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産業廃棄物
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産業廃棄物とは

「廃棄物」とは、自ら利用出来ない、または、他人に売却出来ないために不要となった固形物や液体のことを言い、廃棄物は、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。

■一般廃棄物とは
一般廃棄物は主に、一般家庭の日常的な生活において生じるゴミ(粗大ゴミ、不燃焼ゴミ、生ゴミ)や、事業所の紙くずなどを指します。事業所の紙くずや木屑は、業種よっては産業廃棄物に該当しますので「産業廃棄物の種類」の項目を参照してください。

■産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、あらゆる事業活動に伴って生じた廃棄物の事を指し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって定められたもので、業種が何であるかに関係なく廃棄物に該当するものと、業種によっては廃棄物に該当するものに区分されます。
また、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性等、人の健康又は生活環境を害する恐れがあり特別な管理を要する廃棄物は「特別管理産業廃棄物」として区分されます。

産業廃棄物収集運搬業
他人の産業廃棄物を運ぶことを業とする場合、収集運搬業の許可を取得する必要があります。収集運搬業を始めるには、積替・保管を含むか否かを問われます。「積替・保管」とは、産業廃棄物を排出元から運搬先に運搬する過程で許可を得た保管場所で、一定量・一定期間、取扱う産業廃棄物を保管することを言います。

■産業廃棄物処理業
産業廃棄物処理業とは、他人から報酬を得て、産業廃棄物を運んだり(収集運搬業)、そのままでは有害な産業廃棄物を無害化したり(中間処理業・最終処分業)する業です。

なお、「収集運搬業」と「処分業」のそれぞれに、「産業廃棄物収集運搬業」と「特別管理産業廃棄物収集運搬業」、「産業廃棄物処分業」と「特別管理産業廃棄物処分業」の2種類があります。

「産業廃棄物収集運搬業」の許可では、「産業廃棄物」しか収集運搬できず、「特別管理産業廃棄物」の運搬はできません。逆に、「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可では、「産業廃棄物」の収集運搬はできません。

産業廃棄物関係の許可は5年間有効です。引き続き事業をしたい場合は、許可期限満了日の約2〜3ケ月前に「更新許可」申請をする必要があります。

■引取業・フロン類回収業
使用済自動車の引取りを業として行う又は使用済自動車からフロン類の回収を業として行うためには、「自動車リサイクル法」に基づき、沖縄県知事(那覇市内に事業所を設置する場合は那覇市長)の登録を受けなければなりません。登録の有効期間は、登録の日から5年間です。

■破砕業
自動車の破砕又は破砕前処理(プレス・せん断)を行うには知事の許可が必要です。許可の有効期間は5年間です。


産業廃棄物関係の許可申請や引取業、フロン類回収業、破砕業などの申請に必要な書類の作成は非常に難解で、自分で申請するには、大変な労力と時間が必要です

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産業廃棄物関係の許可申請は、熟練した専門家、行政書士事務所「オフィス石垣」があなたの代理人となって、添付書類揃えから申請書類の作成、役所への申請まですべてを行います
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