労働者派遣事業とは
最終確認日:2026年10月30日 / 根拠:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)
労働者派遣とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために労働に従事させることをいいます(労働者派遣法第2条第1号)。これを業として行う「労働者派遣事業」は、労働者派遣法の適用を受けます。
1 許可制
- 労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要です(同法第5条第1項)。申請は、主たる事務所を管轄する都道府県労働局(沖縄県は沖縄労働局)を経由して行います。
- 平成27年9月30日施行の法改正で、届出制の「特定労働者派遣事業」は廃止され、すべての労働者派遣事業が許可制に一本化されました。
- 許可を受けずに労働者派遣事業を行うと、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります(同法第59条)。
2 労働者派遣事業を行えない業務
次の業務については、労働者派遣事業を行うことができません(同法第4条第1項、施行令第2条)。
- 港湾運送業務
- 建設業務
- 警備業務
- 病院・診療所などにおける医療関係の業務(紹介予定派遣、産前産後休業・育児休業などの代替、へき地の医師など、一定の場合を除く)
- 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士の業務
- 建築士事務所の管理建築士の業務
コンパニオン、ホステスなどの派遣は、風俗営業や接待行為との関係で特に厳格に運用されており、注意が必要です(
参考資料)。
3 派遣元事業主の主な義務
- 派遣労働者の待遇の確保:派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇(派遣先均等・均衡方式)か、一定の要件を満たす労使協定による待遇(労使協定方式)のいずれかにより、派遣労働者の待遇を確保します(同一労働同一賃金)。
- キャリアアップ措置:派遣労働者に、段階的・体系的な教育訓練やキャリア・コンサルティングを行います。
- 派遣期間の制限の管理:同じ派遣先の事業所や同じ組織単位への派遣には、原則として3年の期間制限があります。
- 日雇派遣の原則禁止:日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者の派遣は、一定の業務・場合を除き禁止されています。
- 派遣元責任者の選任、派遣元管理台帳の作成、労働局への事業報告など(申請と許可後の手続)。
制度の詳細は、厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」で確認できます。
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