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労働者派遣事業
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労働者派遣事業とは

最終確認日:2026年10月30日 / 根拠:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)

労働者派遣とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために労働に従事させることをいいます(労働者派遣法第2条第1号)。これを業として行う「労働者派遣事業」は、労働者派遣法の適用を受けます。

1 許可制

2 労働者派遣事業を行えない業務

次の業務については、労働者派遣事業を行うことができません(同法第4条第1項、施行令第2条)。

  1. 港湾運送業務
  2. 建設業務
  3. 警備業務
  4. 病院・診療所などにおける医療関係の業務(紹介予定派遣、産前産後休業・育児休業などの代替、へき地の医師など、一定の場合を除く)
  5. 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士の業務
  6. 建築士事務所の管理建築士の業務
コンパニオン、ホステスなどの派遣は、風俗営業や接待行為との関係で特に厳格に運用されており、注意が必要です(参考資料)。

3 派遣元事業主の主な義務

制度の詳細は、厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」で確認できます。

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当事務所におまかせください
労働者派遣事業の許可の手続は非常に複雑で、ご自身で行うには困難な場合が多くあります。行政書士事務所「オフィス石垣」では、提携する社会保険労務士と連携して対応します。許可申請書類の作成・提出は社会保険労務士が担当し、当事務所は会社設立や定款の事業目的の変更、事業所の準備などの手続と、全体のご相談・調整を担当します。

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