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建築確認申請
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建築確認申請とは

最終確認日:2026年10月30日 / 根拠:建築基準法第6条(令和7年4月1日施行の改正後)、建築士法第3条〜第3条の3・第21条、行政書士法第1条の3・第1条の4

建築物を建てる前に、その計画が建築基準法や関係する法令・条例に適合しているかどうか、建築主事等(八重山では八重山土木事務所)または指定確認検査機関(民間の検査機関)の確認を受ける手続が建築確認です(建築基準法第6条・第6条の2)。確認済証の交付を受けるまでは、工事に着手できません。

1 建築確認が必要な建築物(令和7年4月以降)

令和7年4月1日施行の建築基準法改正で、いわゆる「4号特例」が縮小され、建築確認が必要な建築物の区分が変わりました。

区分対象となる建築物確認が必要な工事適用区域
第1号特殊建築物(劇場、病院、ホテル、共同住宅、学校、店舗、飲食店、倉庫、自動車車庫など)で、その用途の床面積の合計が200�uを超えるもの新築、増築、改築、移転、大規模の修繕・大規模の模様替、特殊建築物への用途変更(第1号)全国(沖縄県内全域)
第2号(新2号建築物)第1号以外で、階数が2以上または延べ面積が200�uを超える建築物(木造・非木造を問わない。木造2階建て住宅も含む)
第3号(新3号建築物)第1号・第2号以外の建築物(平屋かつ延べ面積200�u以下)新築、増築、改築、移転都市計画区域・準都市計画区域内など

2 確認申請に必要な図書

建築確認申請には、建築基準法に適合することを示す仕様書や工法の認定書、設計図、付近見取図・配置図などの図面が必要です。一定の規模以上の建築物は、地震などに対する安全性を確かめた構造計算書も必要です。令和7年4月以降は、原則としてすべての新築建築物で省エネ基準への適合も求められます。

3 建築士でなければ設計できない建築物

設計図書の作成(設計)や工事監理は、建築物の規模などに応じて建築士でなければ行えません(建築士法第3条〜第3条の3)。それを業として行えるのは、登録をした建築士事務所だけです。

資格設計・工事監理が必要になる主な建築物(新築の場合)
一級建築士学校・病院・劇場・集会場・百貨店などで延べ面積500�u超、高さ16m超または地階を除く階数4以上、鉄筋コンクリート造・鉄骨造などで延べ面積300�u超、延べ面積1,000�u超かつ階数2以上など
一級・二級建築士鉄筋コンクリート造・鉄骨造などで延べ面積30�u超、延べ面積100�u(木造は300�u)超、階数3以上
一級・二級・木造建築士木造で延べ面積100�u超

これらに当てはまらない建築物、たとえば木造で延べ面積100�u以下、階数2以下(高さ16m以下)の建築物などは、建築士でなくても設計できます。

4 行政書士ができること

担当主な役割
建築士事務所設計(技術的な内容の作成)、工事監理
当事務所(行政書士)申請書・付帯書類の整理、市役所・土木事務所・消防署・八重山保健所・石垣市都市建設課・石垣市水道局などとの事前協議、指定確認検査機関や八重山土木事務所への申請の代理

5 当事務所の主な業務

小規模な木造建築物(延べ面積100�u以下の木造建物など)やプレハブ倉庫などを建築する場合は、ご相談ください。

  1. 概要書・配置図・案内図・求積表・換気経路図など、申請図面類の作成のサポート
  2. 各所轄庁との事前協議の代理(接道の調査確認・位置指定道路の申請、シックハウス関係、浄化槽関係、消防署関係など)
  3. 建築確認に必要なインフラ、八重山地方の用途地域、石垣市景観条例など地域固有の条例の調査確認とコンサルティング
おまかせください
当事務所におまかせください
建築確認申請は非常に複雑で難解で、ご自身で行うには困難です。行政書士事務所「オフィス石垣」が代理人として、各所轄庁との事前協議や建築士業務のサポートから、確認検査機関への申請までを行います。小規模木造建築物の建築確認申請手続きは、専門家にお任せください。

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