他の法許可業種(添加物製造業を除く)の営業に該当するものを除く
添加物製造業 法許可業種 食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められた添加物を製造する営業のこと
つけ物製造業 条例許可業種 塩漬け及びぬか漬け以外の漬物を製造する営業のこと
※塩漬け及びぬか漬けの製造は報告対象営業となります
製菓材料等製造業 条例許可業種 生種、いり種、コーンカップ、アンゼリカ、フォンダント、フラワーペースト、その他の製菓材料並びにジャム及びマーマレード類を製造する営業のこと
粉末食品製造業 条例許可業種 粉末ジュース、インスタントコーヒー、みそ汁のもと、ふりかけ類、ドーナツのもと、その他の粉末食品を製造する営業のこと
そう菜半製品等製造業 条例許可業種 ギョウザ、コロッケ、ハンバーグその他のそう菜の半製品、こんにゃく、ちくわぶその他のそう菜材料及びしそ巻、たいみそその他のそう菜類似食品を製造する営業のこと
調味料等製造業 条例許可業種 チャーハンのもと、だしのもと、カレールーその他の調味料及び七味唐辛子、カレー粉、さんしょう粉その他の香辛料を製造する営業のこと
魚介類加工業 条例許可業種
液卵製造業 条例許可業種 鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたものをいう)を製造する営業のこと
乳処理業 法許可業種 牛乳(脱脂乳その他牛乳に類似する外観を有する乳飲料を含。)又は山羊乳を処理し、又は製造する営業のこと
特別牛乳さく取処理業 法許可業種 牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によって、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業のこと
集乳業 法許可業種 生牛乳又は生山羊乳を集荷し、これを保存する営業のこと
食肉処理業 法許可業種 食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第2条第1号に規定する食鳥以外の鳥若しくはと畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第1項に規定する獣畜以外の獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業のこと
食品の冷凍業又は冷蔵業 法許可業種
食品の放射線照射業 法許可業種
乳類販売業 法許可業種 直接飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料(保存性のある容器に入れ、摂氏115度以上で15分間以上加熱殺菌したものを除く)又は乳を主要原料とするクリームを販売する営業のこと
※陳列ケースによる店頭販売のみ行う場合は、施設基準の一部が緩和されます
食肉販売業 法許可業種 ※包装食肉の販売のみ行う場合は、施設基準の一部が緩和されます
魚介類販売業 法許可業種 店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業のこと
※魚介類を生きているまま販売する営業及び魚介類せり売営業に該当する営業を除きます
※包装魚介類の販売のみ行う場合は、施設基準の一部が緩和されます
魚介類せり売営業 法許可業種 鮮魚介類を魚介類市場においてせりの方法で販売する営業のこと
氷雪販売業 法許可業種
食料品等販売業 条例許可業種 弁当類、そう菜類、乳製品、食肉製品、魚介類加工品その他の調理加工を要しないで直接摂食できる食品を販売する営業のこと
※包装食品の販売のみ行う場合は、施設基準の一部が緩和されます
食品営業許可申請に必要な 実費(県証紙)
営業の種類 申請手数料
 飲食店営業 ¥16,000
 菓子製造業 ¥14,000
 乳製品製造業 ¥21,000
 魚介類販売業 ¥9,600
 魚肉ねり製品製造業 ¥21,000
 喫茶店営業 ¥9,600
 アイスクリーム類製造業 ¥14,000
 乳類販売業 ¥9,600
 食肉販売業 ¥9,600
 食肉製品製造業 ¥21,000
 みそ製造業 ¥16,000
 ソース類製造業 ¥16,000
 酒類製造業 ¥16,000
 豆腐製造業 ¥14,000
 そうざい製造業 ¥21,000
 食品添加物製造業 ¥21,000
 清涼飲料水製造業 ¥16,000
食品営業許可の設備基準 図解


1 施設の構造
(1) 施設内は、それぞれ使用目的に応じて、壁、板その他適当な材料を用いて区画し、使用目的及び取扱数量に応じた十分な広さがあり、かつ、清掃しやすいこと。
(2) 施設には、そ族、昆虫等の侵入を防止できる設備(網戸)を設けること。
(3) 作業場の出入口は、自動閉鎖式であること。
(4) 作業場の天井は、平滑で清掃しやすいこと。
(5) 作業場内の内壁は、床面から1メートルまでをコンクリート、タイル等の耐水性材料又は表面が十分に耐水加工された木材(以下「耐水性材料」という。)で腰張りし、かつ、清掃しやすいこと。
(6) 作業場の床面は、耐水性材料(コンクリート・タイル・クッションフロア等)で覆われ、清掃しやすいこと。
(7) 作業場の明るさは、50ルクス以上であること。
(8) 施設には、蒸気、油煙、粉じん等を十分に排除する換気設備を設けること。
(9) 施設には、従事者の数に応じた規模の更衣室又は更衣設備を作業場外に設けること。
(10) 作業場には、器具類専用の流水受槽式洗浄設備(以下「器具類洗浄槽」という。)を設けること。
(11) 器具類洗浄槽は、器具類の大きさに応じた容量を有し、作業に適した場所に十分な数を設けること。
(12) 施設には、従事者専用の手洗設備を設けること。
(13) 手洗設備は、施設の大きさ及び従業員数に応じた十分な数を使用に適した場所に設けること。
(14) 手洗設備の受槽部分は、使用に適した構造(横幅30cm以上)を有すること。
(15) 作業場の規模に応じた十分な数の温度計(冷蔵庫・冷凍庫の温度が外から計測できるもの)を備えること。

2 食品の取扱設備
(1) 機械、器具類は、食品の種類及びその取扱量に応じた十分な数及び能力を有すること。
(2) 固定された又は移動し難い機械、器具類は、使用に便利な位置に配置してあり、かつ、清掃又は洗浄しやすい構造であること。
(3) 作業台(調理台、加工台、処理台等を含む。)は、耐水性材料で作られ、その表面は、清掃又は洗浄しやすい構造であること。
(4) 原材料、製品、添加物、器具類、容器、包装等を衛生的に保管できる設備を取扱量に応じて設けること。
(5) 食品又は添加物に直接接触する機械、器具類は、直接接触する部分が耐水性で洗浄しやすく、かつ、加熱その他の方法で消毒できること。
(6) 食品を運搬、配達する容器類は、食品専用で衛生的であること。
(7) 冷蔵又は冷凍を要する食品を取り扱う施設にあっては、十分な容量の冷蔵設備又は冷凍設備を備えること。
(8) 冷蔵、冷凍、加熱、圧搾等の設備には温度・圧力を正確に調整する装置を設け、かつ、見やすい箇所に正確な計器を備えること。
(9) 冷凍された食品を解凍する施設にあっては、衛生的な解凍設備を設けること。
(10) 添加物を使用する施設にあっては、添加物を正確にひょう量できる計量器を備えること。

3 給水設備
(1) 食品の原材料の洗浄又は食品の調理若しくは食品に直接接触する機械、器具類の洗浄に使用する水の給水設備は、作業に十分な量を供給できる機能を有し、衛生的であること。
(2) (1)の水に水道水以外の水を使用する場合は、給水設備は、ろ過、殺菌等の機能を有すること。

4 廃棄物及び汚物処理設備
(1) 排水溝には、洗浄くず等を除去するための設備を設けること。
(2) 廃棄物の量に応じた廃棄物容器を適当な場所に備えること。
(3) 廃棄物容器は、ふたがあり、耐水性で清掃しやすく、汚液及び汚臭の漏れない構造であること。
(4) 便所は、調理場に影響のない位置に従業者に応じた数を設けること。
(5) 便所には、洗浄剤及び殺菌剤を備えた手洗設備を設けること。



深夜酒類提供飲食店営業開始届(新規・変更)
深夜(午前0時から日出時までの時間)に酒類を客に提供する場合(営業の常態として通常主食と認められる食事を提供するものを除く)は、食品衛生法の飲食店営業の許可と併せて公安委員会への深夜酒類提供飲食店営業開始届出が必要となります
深夜における酒類提供飲食店営業を営もうとする者は、
営業を開始しようとする10日前までに営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して公安委員会に届出書を提出することが必要です。
 ※客を接待する風俗営業とは別です 例:深夜レストラン等

【届出に必要な書類】
 ① 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書(別記様式第41号)
 ② 営業の方法を記載した書類(別記様式第42号)
 ③ 営業所の平面図
 ④ 個人の場合は住民票(本籍入り、日本国籍を有しない者にあっては外国人登録証明書)の写し
 ⑤ 法人の場合は定款、登記事項証明書及び役員の住民票(本籍入り、日本国籍を有しない者にあっては外国人登録証明書)の写し
 ⑥ その他営業を行おうとしていることを疎明する資料
   1.営業所の周囲の略図
   2.
食品衛生法の営業許可証のコピー
     ※事前に保健所で食品営業許可を取っておく必要があります
   3.都市計画法に基づく都市計画区域の定めがある場合は、当該営業所の所在地の用途地域証明書
   4.営業所の賃貸契約書のコピー



風俗営業許可(新規・更新・変更)
風俗営業とは、営業者、従業者等との会話やサービス等の慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して下記の①談笑・お酌等②踊り等③歌唱等④遊戯等⑤その他の興趣を添える会話やサービスを行うことを言います
1号~6号を接待飲食等営業、7号・8号を遊技場営業といいます。
区分 定義
1号営業 キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業 キャバレー等
2号営業 待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(1号該当除く) 料亭、料理店、クラブ等
3号営業 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業 ディスコ、ナイトクラブ等
4号営業 ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業(ダンス教授者がダンスを教授する場合のみ客にダンスをさせる営業を除く) ダンスホール等
5号営業 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの 低照度飲食店
6号営業 喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートルである客席を設けて営むもの 区画席飲食店
7号営業 マージャン屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 マージャン屋、パチンコ屋等
8号営業 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 ゲームセンター、アミューズメント等

※1号~6号の違いは、主に客に対するサービスの内容の違いです。ダンス・接待・飲食、これら3つの有無がポイントとなります。

 
ダンス
接待
飲食
1号営業
2号営業
×
3号営業
×
4号営業
×
×
5号営業
×
×
6号営業
×
×




旅館業許可(新規・更新・変更)

旅館業法の改正
平成30年6月15日に、住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されるとともに旅館業法が改正されました。
旅館業法の改正のポイントは、①「ホテル営業」と「旅館営業」という種別が、「旅館・ホテル営業」に統合されたこと、②違法な民泊サービスの広がり等を踏まえて無許可営業者等に対する規制が強化されました。

1.「ホテル営業」、「旅館営業」から「旅館・ホテル営業」に
これまでは、旅館業には、「ホテル営業」、「旅館営業」、「簡易宿所営業」及び「下宿営業」の4種類がありました。今回の旅館業法の改正により、これまで異なる種別であった、「ホテル営業」と「旅館営業」が統合され、「旅館・ホテル営業」となりました。

旅館業法施行令や旅館業における衛生等管理要領において、営業種別ごとの構造設備の基準が定められていましたが、旅館業法の改正に伴い、旅館業法施行令や旅館業における衛生等管理要領も改正され、新たに「旅館・ホテル営業」の構造設備の基準が定められ、これまでの「ホテル営業」や「旅館営業」の構造設備の基準よりも緩和されています。主要な変更点は以下のとおりです。


1.最低客室数の廃止
最低客室数(ホテル営業:10室、旅館営業:5室)の基準が廃止されました。

2.洋室の構造設備の要件の廃止
洋室の構造設備の要件(寝具は洋式であること、出入口・窓に鍵をかけることができること、客室と他の客室等との境が壁造りであること)が廃止されました。

3.1客室の最低床面積の緩和
1客室の最低床面積(ホテル営業:洋式客室9以上、旅館営業:和式客室7以上)が、7以上(寝台を置く客室にあっては9以上)となりました。

4.玄関帳場等の基準の緩和
以下のAからCをいずれも満たし、宿泊者の安全や利便性の確保ができる場合には、玄関帳場等を設置しなくてもよくなりました。
  A.事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること。緊急時に対応できる体制については、宿泊者の緊急を要する状況に対し、その求めに応じて、通常おおむね10分程度で職員等が駆けつけることができる体制を想定しているものであること。
  B.営業者自らが設置したビデオカメラ(宿泊者の出入や顔が確認でき、スマホ等に転送機能のあるWI-FIカメラ)により、宿泊者の本人確認や出入りの状況の確認を常時鮮明な画像により実施すること。
 
  C.鍵の受渡しを適切に行うこと。

5.暖房の設備基準の廃止
ホテル営業の施設における暖房の設置要件が廃止されました。

6.便所の設備基準の緩和
適当な数の便所があればよいこととされました。

これまでの「ホテル営業」や「旅館営業」には、最低客室数をはじめとする、厳しい構造設備の基準が課されていたため、「ホテル営業」及び「旅館営業」の許可を得て、民泊を行うという選択肢はあまり広く考えられていませんでした。
しかし、これらの変更に伴い、民泊を行う場合の選択肢として、旅館業法の簡易宿所営業の許可、特区民泊の認可、住宅宿泊事業の届出に加え、旅館業法の旅館・ホテル営業の許可を得て、民泊を行うという選択肢も広く考えられるようになりました。

「旅館業」と「民泊」の違い
このように、旅館業の種類には、「旅館・ホテル営業」、「簡易宿所営業」、「下宿営業」があり、旅館業を経営する場合は、保健所長の許可が必要です。
宿泊料又は室料を受けて人を宿泊させる施設で、反復継続の意思を持ち、かつその行為が社会性を有している場合は、すべて対象となります。
これに対して、旅館業営業者以外の者が宿泊料を受け、住宅に人を宿泊させる事業で、人を宿泊させる日数が1年で180日を超えないものを住宅宿泊事業(いわゆる民泊)といいます。
この事業を行う場合には、住宅宿泊業事業法に基づく「住宅宿泊事業」の届出をする必要があります。「許可」ではありません。


旅館業を営むにあたっての建築基準法上の規制、要件
建築基準法上の規制
土地の利用には都市計画法に基づく用途地域による規制があり、基本的に以下の用途地域では「ホテル・旅館」等の建築が可能です。
①第一種住居地域(当該用途に供する部分が3,000㎡以下)
②第二種住居地域
③準住居地域
④近隣商業地域
⑤商業地域
⑥準工業地域
当該施設の床面積が200㎡以上の場合には、建築確認申請による「用途変更」が必要になります。ただ、元々その建物が旅館などの場合には、建築確認申請による「用途変更」は必要ありません。
床面積が200㎡以下の場合でも、当該施設は建築基準法に沿った建築物でなければなりません。


建築物の用途とは
用途」とは、そもそも建築基準法で定められた建築物の用途を指しています。例えば、住宅、オフィスビル、旅館や倉庫などです。
仮に用途を変更する場合は(例えば住居用に使用していた物件を、ホテル・旅館に転用する場合)、国土交通大臣や都道府県知事から指定された「建築確認申請」を民間の建築確認検査機関に提出する必要があります。

場所的要件
学校や児童福祉施設の周囲100m区域内にあり、旅館の設置によって当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがある場合は許可されない場合があります。特に、
「文教地区」は旅館業営業許可は原則として取れません。

ホテル旅館営業を営む場合は7以上(寝台を置く客室にあっては9以上)の床面積があり、1部屋の幅員は2m以上、寝台1つの最低面積は4.5以上が必要。

簡易宿所を営む場合は、客室の延床面積が33㎡以上(宿泊者数が10人以下の場合は、1人当り3.3以上)で、
各部屋が4.8㎡以上の床面積があり、1部屋の幅員は2m以上、寝台1つの最低面積は3以上が必要。
施設の構造設備の基準

宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設ける施設
  1. 客室の延床面積は33以上であること。(宿泊者数が10人以下の場合は、1人当り3.3以上)
  2. 階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね1メートル以上であること。
  3. 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
  4. 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
  5. 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
  6. 適当な数の便所を有すること。
  7. 出入口には、客の履物を保管する設備を有すること。
  8. 客室には、更衣戸棚又はこれに相当するものが設けられていること。
その他、次のような構造・設備基準があります
<構造>
(1)住居、客室等と区画されていること。区画はカウンターやアコーディオンカーテンによる区分でも可とする。
(2)天井、内壁、床は清掃しやすい構造であること。
(3)換気が十分できる構造で、熱蒸気が著しく発生する場所に換気装置があること。
(4)窓、出入口、排水口その他必要な場所に、防鼠・防虫の設備があること。
(5)排水口は衛生上適切な構造であること。
(6)明るさは、作業台面では100ルクス以上、食品保管設備では20ルクス以上あること。
(7)従業員の更衣設備は調理室の外にあること。
(8)便所は営業施設に影響しない構造で、手指消毒装置及び流水式手洗設備があること。
(9)水道水又は飲用適の水を豊富に供給できる設備があり、飲用適の水の水源は不潔な場所に位置せず、外部からの汚染を防げる構造であること。

<設備>
①手指消毒装置
②流水式手洗設備:流水式洗浄設備と兼用することができる。
②流水式洗浄設備:1槽以上とすることができる。
③水切り設備:器具等を衛生的に水切りできる設備。
④給湯設備
⑤殺菌設備:ガスレンジや給湯設備など熱や薬剤等で殺菌できる設備。
⑥食品・添加物・容器包装・器具の保管設備:食品の取扱量、種類に応じたものであること。器具等は肉用、野菜用など必要とされる種類、数を備えること。
⑦温度計:見やすい箇所に設置すること。
⑧廃棄物容器:汚水、臭気がもれないこと。耐水性であること。
⑨温度計付き冷蔵庫
⑩生食食品専用保管設備:調理した生食食品を保管する設備。生食食品を保管する場合に必要。ただちに提供する場合は省略可。

★また、上に書いた以外にも担当官庁(厚生省)が決めた細かい衛生管理基準があり、これからホテル営業や簡易宿舎を営む場合には、改装工事に入る前に、よくこの基準を確認してから工事にとりかからないと経費が無駄になることがあるので、要注意です。

旅館業における衛生等管理要領 ← (厚生省 通達)/PDF
■下宿営業
7㎡以上の床面積があり、1部屋の幅員は2m以上確保し、寝具及び宿泊者の携行物品等を十分に収納できる押入等が必要。

■客室面積の計算方法(旅館・ホテル・簡易宿所・下宿 共通)
客室の面積については、寝室その他宿泊者の睡眠、休憩等の用に供する部分の床面積を計算することにより算定。
簡易宿所営業の場合、1人当たりの客室有効面積は1.5㎡以上必要です。こちらも壁芯ではなく
内のりで算定します。
また、
図の例では、青色枠線で囲んだ部分が構造部分の床面積の算定範囲になります。
通常は客が立ち入らないクローゼット等の壁に作り付けの家具や手洗部分も除きます。

※客室面積の測り方
朱色部分は客室面積に含まない

申請に必要なもの
  ①営業許可申請書(第1号様式,営業施設の構造設備の概要,客室の内訳)
  ②営業施設の構造設備の概要
  ③客室の内訳
  ④見取り図(営業施設の周囲おおむね150m以内)
  ⑤各階平面図(設計図等:部屋の配置、広さが分かるもの)
  ⑥敷地内に幾つか別棟がある場合は、その位置が分かるような配置図
  ⑦消防法令適合通知書(保健所への申請に先立って消防署の検査を受けて「適合通知」を受ける必要があります)
   ※消防用設備等設置届・点検結果報告書等の関連申請が必要です
  ⑧浴室に循環式浴槽(浴槽の湯をろ過器を通して循環させる浴槽)がある場合は循環式浴槽の構造図
  (循環ろ過のフロー図)及び、ろ過器の形式・処理能力・ろ材等が分かる仕様表
  ⑨建築物の建築確認検査済証(検査済証を紛失している場合は、土木事務所の「建築台帳記載証明書」
  ⑩玄関帳場に代えて管理棟を設ける旅館業にあっては、当該管理棟の配置図及び平面図
  ⑪
申請手数料 22,000円(県収入証紙)
  ⑫法人の場合は、定款又は寄付行為の写し(原本証明文言 記載済みのもの)



(1)消防法による規定
消防法では、建物の用途・規模などに応じ、消防用設備などの設置、防火管理の実施、防炎物品の使用などの防火安全対策が義務づけられており、
旅館は「特定小規模施設」に当たります。
※特定小規模施設とは、平成20年総務省令第156号、及び平成25年総務省令第126号・127号で定義されている施設で、次に掲げる防火対象物で延べ床面積が300㎡未満のもの(特定1階段等防火対象物を除く)を指します。

令別表第1(5)項イ(旅館・ホテル・宿泊所等)、(6)項ロ(養護老人ホーム・救護施設・乳児院等)

ホテル・旅館など宿泊施設の火災は、住宅火災に比べて件数は少ないものの、不特定多数の人が利用するため、例えば就寝中に火災が発生した場合など、大惨事につながることがあります。
火災から宿泊客の安全を守るため、ホテルや旅館などの宿泊施設は、「防火対象物」として指定され、消防法による防火安全対策や建築基準法の防火規定などを守ることが義務づけられており、
平成24年の法改正によって申請手続きは、それまでとは圧倒的に複雑になりました。



「消防用設備等」の設置
ホテル・旅館などの一定面積以上の建物については、下記のような「消防用設備等」の設置が義務づけられています。
「消防用設備等」は半年ごとに点検を実施し、1年ごとに消防機関(※1)に報告することが義務づけられています。

 設備内容

消防用設備等

設置対象

消火設備

消火器

延べ面積150m²以上

屋内消火栓

延べ面積700m²以上(※2

スプリンクラー設備

延べ面積6,000m²以上

屋外消火栓設備

延べ面積3,000m²以上

警報設備

漏電火災報知器

延べ面積150m²以上

自動火災報知器

全てのホテル旅館

消防機関へ通報する火災報知器

延べ面積500m²以上

非常警報器具・設備

収容人員が20名以上(300名以上で放送設備を設置)

避難設備

避難器具

収容人員が2階以上の階で30名以上など

誘導灯・誘導標識

全てのホテル旅館

1:消防機関:市町村の消防本部・消防局または消防署
2:建築物の構造等に応じて、設置対象に係る延べ面積を2倍または3倍とすることができる


その他の消防検査の要件
1.カーテンはすべて「防炎カーテン(可燃物である繊維に加工を施して防炎性能を高めたカーテンで、日本防炎協会によって行われる防炎性能基準試験をクリアしたもの)」である必要があります
2.消火器1個以上が必要です
  消火器には、位置の解るステッカーが必要→

市内中心部の美崎町などに多い300㎡(ビル全体の総床面積)以上の「雑居ビル」の1室を利用して簡易宿所を開業しようとしても、そのビル全体に法定の「自動火災報知設備」が備えられてなかったり、法定の「防火管理責任者」を置いてなかったりすると、消防署の「消防法令適合通知」が受けられず旅館業許可は取れないので、事前に十分に調査して計画を進めることが必要です。
※大家がすべきことですが、防火設備に何百万円もかかるので、設備していない大家も多い
市街中心部の300㎡(ビル全体の総床面積)以上の雑居ビルの階や1室を賃借して旅館業を始めたい時には、そのビルに適法な火災報知設備が備わっているか、また、法定の消防署の年度検査を受けているかどうか、よく確認してから賃借しないと、「部屋は借りたが、旅館業許可が取れない。」ということになります。

これは、ことに石垣市中心部の繁華街界隈には、現実によくある事例です。



【必要な自動火災報知設備

1.簡易宿所など延べ面積300㎡以下の旅館では
「特定小規模施設用自動火災報知設備」を設置することが義務化されました。



2.それ以上の規模の施設では、下記の設備を設置しないといけません。
①P型2級受信機
②自動火災報知設備の感知器と連動して起動する自動火災報知機
無線式火災報知機

自動火災報知設備の設置基準の見直し  消防署の火災報知器設置基準の詳細ページへ行きます

旅館業許可申請に必要な平面図の作成は大変難しく、自分で申請するには大変な労力と時間が必要です。当事務所では、「申請手続きは自分でやってみよう」という方のために平面図作成だけの業務も承ります

旅館業許可申請用 平面図作成料 33,000円(消費税込)
平面図サンプル(当事務所で作成したもの)
 

建築確認を受けていない建物(違法建築物)では、旅館営業許可はとれません

たとえ「簡易宿所」といえど、①建築確認をとっていない建物(昭和34年以前は未適用)②未登記建物などで旅館業許可申請は許可されません
また、新築当初には建築確認を取ったが、その後に違法に増築して面積が変わっている建物についても、同様に許可されません
この基準は、役所では例外なく厳格に適用されますので、旅館開業の計画を立てる前に、必ず事前に
建築確認検査済証の有無・違法増築の有無について、建物所有者から確認を取り、自分で建物の現在事項全部証明書等を取得して調査しておくことが重要です

この確認を怠って既存建物や建物の数室を借り、旅館への設備改装工事に大金を使った末に旅館業の許可が受けられず開業できなかったという先例が現実に数多くあります

※施設基準に適合しない場合は、許可を得られない場合がありますので、工事着工前に施設基準・衛生措置基準を確認し、当事務所に相談するようにしてください


古くて部屋や階段も狭く「こんなところでよく許可がとれたものだ」と思うような施設でドミトリー宿を経営しているところがありますが、これらは、いずれも、役所におけるこの基準が適用される以前から旅館営業許可を取得していた「既得権」のある施設で、現在では新たに許可されることはまずあり得ません
また、建築基準法上、旅館や簡易宿所の建てられない地区(文教地区等)でも許可は受けられませんので注意が必要です
これらの基準は、この2~3年で役所の運用が厳格化されたもので、「隣に簡易宿所があるから大丈夫」と簡単に考えるのは危険です


申請時期
施設が完成し、営業できる状態になったとき、保健所に申請して保健所が施設検査を行います。
検査により「営業施設の基準」に適合していることの確認がされると、「旅館業営業許可証」が交付され、営業を開始することができます。


設備の基準



いずれの営業でも1客室に最低1ヶ所は窓が必要、窓の無い客室は認められません。
ホテル営業、旅館営業、下宿営業の場合には客室面積の8分の1以上の大きさの採光可能窓が必要。
簡易宿所営業の場合には客室面積の10分の1以上の大きさの採光可能窓が必要。

独立性

旅館営業、簡易宿舎営業、下宿営業に関しては他の営業との動線を遮断できる独立性が求められ、ホテル営業に関してはパブリック的要素が強い為、一定範囲内で混在環境が認められる場合があります。

玄関帳場又はフロント

玄関帳場又はフロントを設ける必要があります。受付台は1.8m以上有り、事務を執るのに適した広さのスペースが必要。
玄関帳場又はフロントは玄関から容易に見える必要があり、相対する宿泊者と従事者が直接面接できる必要があります。
旅館業法では宿泊者名簿の記載が義務付けられています。

ロビー・食堂

ロビー又は食堂を設ける場合は一定の面積基準をクリアする必要があります。
ホテル営業の場合はロビー及び食堂の設置義務があります。

便所・洗面・廊下

便所及び洗面は収容定員に応じて一定数確保する必要があります。
調理室と接続して設けられてないこと、各階に共同用の便所を設けることが必要です。
窓その他開口部には、そ族(鼠)、昆虫等を防ぐ構造設備があること。
ホテル営業の場合は水洗式で便座式の便所を設ける必要があります。

客室の寝具

客室には、定員数以上の寝具を備え付ける必要があります。

その他

旅館、簡易宿舎、民宿などを営むには他にも様々な要件を満たす必要があります。


詳しくは当事務所へお問合せください。



住宅宿泊事業(民泊)届出

「住宅宿泊事業法」は、急速に増加するいわゆる民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め健全な民泊サービスの普及を図るものとして新たに制定された法律で、平成29年6月に成立しました。
まだ新しい法律なので、届けを受ける側の行政もその取り扱いが混乱している上、まだまだその運用について改善の余地が残された未成熟の法律だと言ってよいでしょう。

住宅宿泊事業の届出をしようとする者は、届出の前に下記の事項等について確認をしておく必要があります。

  • 届出者が賃借人及び転借人の場合は、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業を目的とした賃借物及び転借物の転貸を承諾しているかどうか
  • マンションで住宅宿泊事業を営もうとする場合には、マンション管理規約において住宅宿泊事業が禁止されていないかどうか(※)
    (※)規約で禁止されていない場合でも、管理組合において禁止の方針がないかの確認が必要です。

届出事項(届出書
[1] 商号、名称又は氏名、住所
[2] 【法人】役員の氏名
[3] 【未成年】法定代理人の氏名、住所
(法定代理人が法人の場合は、商号又は名称、住所、役員の氏名)
[4] 住宅の所在地
[5] 営業所又は事務所を設ける場合は、その名称、所在地
[6] 委託をする場合は、住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名、登録年月日、登録番号、管理受託契約の内容
[7] 【個人】生年月日、性別
[8] 【法人】役員の生年月日、性別
[9] 未成年の場合は、法定代理人の生年月日、性別
(法定代理人が法人の場合は、役員の生年月日、性別)
[10] 【法人】法人番号
[11] 住宅宿泊管理業者の場合は、登録年月日、登録番号
[12] 連絡先
[13] 住宅の不動産番号
[14] 住宅宿泊事業法施行規則第2条に掲げる家屋の別
[15] 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎の別
[16] 住宅の規模
[17] 住宅に人を宿泊させる間不在とならない場合は、その旨
[18] 賃借人の場合は、賃貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨
[19] 転借人の場合は、賃貸人と転貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨
[20] 区分所有の建物の場合、管理規約に禁止する旨の定めがないこと
管理規約に住宅宿泊事業について定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がない旨


 届出書に添付が必要な書類
添付書
法人 [1] 定款又は寄付行為)
[2] 登記事項証明書
[3] 役員が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
[4] 役員が、成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
[5] 住宅の登記事項証明書
[6] 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類
[7] 「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類
[8] 住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積)
[9] 賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類
[10] 転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類
[11] 区分所有の建物の場合、規約の写し
[12] 規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類
[13] 委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し
[14]
欠格事由に該当しないことを誓約する書面
個人 [1] 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
[2] 成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
[3] 未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書
[4] 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
[5] 住宅の登記事項証明書
[6] 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類
[7] 「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類
[8] 住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積)
[9] 賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類
[10] 転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類
[11] 区分所有の建物の場合、規約の写し
[12] 規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類
[13] 委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し

欠格事由
[1] 成年被後見人又は被保佐人
[2] 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
[3] 住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ、その命令の日から3年を経過しない者
[4] 禁錮以上の刑に処され、又はこの法律若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行をうけることがなくなった日から起算して3年を経過しない者
[5] 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という)
[6] 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が[1]から[5]のいずれかに該当するもの
[7] 【法人】役員のうちに[1]から[5]までのいずれかに該当する者があるもの
[8] 暴力団員等がその事業活動を支配する者
旅 館 業 許 可 申 請 報 酬 一 覧 表
業   務   明    細 事務所報酬
旅館業許可申請(新規) 一式 121,000円
(消防法令適合申請・消防用設備等設置届・点検結果報告、検査立会料を含む)
大型ホテルなどは別にお見積もり
住宅宿泊事業(民泊)届出 一式 99.000円

平面図(求積図)等図面の作成のみ 33,000円
素人では作成困難な図面の作成業務のみの業務も承ります ご相談ください


■自動車解体業許可申請(新規・更新・変更)
■フロン類回収業登録(新規・更新・変更)
■一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請(貸切バス)
■一般乗合旅客運送事業許可申請(路線バス)
■一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請(タクシー)
■レンタカー(自家用自動車有償貸渡)営業許可(新規・更新・変更)
■貸物軽自動車運送事業経営届出
■自動車運転代行業認定申請(新規・更新・変更)
特殊車両通行許可申請
■海域レジャー事業届出(新規・更新・変更)
福祉タクシー(介護タクシー)許可(新規・更新・変更)
■警備業認定申請
労働者派遣事業申請


 
車庫証明・自動車登録の詳細ページへ行きます
■車庫証明書
■自動車(普通車・軽四・自動二輪等)新規登録・名義変更
■特殊車両通行許可申請
■道路占用許可申請


■建築・開発関係業務
 建築確認申請の詳細ページへ行きます
建築確認申請(木造建物・100㎡以下/「建築士法」第3条の3・高さ13m又は軒高9m以下のものに限る)
 ※「建築士法」第3条の2(一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理)参照
  建築確認申請の代理行為を業として行うには、建築士事務所登録をしている建築士事務所の建築士又は行政書士の資格が必要です

■開発許可申請
開発許可が不要な開発行為  下記以外は許可が必要です。
市街化区域
市街化調整区域
非線引都市計画区域
準都市計画区域
その他の地域
1
1000㎡未満
農村漁業施設
従業者の居宅
3000㎡未満
3000㎡未満
1ha未満
2
公益上必要な公共施設
3
都市計画事業
※「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことを言い、(1)切土をする行為で切土の高さが2mを超えるもの、盛土をする行為で盛土の高さが1mを超えるもの、(3)切盛土をする行為で切盛土の高さが2mを超えるもの、(4)切土又は盛土をする行為で切土又は盛土をする面積が500㎡を超える行為のことを言います。


宅地前の縁石の切り下げやそれに伴う植樹の移設、または取付道路の設置などで、道路管理者以外の者が道路工事
を行う場合には、道路管理者への申請をすることです。
(1) 車両出入口設置のため、歩道を切り下げる工事
(2) 排水施設等の設置又は改廃をするための工事
(3) 植樹帯の移設又は撤去の工事
(4) その他道路に関する工事等

これは道路法24条に規定されており、道路工事施行承認申請といいます。また、工事等に要する費用は、道路
管理者の承認を受けた者が負担することになります。
また、道路の使用について、道路交通法第77条1項の規定の適用を受けるものである場は、別途、所轄警察署
長の道路使用許可を受ける必要があります。

■道路工事施工承認申請(歩道切り下げ等)
  道路切り下げ申請図面(例)
■道路使用許可申請
■道路占用許可申請


 
農地法各種申請の詳細ページへ行きます
■農地転用許可・届出
 1.農地法第3条~第5条申請
 2.農振除外申請
 3.農用地変更(除外)申出
 4.農業委員会の各種証明書の申請
   1.現況証明:農地転用許可後、転用目的に従って適切に利用されているかを確認後に発行されるもの
   2.耕作証明:農協加入時や農業機械燃料減免申請時等の添付資料として農家の経営面積(耕作面積)について証明するもの
   3.非農地証明:登記簿謄本上の地目が農地である土地について、現況が農地か否かの判断をするもの
   4.買受適格証明:競売公告のあった農地の競売に参加するための証明書を発行するもの
   5.贈与税、相続税納税猶予適格証明:農地の贈与や相続を受ける場合に一定の要件を満たせば、贈与・相続税の納税猶予制度などを利用するとき
 5.農地法違反にかかる弁明書、違反転用等への対応に関する各種書類等の作成


 

 海事業務の詳細ページへ行きます
1.船舶貸渡業・海上運送取扱業・海運仲立業・海運代理店業開始届
2.安全管理規程等 作成・届出
3.日本船舶・船員確保計画の認定
4.内航海運業 登録
   〃     変更届
   〃     休廃止届出
5.内航運送約款 作成・届出
6.安全管理規程等 作成・届出
7.事業報告書及び収支決算書 作成・届出
8.運賃・料金・運送約款設定・変更届
9.小型船舶の名義変更(売買)・登録変更・定期/中間検査

権利・義務に関する書類関係
■裁判所へ提出する書類の作成に関する相談業務
 1.自己破産申立書類
 2.不動産競売申立書類
 3.各種仮差押・仮処分申立書類
 4.各種差押申立書類
 5.訴状及び準備書面・陳述書等(主張にかかる書面)
 6.少額訴訟申立書類
 7.支払督促申立書類
 8.即決和解申立書類
 9.調停申立書類
 10.家庭裁判所へ提出する各種申立書類等
※行政書士事務所「オフィス大分」は、「権利義務に関する書類」として、これらの裁判所へ提出する書類の作成に関するご相談にのりますが、
依頼人を代理して法廷に立ったり、作成した書類の提出を代理したりはしません
行政書士事務所「オフィス大分」は、依頼人の口述に従って機械的に書類作成に当たるのではなく、依頼人の真意を聴取し、これに法律的判断を加味して、依頼人の目的が十分叶えられるような法律的書類の作成を援助することを旨としています
しかし、書類作成の域を越えて依頼人の法律的紛争に立ち入って相手方と交渉して解決をはかろうとしたり、書類作成に関係のない法律事務を取り扱うことはいたしません

行政書士事務所「オフィス大分」でご相談にのれる裁判所へ提出する権利義務に関する主な書類は下記のとおりです
1. 簡易裁判所へ提出する書類
 支払督促申立書
 支払督促申立書訂正申立書
 仮執行宣言申立書
 支払督促申立て取下書
※但し、債権が明確で相手方が全面的に争ってこないと予測される程度の案件)に関する書類
2. 家庭裁判所へ提出する書類
 後見開始の審判の申立書
 保佐開始の審判の申立書
 補助開始の審判の申立書
 任意後見監督人選任の申立書
 不在者財産管理人選任の申立書
 失踪宣告の申立書
 子の氏の変更の申立書
 養子縁組の申立書
 特別養子縁組の申立書
 死後離縁の申立書
 特別代理人選任の申立書
 未成年後見人選任の申立書
 相続放棄の申述書
 相続の限定承認の申述書
 相続財産管理人選任の申立書
 特別縁故者に対する相続財産分与
 遺言書の検認の申立書
 遺言執行者選任の申立書
 氏の変更の申立書
 名の変更の申立書
 戸籍訂正の申立書
 保護者選任の申立
 性別の取扱いの変更申立書
※但し、審判事件を除く書類作成手続きの範囲内で終了するような案件の書類の作成に関するご相談
3. 地方裁判所へ提出する書類
個人の自己破産、不動産競売、各種差押、各種仮差押等の書類

行政書士は「争訟性のある法律事務(紛争当事者間において鑑定、仲裁、代理、和解等の紛争解決活動を行うこと)」を業として扱うことはできません
また、依頼者に対する反対尋問や弁論準備手続き、和解手続き等、原則として非公開で審理が行われるものについては、代理権のない行政書士では対応できませんので、それらの案件については、最初から顧問弁護士をご紹介します

■各種催告書・請求書、権利義務に関する書類

金銭消費貸借契約書の作成
 お金の貸し借りはしっかりした手続きでやりましょう

■不動産売買契約書・経営委託契約書・FC契約書・割賦販売契約書など、
各種契約書の作成と契約代理
契約代理
行政書士には、法律により「契約書の作成代理権」が付与されており、依頼者に代わって契約の締結や示談書の締結を代理することができます
示談書の作成例

契約書の作成のみならず、本人の委任があれば、行政書士が、本人に代理して相手方と契約内容について協議、交渉して、契約を締結することもできますので、行政書士事務所「オフィス大分」があなたの法的代理人として、契約代理(締結交渉-契約書作成-締結)を行います

※すでに、当事者間で「事件」といわれるに相応しい程度に争いが成熟して訴訟を提起するような場合には、弁護士法72条の「争訟性のある事件」とみなされ、弁護士の扱う専属業務で、行政書士が直接相手方と交渉することはできません


■不動産調査業務(不動産売買の前提としての物件調査)
不動産競売代行業務
■賃貸住宅等における退去に伴う原状回復に関する各種書面(内容証明含む)
■貸金返還請求書(内容証明含む)
■敷金返還請求書(内容証明含む)
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 申請
特定所有者不明土地を地域住民等の福祉や利便の増進のために利用しようとするときは、都道府県知事に対し、特定所有者不明土地の使用についての裁定を申請することができます。 申請は、民間企業やNPO、自治会、町内会などどなたでも行うことができます。この法律は「所有者不明土地を地域住民等の福祉や利便の増進のために利用」するものですから、隣の土地の所有者が分からないから自分のものにしようというわけにはいきません。
当事務所はこの申請について適切なアドバイスとコンサルをします。
■損害賠償(慰謝料含む)請求書(内容証明含む)
■消費者契約に関する解除(クーリング・オフ)通知書(内容証明含む)


離婚協議書の詳細ページへ行きます
■離婚協議書作成(離婚給付契約書/離婚協議内容のご相談から離婚協議書作成)
 ※必要に応じて公正証書離婚協議書も作成します


 
相続関係詳細ページへ行きます

■遺言書(案)・遺産分割協議書
■公正証書遺言立会
■相続人調査・相続関係説明図
任意後見公正証書起案作成・任意後見人業務
 ※任意後見は「相続」ではありませんが、ここに記載しました
■金銭消費貸借契約等公正証書作成嘱託代理
■示談書・金銭消費貸借契約書・不動産売買契約書・不動産賃貸借契約書・負担付贈与契約書・債務弁済契約書・債務引受契約書・債権放棄証書・根抵当権設定契約証書・経営委託契約書などの起案・作成
■見取図・案内図・位置図・平面図・立面図・縮尺図等の作成
■行政機関・議会宛陳情書・請願書・要望書などの起案・作成

■相続土地国庫帰属制度申請
令和5年4月27日より「相続土地国庫帰属制度が始まりました。
平成25年時点での空き家は全国約820万戸と増加の一途であり、多くの自治体が空家条例を制定するなど、空き家対策が全国的に課題となっており、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全が必要となったからです。

相続土地国庫帰属制度とは、活用・売買・賃貸ができず管理に困っている相続土地を、審査手数料(14,000円)と、
一定の管理費を国に支払って土地を国に引き取ってもらう制度です。
相当額の負担はかかるものの、その土地に関する管理費や管理作業の負担、またその土地を将来相続する可能性がある親族にかかる負担を解消するのが狙いです。
これは、所有者不明土地の解消に向けた法改正の流れから始まった制度ですが、すでに相続している人も対象となるので、「相続した土地を手放したが売れない・貸せない・相続させたくない」という人には便利です。

こんなときに
①雑草や樹木・落ち葉等により行政からの通告や近隣からの苦情が来ており、その対応が負担になっている人
②無償であっても譲渡できる見込みが立たない人
③遠方に住んでおり管理ができない人
④不要な土地だったが、手続きが遅れるなどの事情で相続放棄ができなかった人
⑤そろそろ身辺整理をしておきたい人

「相続土地国庫帰属制度」は、不動産を相続したものの売ることも貸すことも活用もできず管理に困っているという場合に、審査手数料を国に支払って申請し、国庫帰属承認となった場合は一定の負担金を国に支払いその土地を国に引き取ってもらうという制度です。ったうえで土地は国のものになります。
申請までに必要となる草刈り・伐採・建物解体・境界線確認等の作業が必要となるので、国庫帰属が完了するまでに最低でも10万円程度はかかるでしょう。

※本人の他、この申請の代行ができるのは、行政書士・司法書士・弁護士に限定されています。

告訴・告発に関する書類関係
■告訴状・告発状(警察関係のみ)
刑事事件に関して弁護士以外に相談できる専門家として行政書士があります
行政書士は、裁判手続などについて関わることができませんが、警察への告訴・告発状の作成、相談や、裁判所外での被疑者(加害者)に対する告訴通告内容証明、犯罪被害請求書作成(内容証明)、警察署への上申書の作成、罪を軽減する効果もある犯罪被害者と被疑者家族との間の民事示談書の作成などの分野でお役に立てます
強要罪(刑法223条)、脅迫罪(同法222条)、恐喝罪(同法249条)など(未遂罪を含む)についても、訴訟外での作成代理人として行政書士名を冠した上記告訴通告の内容証明郵便通知書や犯罪被害請求、同内容証明などが極めて効果的な場合もありますので、お気軽にご相談ください

参考通達
行政書士は、警察署に提出する告訴状・告発状と検察審査会に提出する審査申立書面の作成が(業として)できる(昭和53年2月3日自治省行政課決定)


■公正取引委員会に対する申告書(不公正な商取引に関するもの等)



行政書士事務所「オフィス大分」は、「入国管理局申請取次行政書士」です 安心してお任せください
入管法施行規則の規定により、特定の弁護士や行政書士が行う申請ついて、原則として本人(外国人)の出頭を免除する制度があり、所定の講習を受講して、入国管理局にこの制度の利用を届け出た行政書士を「申請取次行政書士」と呼びます
申請取次行政書士とは、出入国に関する一定の研修を修了した行政書士のことで、「法務知識」と「入管に関する知識」を兼ね揃えた入管業務の専門家です。
今後予想されるさらなる少子高齢化に伴い、多くの外国人を受け入れが予想されるため、日本人と外国人との共存の一助になるべき重要な役割を持っています。

申請等取次制度の趣旨
「出入国管理及び難民認定法」には、外国人が入国する前に行う「在留資格認定証明書交付申請」、外国人が入国した後に行う「在留期間更新許可申請」及び「在留資格変更許可申請」等の在留資格諸申請、在留カードに係る申請及び届出、在留カードの受領など外国人が行う申請等が規定されています。
これらの申請については、申請の種別ごとに必要な書類、申請を行うべき者・申請を行うことができる者が入管法等によってそれぞれ規定されています。
また、申請書の提出を含む申請等に係る各行為をだれが行うことができるかについても規定されています。

インバウンド需要の拡大につれて、現在、国は外国人の受け入れに関して整備を進めている最中なので、入管に関する法改正や規則変更などがさらに頻繁に行われ、外国人受け入れに関する環境は変化していくでしょう。
このような環境変化についても知識を有しているのが申請取次行政書士で、専門家に申請を依頼することにより、スムーズな入国管理局審査や各種手続を行うことができます。

申請取次制度の歩み
申請等取次制度は昭和62年に導入され、以後、対象となる申請等や申請の取次ぎを行うことができる者の範囲が拡大されるなど、徐々に改正され、行政書士が申請取次を行ようになったのは、平成元年施行規則改正時です。
平成2年の施行規則改正では、①資格外活動許可申請②就労資格証明書交付申請の2つの申請が新たに取次ぎの対象となり、順次、その業務範囲が拡大されています。

申請取次行政書士の業務
申請取次行政書士の業務の中で、申請者の知識不足による虚偽申請を未然に防ぐことも重要な役割の一つです。
外国人が日本に在留するうえで、出入国管理及び難民認定法などさまざまな制約が存在します。
例えば、「留学」の在留資格を持っていてもアルバイトをする場合には、「資格外活動許可」を予め取得する必要があります。「留学」の在留資格では、原則として報酬を受け取る活動はできないことになっています。
また、たとえ就労ができる在留資格であっても、在留資格の就労内容とは異なる就労活動はできません。(場合によって資格外活動許可を取得し、副業としてアルバイトできます)
外国人を雇用する日本人経営者が出入国管理及び難民認定法を熟知していないケースも多く、雇用されている外国人が不法滞在(不法就労)になってしまうだけでなく、雇用している企業についても「不法就労助長罪」に該当する可能性があります。
このような事態を防ぐべく、申請取次行政書士という専門家に申請を依頼することで、在留資格申請がスムーズになるだけでなく、在留中も出入国管理及び難民認定法を遵守し安心して日本で在留することができます。


      


行政書士事務所「オフィス大分」に書類申請を依頼することにより
原則として申請人本人の入国管理局への出頭が免除され(在留期間更新手続き等の場合には、写真と本人確認の目的で出頭必要/同行します)、ことに、本人が日本語が満足に喋れないときなどには難解な書類を作成したり、本人の真意を充分に入国管理事務所の職員に伝えることは至難で、通るべき申請が通らなかったりもしますので、代理人を立てることには大きなメリットがあります
令和4年6月現在、日本に在留する外国人数は約300万人、
在留カード及び特別永住者証明書上に表記された国籍・地域の数は194(無国籍を除く)でした
※このうち、2020年現在、石垣市に在留する外国人数は約500人です

上位10か国・地域ではいずれも前年末に比べ増加し、タイが台湾に代わって第9位となりました 
(1) 中国 744,551人 構成比 25. 1% (+  3. 9%)
(2) ベトナム 476,346人 構成比 16. 1% (+ 10. 0%)
(3) 韓国 412,340人 構成比 13. 9% (+  0. 6%)
(4) フィリピン 291,066人 構成比  9. 8% (+  5. 2%)
(5) ブラジル 207,081人 構成比  7. 0% (+  1. 1%)
(6) ネパール 125,798人 構成比  4. 2% (+ 29. 5%)
(7) インドネシア 83,169人 構成比  2. 8% (+ 39. 0%)
(8) 米国 57,299人 構成比  1. 9% (+  5. 8%)
(9)  タイ 54,618人 構成比  1. 8% (+  8. 5%)
(10)  台湾 54,213人 構成比  1. 8% (+  5. 9%)

一般的には、わが国に在留する外国人は、在留資格の変更、在留期間の更新等の各種申請を行おうとする場合、原則として、自ら地方入国管理局等に出頭して、申請書類を提出しなければならないこととされています
これは、申請する外国人の同一人性と申請意思を確認するため、また、申請内容に関連して不明な点があれば質問したり、不備な点の補正を指示したりするため、更に、申請の結果を申請人本人に確実に伝えるためなど、外国人の入国在留の適正な管理のために申請人の出頭が必要であるとの考えに基づくものですが、申請取次行政書士に依頼すると、手続きが非常に楽です
また、入国管理申請手続きは難解で、揃えるべき書類も複雑で量も多く、特に、日本語に慣れない初めての人が申請するには大変な労力と時間が必要ですから、
プロに任せたほうが、ずっとお得です

入国申請手続きは、ぜひ、申請取次行政書士の当事務所にご依頼ください

福岡出入国在留管理局長 申請取次届出番号 行-222023200098号

入国管理局申請取次行政書士は、こんなとき頼りになります
 ■外国人妻や夫が日本人配偶者を亡くした場合
 ■日本人配偶者と離婚した場合
 ■日本での在留期限が切れてしまった場合
 ■永住権が欲しい、日本の国籍が欲しい場合
 ■外国人が会社を作りたい場合
 ■日本に駐在員を置きたい、視察や研修で外国人を日本に招きたい場合

福岡出入国在留管理局 石垣港出張所
所在地    〒907-0013 沖縄県石垣市浜崎町1-1-8 石垣港湾合同庁舎
電話      0980-82-2333
業務内容    在留審査一般
窓口受付時間 9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)

The administrative scrivener office "Office Oita(Okinawa Liaison Office)" is an "Immigration Bureau application agency administrative scrivener" Please leave it to us with confidence.
According to the regulations of the Immigration Control Law Enforcement Regulations, there is a system that exempts the person (foreigner) from appearing in principle for applications made by specific lawyers and administrative scriveners. The administrative scrivener who has submitted a notification of use is called the “application agency administrative scrivener”

By requesting the administrative scrivener office "Office Oita(Okinawa Liaison Office)" to apply for the documents, the applicant is exempted from appearing at the immigration office, especially when the applicant cannot speak Japanese satisfactorily. It is extremely difficult to create a personal statement or fully convey the person's true intentions to the staff of the immigration office.

Normally, when a foreigner residing in Japan intends to apply for a change of status of residence, extension of period of stay, etc., in principle, he or she must appear at the regional immigration bureau, etc., and submit the application documents is required to be submitted.
This is to confirm the "identity" of the foreigner who applies and the intention to apply. Furthermore, it is based on the idea that the appearance of the applicant is necessary for the proper management of the immigration and residence of foreigners, such as in order to reliably inform the applicant of the application result. As a general rule, applicants are exempted from appearing when they make a request, and the procedure is very easy.
In addition, the immigration application procedure is extremely difficult, and the documents to be prepared are complicated and large, and it takes a lot of time and effort to apply for the first time, so it is much cheaper to leave it to a professional.

Please ask our administrative scrivener office for immigration application procedures.

We are happy to assist you in all legal matters pertaining to the administrative laws & statutes of Japan. We understand the difficulties associated with starting new life and business in abroad. We will provide you various supporting services listed below by utilizing various business links that we have such as tax accountants and lawyers and we hope that you will be able to resolve any difficulties to live and run your business in Japan.
Help to obtain Japanese visa and immigration procedures.
Incorporate company in Japan.

Administrative licenses and permissions
Please do not hesitate to contact us.
Feel free to contact us
By email at any time for general inquiries or to request a free consultation
About work visa and long-term stay visa for applicant outside Japan, Application for change of status of residence or Application for extension of period of stay for applicant in Japan
Protecting your personal information

・To invite person outside Japan (Application for Certificate of Eligibility)
・Work Visa (Engineer, Specialist, Skilled labor etc.)
・Family of a foreign national with Working visa
・Marriage to a Japanese national
・To change visa (Application for Change of status of residence)
・From Student visa to Work visa after graduation
・From Work visa to Spouse visa due to marriage to Japanese national
・To extend visa (Application for extension of period of stay)
・Application can be proceeded from 3 months before the date of expiration
・Other long-term visa application
・Permanent resident
・Long-term resident
・Naturalization
・Other permits etc.
・Permission to engage in an activity other than those permitted by the current status of residence (for Student’s part-time job)
・Re-entry permission
・Certificate of Authorized Employment (to certify eligibility for work in Japan)

Our staff includes Canadians and Japanese nationals with extensive overseas experience.
We can respond to inquiries and requests in English.
You do not have to worry about preparing Japanese documents or dealing with you in English or French.

青字の各タイトルをクリックすると、詳細解説ページへ行きます
  Click on each title in blue to go to the detailed explanation page.

Immigration bureau application brokerage administrative scrivener is reliable in such a case
■ When a foreign wife or husband loses a Japanese spouse
■ If you divorce your Japanese spouse
■ If the period of stay in Japan has expired
■ If you want permanent residency or Japanese nationality
■ When a foreigner wants to create a company
■ If you want to have an expatriate in Japan, or want to invite foreigners to Japan for inspection or training
Application for Certificate of Eligibility
Application for change of status of residence
Application for extension of period of stay
Application for permission to acquire status of residence
Permanent residence permit application
Application for re-entry permit
Refugee recognition application
Application for issuance of refugee travel certificate
Application for permission to engage in activity other than that permitted under the status of residence previously granted
Employment qualification certificate issuance application
Application for provisional release
Passport authentication business




■会社合併・会社組織変更関係書類の作成作成
■役員変更・増資・その他会社の変更関係書類の作成
■企業間取引契約書、M&A関係の書類、契約書などの起案・作成
■財務諸表作成・記帳代行
ご注意
記帳代行業務(伝票等の整理、試算表の作成、総勘定元帳の作成、給与計算、給与明細書の作成、売掛/買掛元帳作成、決算集計等)は業として承りますが、税理士ではありませんので、税務申告書類の作成は、業としてはいっさい行いません
(税務申告書類:所得税・消費税の確定申告書、法人税・消費税・地方税の確定申告書、所得税又は法人税・地方税の中間申告書、法人税・消費税・地方税の予定申告書等)
税理士法上、「税務書類を作成する」というのは、口述どおりに筆記する代書とは違い、自己判断に基づき書類を作成することです
■給与計算・年末調整その他、コンピュータを利用した各種計算集計業務ならびに総務業務
■OA導入に関する指導・システム構築

上記中、各種書類作成代理及びそれに関する相談



事業を起こす、新たに起業・開業するためには相当の労力と経験や専門知識が必要です。

当事務所では、新規に事業を起こそうとする人や業務の拡大による新規業界への参入などの場合に必要な各種営業許可・法人設立などのサポート業務をいたします。
また、事業運営上必要な契約書・内容証明書等の法的・事実証明文書の作成などの中小企業支援業務を行います。
当事務所は、創業・開業支援、労務管理支援、事業再生支援、リスク・マネジメントに関するアドバイスなど、経営に関する諸問題を経験と専門知識の面から支援します。
創業・新規事業の開業にあたり必要とされる資金調達、取引ルールの確立や基本的なセールスツールの作成、人事・雇用の問題、経理処理の問題などに対し顧客企業のニーズに合わせた解決方法をアドバイスし、必要な時は顧客と行動を共にして成功への道筋をつけることを支援します。

通常の経営については、将来への影響も視野に入れた戦略的な経営指導をします。
企業によって全く違った個別の解決方法を共に導き出すという姿勢でコンサルティングします
本や知識のみに頼らず、徹底した現場主義による実効的な解決方法を提案します
●新規開業に伴って必要な各種の営業許可・開業届などの作成と代理提出




各種助成金・補助金申請業務


各種助成金・補助金の申請

  ・大分県国際交流・人材育成財団国際協力団体助成事業に関する申請業務
  ・中小企業等活路開拓事業助成金に関する申請業務
  ・農林水産省の助成事業に関する申請業務
  ・中小企業技術革新研究プログラム・中小企業への研究助成金に関する申請業務
  ・近代化助成制度に基く助成金に関する申請業務
  ・太陽光発電助成策や再生可能エネルギーに関する各種助成に関する申請業務
  新しい公共支援事業の実施に関するガイドラインに関する申請業務
  ・
地域再生中小企業創業助成金に関する申請業務
    (支給対象となる事業主)
     ①雇用保険適用事業主であること
     ②中小企業者の要件を満たす事業主であること
     ③法人又は個人が大分県内において、(1)39情報サービス業 (2)58飲食料品小売業 (3)76飲食店
      (4)09食料品製造業(5)78洗濯・理容・美容・浴場業(6)85社会保険・社会福祉・介護事業を主たる事業
        として新たに創業を行うこと
     ④創業日から起算して6ヶ月以内に事業計画の認定申請を行い、その認定を受けること
     ⑤創業後1年以内に労働者を1人以上雇い入れ、当該労働者を6ヶ月以上継続して雇用していること
    (助成内容
     ア 創業支援金
       創業経費(法人等の設立等に要した経費、職業能力開発経費、設備・運営経費)の合計額の3分の1を支給。
      (1人以上5人未満の雇い入れの場合は上限額300万円、5人以上の雇い入れの場合は上限額500万円)
     イ 雇入れ奨励金
       上記の(支給対象となる事業主)⑤に係る雇入れについて、1人当たり30万円を支給する
       ※100人分までが限度
その他の助成金や補助金に関する申請業務
   ものづくり・商業・サービス革新補助金
   創業促進補助金
   経営改善計画策定事業補助金
   経営革新計画
   創造技術研究開発費補助金
   地域新生コンソーシアム研究開発事業補助金
   NEDO各種補助金・助成金
   PA各種補助金
   産業技術実用化開発事業費助成金
   環境活動補助金
   低公害車普及助成金制度
   クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金
   高齢者住宅改修費用助成金

助成金・補助金申請関係業務 

 助成金・補助金申請関係業務
生活保護申請サポート等

助成金・補助金申請

生活福祉資金
生活困窮者自立支援金
小規模事業者持続化補助金
その他

生活保護申請サポート

33,000円~事案により

生活保護申請は必要書類を作成するだけでなく、当方も役所に同行サポートします
報酬33,000円
謄本・地図代・住民票等の実費は別に必要です
その他、各種助成金・補助金の申請代行業務のご依頼も受けます


※事案に応じて報酬変わります
  ご相談ください

生活福祉資金 
生活困窮者自立支援金
小規模事業者持続化補助金 
これらの助成金・支援金・補助金の他に、厚生労働省が管轄する多種の生活を支えるための支援制度

生活を支えるための支援制度-厚生労働省


経済産業庁が管轄する支援制度
地域未来牽引企業への支援策

当事務所は、こうした殆どの申請や申請代行に対応していますが、事案や難易度も多様です。
ほとんどの助成金・補助金申請をお受けしますが、助成金・補助金の種類は多いので詳細はメールでご相談ください
※経産省や沖縄県、石垣市、竹富町、与那国町などの地方自治体、商工会議所などの各種団体の助成金や奨励金、補助金等の代理申請を行います。

「厚生労働省が管轄する雇用関係の助成金」は、社会保険労務士の専業業務なので当事務所はお受けできません


助成金や補助金は有効に活用しましょう。行政書士事務所「オフィス大分」沖縄連絡所では、事業開始における融資に伴う事業計画書の作成や、各種の助成金や補助金申請にかかる書類作成ならびに 申請代理業務を行っており、このような業務を「業」として取り組める者は八重山には他にほとんどおりません。
  ご不明の点は、個別に何なりとご相談ください。

ご注意
■補助金を受けたものは、法令の定並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件その他法令に基く各省庁の長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあつては、その交付の目的となつている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。)をしてはならないとされており、(補助金適正化法第11条)補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第11条の規定に違反して補助金等の他の用途への使用又は間接補助金等の他の用途への使用をした者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(同法第30条)とも規定されていて、補助金・助成金については非常に厳格に運営されています。

■自分の都合のいいように、安易に裏付けのない、いい加減な数字を並べて申請書類を作成することは、厳に慎みましょう。そのような行為は「公金詐欺」となりかねないからです。国民の税金を基とする補助金の需給は適正に受けるべきです。
福岡・大阪・東京などの都会には、でっちあげの数字や領収証、決算書などを作って補助金を受給させ、その数十%を「コンサルタント料」名目で報酬として受け取る自称「補助金コンサルタント」が大勢いますが、これらの行為は詐欺行為で、明るみに出ると依頼した側も厳しい罰を受けることになります。

当職は、経営企画コンサルタント、事業プランナーとしての40年を超える長い実務経験がありますので、安心してお任せください。行政との折衝を伴うこうした業務は、当事務所のもっとも得意とする業務分野のひとつです。



●店舗・事業の新規開業のための企画とコンサルタント


銀行融資コンサルタント業務
融資を受けるための書類、事業計画書などの作成ならびに金融コンサルタント
行政書士事務所「オフィなどの各種助成金、補助金等の申請手続も支援します。
もちろん、琉球銀行・沖縄銀行・沖縄海邦銀行・JAおきなわ・商工会議所などの地域金融機関からの借入や沖縄県制度融資などへの申込に関する支援、申込書類や事業計画書などの作成もいたします。


事業計画は、ただ記入欄で求められていることを記入すればよいわけではありません。その内容に明確な根拠や妥当性があることが重要となります。特に、計画を作るには以下のポイントを満たした内容となっているかを確認します。

  • 実際に実行できるビジネスプランとなっているか?
  • 事業の内容に独自性や強みとなるものがあるか?
  • 事業内容について客観的な分析や調査(環境調査やマーケット分析)ができているか?
  • 実現可能性の高い資金・収支計画となっているか?

借り入れに関連して必要な実状に応じた資金繰表も、プロの目で適切に作成します。
 
資金繰表の作成例

資金借入のための事業計画書や資金繰表の作成は、行政書士事務所「オフィス大分」のもっとも得意とする業務分野のひとつです。スタッフのひとりは金融機関の貸付畑での深い職務経験があり、中小企業診断士資格なども有しています。

はじめて資金を借りる人にとっては、金融機関から融資を受けるのは至難の業です。
銀行から求められる「資金繰表」や「事業計画書」の書き方ひとつで借りられたり借りられなかったりします。また、担保や連帯保証人にしても、この担保や連帯保証人で希望する金額が借りられるだけの物的・人的担保力があるのかないのかさえ、素人には容易に判断できませんので、銀行との折衝上、トンチンカンなこととなって銀行に不審を抱かせたりすることも少なくはありません。自分で考えている担保不動産の価値と、銀行が評価する担保不動産の価値に差があるからです。

また、一番肝心なことは、「借りればいい」ということではなく、当然のことながら、借りたお金は必ず返済しなければなりませんから、余裕をもって安全に返済できる金額と借り方をしないといけないということです。

行政書士事務所「オフィス大分」は、単に融資関連書類を作るだけでなく、借りやすく返しやすい資金借り入れの方法をクライアントの身になって適切にアドバイスいたします。

■金融ブローカーではありませんので、融資の斡旋は行いません。また、書類作成コンサルタント料以外の融資成功報酬などは一切頂きませんが、融資の諾否に関わらず、報酬は頂きます。
※融資の諾否は、書類作成の良否で決まるよりも申込企業、個人の信用度で決まる要素のほうが多いからです

●商品販売促進のための企画
●広告宣伝(チラシ・パンフレット)・看板等の企画制作
●展示会などの企画・運営、ツールの制作
●各種イベントの企画・運営
●インターネット広告・ホームページの企画制作
●各種立地調査・マーケティング調査
●関連総務事務の代行とコンサルタント

行政書士は、中小企業の経営承継、知的資産経営、企業再生、農商工連携ソーシャルビジネス等経済産業省、中小企業庁にかかわる業務の書類作成とその代理、相談業務を行います。
許認可事業の経営承継や企業再生手続は、手順を間違えると許可の効力を失ったり、許認可が得られなかったりしますので、計画段階から行政書士にご相談ください。
行政書士は、中小企業支援業務として具体的に以下に掲げる事などを業務としています。
  • 許認可事業の経営承継にともなう実施計画書の作成、経営承継にともなう許認可・承認、届出手続、経営承継後に備えた定款の作成、経営承継にともなう事業譲渡、合併、分割等にかかわる契約書等の作成、経営承継円滑化法の適用支援、認定申請の作成
  • 許認可事業の企業再生にともなう実施計画書の作成、企業再生にともなう許認可・承認、届出手続、企業再生に伴う事業譲渡、合併、分割等にかかわる契約書等の作成、産業活力再生特別措置法の適用支援、認定申請の作成
  • 知的資産経営の導入支援、知的資産経営報告書の作成支援・相談
  • ソーシャルビジネスのサポート
  • 各種創業支援サボート

また、事業を新規に開業すると、単に会社を登記すればいいのではなく、税金関係では税務署、社会保険・労働保険関係は社会保険事務所、人を雇った場合は労働基準監督署、公共職業安定所などへの開業届、 県・市役所への開業届など、届け出ておかないといけないものがあります。
初めて会社を作るときには、こんな煩雑な手続きの何かが漏れて、後から不利益を被ることが以外に多いのです。
「青色申告届」を税務署に出し忘れ初年度の損金を翌期に繰り越せなかったという失敗も非常に多いのが実情です。行政書士事務所「オフィス大分」は、こんなことについても、適切にアドバイスいたします。



会社設立後に必要な主な手続き
 

提出先

提出書類

提出期限

主な添付書類

国税

税務署

法人設立届出書 会社設立日から2ヵ月以内 定款の写し
設立の登記簿謄本
株主名簿
設立時の貸借対照表
本社所在地の略図
設立趣意書
現物出資者名簿など
法人青色申告承認申請書  ①最初の事業年度終了日
②設立の日から3ヶ月経過した日
のいずれか早い日の前日まで
 
減価償却資産の償却方法の届出書 最初の確定申告の提出期限まで  
棚卸資産の評価方法の届出書 最初の確定申告の提出期限まで  
給与支払事務所等の開設届出書 事務所開設から1ヵ月以内  
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 特例を受けようとする月の前月末日まで(翌月分から適用)  
地方税

都道府県
県税事務所

事業開始等申告書 各都道府県が定める日
定款の写し
設立の登記簿謄本

市区町村
役場

法人設立等申告書
社会保険

社会保険
事務所

新規適用届 速やかに 設立の登記簿謄本
賃貸借契約書の写し
諸官庁に届け出た書類など   
新規適用事業所現況書
被保険者資格取得届 被保険者の資格を取得した日から5日以内
被扶養者(異動)届
労働保険関係

労働基準
監督署

適用事業報告 従業員雇用の場合は遅滞なく 登記簿謄本
賃貸借契約書の写し
諸官庁に届け出た書類など     
就業規則届 常時、10人以上の従業員を使用する場合、速やかに
労働保険関係成立届 従業員を雇用した翌日から10日以内
概算保険料申告書 保険関係設立日から50日以内

公共職業
安定所

雇用保険適用事業所設置届 従業員を雇用した翌日から10日以内 登記簿謄本など 
被保険者資格取得届 従業員を雇用した翌月10日まで  
労働保険成立届


ドローン飛行申請
トローン関係
2022年6月20日からドローンの登録制度がスタートしました。それにともないリモートID機能の搭載が義務化され、航空法の規制対象が200g以上の機体から100g以上に変わりました。
安全上、問題のある機体の登録を拒否し、安全を確保するため無人航空機の登録が義務化され、登録されていない機体は屋外では飛行できなくなりました。

登録制度の概要
登録の対象となる機体
●屋外を飛行させる100g以上のすべてのドローン・ラジコン機が対象で、飛行許可と異なり、「屋外を飛行するすべての」機体の登録が必要。
●飛行許可は「空港等の周辺」「人口集中地区の上空」「緊急用務空域」「高度150m以上の空域」以外の空域は許可が不要ですが、登録が必要。
●機体を複数所有している場合は、すべての機体を登録。

リモートID機能の搭載義務
登録された機体には、登録番号を表示することと、機体情報を電波発信するリモートID機能を装備することが義務化されています。
DJI社では最近発売になった機種については、リモートID機能が内臓されており、対応が可能。

航空法の無人航空機の対象の拡大
200g以上から100g以上の機体が航空法の対象に2022年6月20日から、航空法の対象が200g以上の機体から100g以上の機体へと拡大されました。

ドローンの登録と飛行許可
ドローン登録システムに登録することと、飛行許可申請は別のもので、登録したら飛行OKではありません。
現在は、ドローン登録システムに登録してからでないと、飛行許可を申請できないシステムになっています。


ドローン 包括許可申請代行
全国の1年間の包括許可を取得します。お客さまは必要書類を送るだけで結構です。
基本的な許可はすべて取得するとともに、実際の飛行に必ず必要とされる独自飛行マニュアルを作成します。

報酬表
包括許可申請(独自マニュアル作成こみ)  33,000円
1年間 パイロット3名まで追加  3,300円
国交省hp非掲載の機体は追加料金   +22,000円

包括許可期間内で追加がある場合に変更許可申請が必要です
機体登録 (1台につき)¥6,600 2台目から ¥4,400/別途実費 ¥1,450
更新申請(包括申請取得して1年経過後)  ¥22,000

個別許可申請(独自マニュアル作成こみ) 22,000円
国交省hp非掲載の機体は追加料金   +22,000円
※催し物上空での飛行、高度150m以上の飛行、飛行場近辺での飛行などには個別許可が必要です 
※難易度の高い許可にも対応します