建築確認申請の手順
最終確認日:2026年10月30日 / 根拠:建築基準法第6条・第7条・第42条・第43条(令和7年4月1日施行の改正後)
1 敷地と道路の関係(接道義務)
- 建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路(幅員4m以上)に2m以上接していなければなりません(建築基準法第43条第1項)。
- 幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの(いわゆる2項道路)は、原則として道路の中心線から水平距離2mの線が道路と敷地の境界線とみなされます。この部分には建物や塀を建てられません。片側ががけ地や川などの場合は、その反対側から4mの線が境界線とみなされます(第42条第2項)。
- 敷地に対する建築面積・延べ面積の割合(建ぺい率・容積率)は、用途地域ごとに制限があります。
- 共同住宅などの特殊建築物や大規模な建築物は、条例で、より広い道路幅員や接道の長さが求められることがあります(第43条第3項)。
| 道路の幅員 | 道路の種類 | 公道・私道 | 建築 |
4m以上 (6m区域内は6m以上) | �@道路法による道路(国道、県道、市町村道など)(1号道路) | 公道 | 〇 |
| �A都市計画法、土地区画整理法などに基づいてつくられた道路(2号道路) | 原則として公道 | 〇 |
| �B建築基準法の施行時または都市計画区域への編入時に既にあった道(3号道路) | 公道・私道 | 〇 |
| �C都市計画道路などで、2年以内に事業が執行される予定として特定行政庁が指定したもの(4号道路) | 公道 | 〇 |
| �D道路の位置の指定を受けたもの(位置指定道路)(5号道路) | 私道 | 〇 |
| 建築基準法上の道路に当たらない道(農道、港湾施設道路、河川管理用道路など) | 公道・私道 | 第43条第2項の認定・許可を受けた場合は〇(受けられない場合は×) |
4m未満 (6m区域内は6m未満) | 第42条第2項の指定を受けた道(2項道路) | 公道・私道 | 〇(道路中心線から2mの後退が必要) |
| 第42条第2項に当たらない道 | 公道・私道 | 第43条第2項の認定・許可を受けた場合は〇(受けられない場合は×) |
- 建築基準法上の道路に2m以上接していない敷地でも、幅員4m以上の道に2m以上接する一定の建築物で特定行政庁が認めたもの(第43条第2項第1号の認定)や、周囲に広い空地があるなどで特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したもの(同項第2号の許可)は、建築できる場合があります(平成30年の改正で、以前の「43条ただし書き許可」が認定制度と許可制度に分かれました)。認定・許可の基準によっては、階数・規模・用途などに制限があります。
- 表の「公道」は、認定道路と、それ以外の公が管理する広い意味の道を指します。
2 建築確認申請の手続
八重山圏域で建築物を新築・増築・用途変更するときは、建築確認申請書、建築計画概要書、建築工事届などの書類を、八重山土木事務所の建築主事等(建築確認を行うため地方公共団体に置かれる公務員)または指定確認検査機関に提出して申請します。消防同意が必要な建築物は、建築主事等から消防長または消防署長に同意を求めます。

- 建築確認は、建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを確認するものです。それ以外の法令に適合しているかどうかは、建築確認では審査されません。
- 審査期間は、第1号・第2号の建築物は35日以内、第3号の建築物は7日以内です(建築基準法第6条第4項)。構造計算適合性判定が必要な場合などは、35日の範囲内で延長されることがあります。
- 法令に適合することが確かめられると、建築主に確認済証が交付されます。確認済証の交付を受けるまで、工事に着手できません。
- 中間検査が必要な建築物は中間検査を受け、工事が終わったら完了検査を申請します。合格すると検査済証が交付されます。
当事務所が扱う小規模な木造建築物の建築確認申請では、構造計算適合性判定(上図の灰色の部分)は、原則として不要です。
当事務所におまかせください
建築確認申請は非常に複雑で難解で、ご自身で行うには困難です。行政書士事務所「オフィス石垣」が代理人として、各所轄庁との事前協議や建築士業務のサポートから、確認検査機関への申請までを行います。小規模木造建築物の建築確認申請手続きは、専門家にお任せください。
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