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小型船舶関係業務
必要な費用

小型船舶の変更登録

最終確認日:2026年10月30日 / 出典:小型船舶の登録等に関する法律第9条、日本小型船舶検査機構(JCI)「手数料一覧」

登録を受けた小型船舶の登録事項に変更があったときは、所有者は、変更があった日から15日以内に変更登録を申請しなければなりません(小型船舶の登録等に関する法律第9条)。所有者が変わった場合は、変更登録ではなく移転登録(名義変更)です。

1 変更登録が必要な主な場合

船籍港または所有者の氏名・住所だけの変更なら、船舶を提示する必要はありません。それ以外の変更は、船舶を提示(確認・測度)します。

2 必要書類

氏名・名称・船籍港のほかに船舶検査証書の記載事項の変更がなく、変更登録の申請書と同時に船舶検査証書を提出する場合は、検査証書の書換手数料はかかりません。

3 料金

料金は「JCIの登録手数料(法定費用)」と「当事務所の報酬」の合計です。

区分合計内訳(JCI手数料+当事務所報酬)
測度が必要な場合
5トン未満・長さ3m未満14,300円4,950円+9,350円
5トン未満・長さ3m以上5m未満15,800円6,800円+9,000円
5トン未満・長さ5m以上17,000円8,500円+8,500円
5トン以上10トン未満26,700円14,400円+12,300円
10トン以上15トン未満28,000円17,100円+10,900円
15トン以上20トン未満32,300円20,100円+12,200円
測度が不要な場合
氏名・住所・船籍港の変更8,400円3,350円+5,050円
推進機関の変更10,450円4,000円+6,450円
書類の取得代行当事務所報酬
戸籍謄本2,000円
住民票の写し1,000円
法人の登記事項証明書2,000円
おまかせください
当事務所におまかせください
小型船舶の登録・検査の手続は、書類の準備や日本小型船舶検査機構(JCI)とのやり取りに手間と時間がかかります。行政書士事務所「オフィス石垣」が代理人として、必要書類の作成からJCIへの申請まで代行します。これらの手続を他人から依頼を受けて報酬を得て業として行えるのは、行政書士・海事代理士・弁護士などの資格者に限られています。

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