最終確認日:2026年10月30日 / 出典:小型船舶の登録等に関する法律第9条、日本小型船舶検査機構(JCI)「手数料一覧」
登録を受けた小型船舶の登録事項に変更があったときは、所有者は、変更があった日から15日以内に変更登録を申請しなければなりません(小型船舶の登録等に関する法律第9条)。所有者が変わった場合は、変更登録ではなく移転登録(名義変更)です。
船籍港または所有者の氏名・住所だけの変更なら、船舶を提示する必要はありません。それ以外の変更は、船舶を提示(確認・測度)します。
氏名・名称・船籍港のほかに船舶検査証書の記載事項の変更がなく、変更登録の申請書と同時に船舶検査証書を提出する場合は、検査証書の書換手数料はかかりません。
料金は「JCIの登録手数料(法定費用)」と「当事務所の報酬」の合計です。
| 区分 | 合計 | 内訳(JCI手数料+当事務所報酬) |
|---|---|---|
| 測度が必要な場合 | ||
| 5トン未満・長さ3m未満 | 14,300円 | 4,950円+9,350円 |
| 5トン未満・長さ3m以上5m未満 | 15,800円 | 6,800円+9,000円 |
| 5トン未満・長さ5m以上 | 17,000円 | 8,500円+8,500円 |
| 5トン以上10トン未満 | 26,700円 | 14,400円+12,300円 |
| 10トン以上15トン未満 | 28,000円 | 17,100円+10,900円 |
| 15トン以上20トン未満 | 32,300円 | 20,100円+12,200円 |
| 測度が不要な場合 | ||
| 氏名・住所・船籍港の変更 | 8,400円 | 3,350円+5,050円 |
| 推進機関の変更 | 10,450円 | 4,000円+6,450円 |
| 書類の取得代行 | 当事務所報酬 |
|---|---|
| 戸籍謄本 | 2,000円 |
| 住民票の写し | 1,000円 |
| 法人の登記事項証明書 | 2,000円 |