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小型船舶関係業務
 小型船舶の名義変更

登録を受けている船舶を売買・譲渡・相続その他に事由により名義を変更する場合には、所有権が移転した日より15日以内に手続きが必要です

【料金】
水上オートバイ 11,000円
ボート・クルーザー 13,200円
上記料金には日本小型船舶検査機構の手数料や送料等の実費は含みません

27f艇名義変更見積(例)

「船舶売買契約書」が必要な方には、契約書作成業務もいたします
船舶売買契約書作成料  8,800円


また、下記の場合には、その他の費用が必要なこともあります
  • 長く乗っていなかった等、特別な事情のある船舶の場合
    新規登録・定期検査・中間検査が必要なことがあります
  • 所有権者か不明な船舶の場合
    所有権者の調査等、移転登録とは別の手続きが必要なことがあります
  • 定期検査・中間検査の時期が過ぎている場合
    船舶検査の申請及び船舶検査の受検が必要です
  • 船舶検査証書等を紛失している場合
    紛失証書の再発行手続きが必要です
  • 船に改造などがある場合
    測度をする等の変更登録が必要なことがあります
  • 所有権者が死亡し相続が発生している場合
    相続人の戸籍収集、相続人調査、遺産分割協議書の作成が必要です
  • 会社の合併・承継・解散などの場合
    会社法所定の手続きが必要です
  • 売買時のトラブルを避けるため契約書がほしい場合
    船舶売買契約書の作成手数料が必要です


【必要書類】
船舶検査証書・船舶検査手帳
※紛失している場合は、再交付の手続きが別途必要
売主と買主双方の印鑑証明書(3ケ月以内発行のもの)
委任状 1通(買主の実印必須)
委任状はダウンロードできます
譲渡証明書(売主の実印必須)
譲渡証明書はダウンロードできます
変更・移転登録申請書(買主の実印必須)
申請書はダウンロードできます

【登録の流れ】
 1、行政書士事務所「オフィス大分」に登録申込み
 2、当事務所よりJCI(日本小型船舶検査機構/大分支部)へ申請

「日本小型船舶検査機構/大分支部」の管轄地域は、宮崎県の延岡市、日向市、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町を含みます
 3、約1週間で新船検証、船舶検査手帳がJCIより交付されます


これらの諸手続きの代行を業とすることは、国家資格者である海事代理士・行政書士・弁護士以外は法律により禁止されています