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建築確認申請
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建築確認申請の手順

最終確認日:2026年10月30日 / 根拠:建築基準法第6条・第7条・第42条・第43条(令和7年4月1日施行の改正後)

1 敷地と道路の関係(接道義務)

道路の幅員道路の種類公道・私道建築
4m以上
(6m区域内は6m以上)
�@道路法による道路(国道、県道、市町村道など)(1号道路)公道〇
�A都市計画法、土地区画整理法などに基づいてつくられた道路(2号道路)原則として公道〇
�B建築基準法の施行時または都市計画区域への編入時に既にあった道(3号道路)公道・私道〇
�C都市計画道路などで、2年以内に事業が執行される予定として特定行政庁が指定したもの(4号道路)公道〇
�D道路の位置の指定を受けたもの(位置指定道路)(5号道路)私道〇
建築基準法上の道路に当たらない道(農道、港湾施設道路、河川管理用道路など)公道・私道第43条第2項の認定・許可を受けた場合は〇(受けられない場合は×)
4m未満
(6m区域内は6m未満)
第42条第2項の指定を受けた道(2項道路)公道・私道〇(道路中心線から2mの後退が必要)
第42条第2項に当たらない道公道・私道第43条第2項の認定・許可を受けた場合は〇(受けられない場合は×)

2 建築確認申請の手続

八重山圏域で建築物を新築・増築・用途変更するときは、建築確認申請書、建築計画概要書、建築工事届などの書類を、八重山土木事務所の建築主事等(建築確認を行うため地方公共団体に置かれる公務員)または指定確認検査機関に提出して申請します。消防同意が必要な建築物は、建築主事等から消防長または消防署長に同意を求めます。

確認審査の流れ(申請者・代理人→建築主事等→構造計算適合性判定機関・消防→建築確認)

当事務所が扱う小規模な木造建築物の建築確認申請では、構造計算適合性判定(上図の灰色の部分)は、原則として不要です。

おまかせください
当事務所におまかせください
建築確認申請は非常に複雑で難解で、ご自身で行うには困難です。行政書士事務所「オフィス石垣」が代理人として、各所轄庁との事前協議や建築士業務のサポートから、確認検査機関への申請までを行います。小規模木造建築物の建築確認申請手続きは、専門家にお任せください。

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