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小型船舶関係業務
必要な費用

その他の小型船舶関係業務

最終確認日:2026年10月30日 / 出典:小型船舶の登録等に関する法律第12条、日本小型船舶検査機構(JCI)「手続案内」

1 各種申請・届出と提出先

手続提出先当事務所報酬
漁港施設使用届石垣市・八重山圏内の市町村11,000円
水域占用申請石垣市・八重山圏内の市町村11,000円
陸置施設使用許可申請石垣市・八重山圏内の市町村22,000円
簡易標識設置届石垣海上保安部11,000円
行事届石垣海上保安部8,800円
船舶検査証書等の再交付申請日本小型船舶検査機構6,600円
臨時航行検査申請日本小型船舶検査機構16,500円
返納(廃船)届・抹消登録申請日本小型船舶検査機構6,600円

2 廃船したときの抹消登録

登録を受けた小型船舶が次の場合に当てはまるときは、所有者は、その事由があった日から15日以内に抹消登録を申請しなければなりません(小型船舶の登録等に関する法律第12条)。あわせて船舶検査証書を返納します。

3 船舶検査証書などをなくしたとき

船舶検査証書、船舶検査手帳、船舶検査済票を紛失したり、汚したり壊したりしたときは、JCIに再交付を申請します。

4 臨時航行検査

検査を受けていない船舶や、検査の期限が切れた船舶を、検査を受けるための回航などで一時的に航行させる場合は、臨時航行検査を受けます。

おまかせください
当事務所におまかせください
小型船舶の登録・検査の手続は、書類の準備や日本小型船舶検査機構(JCI)とのやり取りに手間と時間がかかります。行政書士事務所「オフィス石垣」が代理人として、必要書類の作成からJCIへの申請まで代行します。これらの手続を他人から依頼を受けて報酬を得て業として行えるのは、行政書士・海事代理士・弁護士などの資格者に限られています。

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