成年後見制度支援業務

「成年後見制度」は、判断能力の不十分な人(認知症を発症した高齢者・知的障害者・精神障害者など)を保護し、その人達が人生の最後まで人間として立派に生きていけるように援助するための制度で、平成12年に法制化されました。

「成年後見」という言葉は、未成年後見(未成年者の両親が亡くなると、その保護のために親権者に代わる後見人が選ばれます。)に対する言葉で、成年者ではあるが判断能力の不十分な人を法的に保護しようとするものです。

1.任意後見制度は、本人が法律行為に必要な判断能力を有している間に、老化や知的障害の進行などのため、将来に自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人)を、自ら事前の契約によって決めておく制度で、本人の判断能力が十分なうちに、あらかじめ契約により代理人を決めておく制度です。
2.認知症や知的障害のある人など判断能力の不十分な人の財産管理や身上監護を、権限を与えられた成年後見人が行うことによって本人を保護し支援する法定後見制度とを併せて「成年後見制度」と言います。

法定後見と任意後見と、どちらの制度を利用したらよいのか、一般的に言えば、法定後見は判断能力が既に失われたか又は不十分な状態になり自分では後見人等を選ぶことが困難になった場合に利用されるものであるのに対し、任意後見は、まだ判断能力が正常である人、又は衰えたとしても、その程度が軽く、自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が利用できるものです。

行政書士事務所「オフィス大分」では、身内の誰かを任意後見人に選任しておくための任意後見契約書の作成業務や、行政書士事務所「オフィス大分」の行政書士が任意後見人や家庭裁判所の許可を得て法定後見人や監督人に就任するケースなど、さまざまな成年後見制度支援業務を行っています。

成年後見制度を必要とする代表的な事例は、知的障害者や精神障害者、認知症のお年寄りなどで、成年後見を必要とする人のことを「成年被後見人」、代理する人のことを「成年後見人」と呼びます。

「任意後見」は、現在は判断能力が十分であるものの、将来、判断能力が不十分となったときに備えて事前に準備しておくもので、「法定後見」は、通常の判断能力が低下した後に、本人・家族等が、家庭裁判所に申し立てを行い家庭裁判所が、本人を保護する保護者を選任する制度、つまり、本人の判断能力の有無によって、法定後見制度を活用するのか、任意後見制度を活用するかを決めるということです。


当事務所は、成年後見業務として、
1.成年後見制度を利用するにための必要書類の収集と作成
2.成年後見に関する相談
3.任意後見契約書作成
4.成年後見人に就任する
という業務を行います。
成年後見を考えている人の相談にのるだけでなく、家庭裁判所の許可を得れば行政書士が、「成年後見人」になることができます。


家庭裁判所へ申立
申立書を作成して必要書類を添付し、本人の住民票上の居住地を管轄する「家庭裁判所」へ申し立てます。
申立ての出来る人は、本人、配偶者、4親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、任意後見受任者、成年後見監督人、市町村長、検察官です。
提出時には、申立人および後見人等候補者との面接もあり、その所要時間は約2時間くらいです。


家庭裁判所での必要書類
  ・成年後見申立書
  ・後見人等候補者身上書
  ・親族関係図
  ・本人の財産目録
  ・本人の収支予定表
  ・医者の診断書
  ・本人の戸籍謄本
  ・本人及び後見人等候補者の住民票又は戸籍附票
  ・本人について、現在、成年後見等の登記がなされていないことの証明書
  ・本人の健康状態がわかる資料
  ・本人の不動産、預貯金、株式、生命保険、負債の資料及び本人の収入や支出等の財産関係資料


家庭裁判所による鑑定と調査
家庭裁判所の審理が進み、成年後見人の選任が必要であると判断された場合は、「後見開始の審判」が行われ、「審判書」が申立人や成年後見人、本人へ郵送で届きます。


後見登記
家庭裁判所より審判が下りると、法務局で登記されます。行政書士が成年後見人となった場合には、
1.行政書士は、街の法律家であり、権利義務・事実証明に関する書類作成の専門家として、被後見人の心に寄り添い、細かい部分まで対応していくことができます。
2.成年後見業務に付随した遺言書の作成などの相続業務にも対応でき、被後見人の後見開始後の生活サポートもできます。
3.私は、30年以上の豊富な行政書士経験とキャリアを積んだ本物の専門職であると同時に、熟年の人生のプロでもありますから、皆様の個別の事情に細かく配慮しながら、素早く適切に問題の解決を図っていくのが得意です。

また、知的障害者や精神障害者、認知症高齢者などの社会的弱者を保護する目的の成年後見制度に行政書士が関わることによって、わが国の福祉国家社会の確立に貢献していくことになります。


行政書士が成年後見人になった場合に行う業務の具体例
1. 収入(年金、給与等)と支出(公共料金、税金等)の管理
2. 不動産、預貯金等の財産の管理
3. 金融機関との取引
4. 遺産相続に関する手続
5. 住居の確保に関する契約の締結及び費用の支払い
6. 受診、入院に関する医療契約の締結及び費用の支払い
7. 介護契約その他福祉サービス利用契約の締結及び費用の支払い
8. 介護施設などの入退所の契約の締結及び費用の支払い
9. 保険契約の締結、変更、解除及び保険金の受領
10. 登記済権利証、通帳、印鑑、各種カード等の保管


成年後見人が居ないときのメリットとデ・メリット
夫が財産を持っていても、判断能力がない場合は、夫の財産を夫のために使えないという不都合が生じます。
例えば、
1. 夫の定期預金を解約できない
2. 夫名義の不動産を売却できない
3. 高齢者住宅の入所契約が締結できない
※自分の財産は自分しか処分できません。妻だからといっても代わりに何でもできるわけではなく、夫の病院代や施設入所のための費用に充てるためでも、金融機関や不動産取引では本人確認が必要となり、本人以外の人ではそれが出来ません。

任意後見契約を結んでいれば、
・自分の望んだ老後を送ることができます。
・自分の財産を、自分の老後のために使うことができます。
・後見人がいれば、判断能力が衰えても、自分の財産をめぐって身内が醜い争いをすることも少なくなるでしょう。


行政書士の成年後見業務の報酬
成年後見人に就任した場合には、個々の事案により家庭裁判所が審判で報酬を決定します。
これには、基本報酬と付加報酬があり、付加報酬は、特別な財産管理行為を行った場合、例えば有料老人ホームと入居契約を行ったり、家庭裁判所の許可を得て遺産分割協議に参加したりした場合に、基本報酬に上乗せをして家庭裁判所に報酬付与の申立てを行って決定されます。

この「成年後見制度」は、社会的弱者を保護する制度として、とても大切な制度だと思います。行政書士は、こうした成年後見制度に関する相談やアドバイスを行うだけでなく、「成年後見人」として、広く被後見人の生活のサポートをすることもできます。
責任の重い業務ですが、今後の高齢化社会はますます深刻化していくでしょうから、それに応じて行政書士の成年後見業務の需要は増えていくでしょう。

東京法務局には、この制度の利用者の事項(成年後見人などの権限・任意後見契約の内容等)を登録し、その内容を、権限を有する者からの請求により証明書によって公示する制度があり、これを「成年後見登記制度」と呼びます。
今はまだ元気で、なんでも自分で決められるけど、ポケ(痴呆)が進行し将来は認知症になってしまうという不安を感じている人が、将来を見越して、事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、認知症が進行すれば家庭裁判所に申し立てて「任意後見監督人」を選任してもらうという制度です(任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人を監督します)。
なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。しかし、一身専属的権利(結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことはできません。

今は元気で頭もしっかりしていて何でも自分で決められるが、歳をとってきたので、将来、認知症になったときのことが心配
現時点では判断能力に問題ない人が行政書士事務所「オフィス大分」と相談
行政書士事務所「オフィス大分」と「任意後見契約」を締結する
公証人役場で公正証書を作成し、東京法務局に成年後見を登記します
痴呆、認知症の症状がみられるようになった
家庭裁判所に申し立て 
行政書士事務所「オフィス大分」や任意後見人が任意後見契約で定められた仕事(財産の管理など)を行います
家庭裁判所が選任した「任意後見監督人」が任意後見人の仕事をチェックします
行政書士事務所「オフィス大分」の行政書士が家庭裁判所の許可を得て監督人に就任することもできます


任意後見は公証人役場で公正証書を作成する必要があります。公正証書を作成する費用は、当事務所の報酬と別に下記のとおりです。

(1)公証役場の手数料 11,000円
(2)法務局に納める印紙代  4,000円
(3)法務局への登記嘱託料  1,400円
(4)書留郵便料 +435円(基本料金に加算)
(5)用紙代 1枚250円×枚数


 後見・保佐・補助の違い
科目 後見 保佐 補助
対象になる人 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者
鑑定の要否
原則として必要
原則として診断書等で可
申立人
本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長など
申立時の本人の同意
不要
必要
同意(取消)権の範囲 日常生活に関する行為以外の行為 民法13条1項に定める行為 民法13条1項に定める行為の一部
※本人の同意が必要
代理権の範囲 財産に関する法律行為についての包括的な代理権と財産管理権 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為
※本人の同意が必要


民法13条1項に定める行為
(1)貸金の元本の返済を受けること
(2)金銭を借り入れたり、保証人になること
(3)不動産をはじめとする重要な財産を手に入れたり、手放したりすること
(4)民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること
(5)贈与すること、和解・仲裁契約をすること
(6)相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること
(7)贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること
(8)新築・改築・増築や大修繕をすること
(9)一定の期間を超える賃貸借契約をすること



家庭裁判所が定める特定の法律行為
(1)不動産、動産等すべての財産の保存、管理、変更及び処分に関する事項
(2)金融機関、証券会社との取引に関する事項
(3)保険契約(類似の共済契約等を含む)に関する事項
(4)定期的な収入の受領、定期的な支出を要する費用の支払いに関する事項
(5)生活費の送金、生活に必要な財産の取得、物品の購入その他日常関連取引に関する事項
(6)医療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約、福祉関係施設入所契約に関する事項
(7)登記済権利証、印鑑、印鑑登録カード、各種カード、預貯金通帳、株券等有価証券、その預り証、重要な契約書類その他
   重要書類の保管及び各事項処理に必要な範囲内の使用に関する事項
(8)登記及び供託の申請、税務申告、各種証明書の請求に関する事項
(9)以上の各事項に関する行政機関等への申請、行政不服申立て、紛争の処理(弁護に対する民訴法55条2項の特別授権事項を
   含む訴訟行為の委任、公正証書の作成嘱託を含む)に関する事項
(10)複代理人の選任、事務代行者の指定に関する事項
(11)上記の各事項に関連する一切の事項


行政書士事務所「オフィス大分」沖縄連絡所の成年後見業務
当事務所では、このような成年後見業務を下記報酬で承ります。


[費用の目安]

任意後見契約公正証書 作成サポート 110,000円(税込)〜内容により
任意後見財産管理等委任契約 管理料  33,000円(税込)〜月次
任意後見契約書の作成

110,000円

任意後見人就任   就任時 110,000円
就任後 月額33,000円〜
法定後見人・監査人就任 協議して決定

家庭裁判所に提出する戸籍謄本や資産証明などの取得のために要する市役所や法務局の手数料・市外の市役所への郵便料などの実費は、報酬とは別に必要です


当事務所では、下記の介護及びケアサービス事業と提携しており、高齢者の介護及びケアサービスをサポートしながら、並行して任意後見業務を行うこともできます

提携介護・ケアサービス業者
〒907-0004
沖縄県石垣市字登野城551番地 伊良部ビル301
訪問看護ステーションてっとめ
株式会社ケアアテンドTet to Me
TEL 090-6858-1716




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