「成年後見制度」は、判断能力の不十分な人(認知症を発症した高齢者・知的障害者・精神障害者など)を保護し、その人達が人生の最後まで人間として立派に生きていけるように援助するための制度で、平成12年に法制化されました。 「成年後見」という言葉は、未成年後見(未成年者の両親が亡くなると、その保護のために親権者に代わる後見人が選ばれます。)に対する言葉で、成年者ではあるが判断能力の不十分な人を法的に保護しようとするものです。 1.任意後見制度は、本人が法律行為に必要な判断能力を有している間に、老化や知的障害の進行などのため、将来に自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人)を、自ら事前の契約によって決めておく制度で、本人の判断能力が十分なうちに、あらかじめ契約により代理人を決めておく制度です。 2.認知症や知的障害のある人など判断能力の不十分な人の財産管理や身上監護を、権限を与えられた成年後見人が行うことによって本人を保護し支援する法定後見制度とを併せて「成年後見制度」と言います。 法定後見と任意後見と、どちらの制度を利用したらよいのか、一般的に言えば、法定後見は判断能力が既に失われたか又は不十分な状態になり自分では後見人等を選ぶことが困難になった場合に利用されるものであるのに対し、任意後見は、まだ判断能力が正常である人、又は衰えたとしても、その程度が軽く、自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が利用できるものです。 行政書士事務所「オフィス大分」では、身内の誰かを任意後見人に選任しておくための任意後見契約書の作成業務や、行政書士事務所「オフィス大分」の行政書士が任意後見人や家庭裁判所の許可を得て法定後見人や監督人に就任するケースなど、さまざまな成年後見制度支援業務を行っています。
東京法務局には、この制度の利用者の事項(成年後見人などの権限・任意後見契約の内容等)を登録し、その内容を、権限を有する者からの請求により証明書によって公示する制度があり、これを「成年後見登記制度」と呼びます。 今はまだ元気で、なんでも自分で決められるけど、ポケ(痴呆)が進行し将来は認知症になってしまうという不安を感じている人が、将来を見越して、事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、認知症が進行すれば家庭裁判所に申し立てて「任意後見監督人」を選任してもらうという制度です(任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人を監督します)。 なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。しかし、一身専属的権利(結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことはできません。
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任意後見は公証人役場で公正証書を作成する必要があります。公正証書を作成する費用は、当事務所の報酬と別に下記のとおりです。
(1)公証役場の手数料 | 11,000円 |
(2)法務局に納める印紙代 | 4,000円 |
(3)法務局への登記嘱託料 | 1,400円 |
(4)送料(書留郵便料含む) | 850円 |
(5)用紙代 | 1枚250円×枚数 |
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民法13条1項に定める行為
(1)貸金の元本の返済を受けること
(2)金銭を借り入れたり、保証人になること
(3)不動産をはじめとする重要な財産を手に入れたり、手放したりすること
(4)民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること
(5)贈与すること、和解・仲裁契約をすること
(6)相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること
(7)贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること
(8)新築・改築・増築や大修繕をすること
(9)一定の期間を超える賃貸借契約をすること
家庭裁判所が定める特定の法律行為
(1)不動産、動産等すべての財産の保存、管理、変更及び処分に関する事項
(2)金融機関、証券会社との取引に関する事項
(3)保険契約(類似の共済契約等を含む)に関する事項
(4)定期的な収入の受領、定期的な支出を要する費用の支払いに関する事項
(5)生活費の送金、生活に必要な財産の取得、物品の購入その他日常関連取引に関する事項
(6)医療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約、福祉関係施設入所契約に関する事項
(7)登記済権利証、印鑑、印鑑登録カード、各種カード、預貯金通帳、株券等有価証券、その預り証、重要な契約書類その他
重要書類の保管及び各事項処理に必要な範囲内の使用に関する事項
(8)登記及び供託の申請、税務申告、各種証明書の請求に関する事項
(9)以上の各事項に関する行政機関等への申請、行政不服申立て、紛争の処理(弁護に対する民訴法55条2項の特別授権事項を
含む訴訟行為の委任、公正証書の作成嘱託を含む)に関する事項
(10)複代理人の選任、事務代行者の指定に関する事項
(11)上記の各事項に関連する一切の事項
行政書士事務所「オフィス大分」沖縄連絡所の成年後見業務
当事務所では、このような成年後見業務を下記報酬で承ります。
費用の目安]
任意後見契約公正証書 作成サポート | 110,000円(税込)〜内容により |
任意後見財産管理等委任契約 管理料 | 55,000円(税込)〜毎月 |
任意後見契約書の作成 |
110,000円 |
任意後見人就任 | 就任時 110,000円 就任後 月額55,000円 |
法定後見人・監査人就任 | 協議して決定 |
当事務所の所員には看護師資格・介護支援専門員資格(ケアマネジャー)の所持者がおります
家庭裁判所に提出する戸籍謄本や資産証明などの取得のために要する市役所や法務局の手数料・市外の市役所への郵便料などの実費は、報酬とは別に必要です
当事務所では、下記の介護及びケアサービス事業と提携しており、高齢者の介護及びケアサービスをサポートしながら、並行して任意後見業務を行うこともできます 提携介護・ケアサービス業者 〒907-0004 沖縄県石垣市字登野城551番地 伊良部ビル301 訪問看護ステーションてっとめ 株式会社ケアアテンドTet to Me TEL 090-6858-1716 |
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