最終確認日:2026年10月29日 / 出典:廃棄物処理法、環境省ホームページ
産業廃棄物処理業の許可は、扱う廃棄物(産業廃棄物・特別管理産業廃棄物)ごとに、収集運搬業と処分業に分かれます。処分業はさらに、中間処理と最終処分に分かれます。
排出事業者から産業廃棄物を受け取り、中間処理施設や最終処分場まで運ぶ仕事です。途中で廃棄物を降ろして別の車両に積み替えたり、一時的に保管したりする場合は「積替え保管あり」の許可が必要で、保管施設の基準を満たさなければなりません。
廃棄物を砕く、燃やす、水分を取るなどして、量を減らしたり、有害なものを無害にしたり、資源として再利用できる形にしたりする仕事です。主な方法は次のとおりです。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 破砕・切断 | 圧縮・衝撃・せん断などの力で廃棄物を小さくし、運搬や処分をしやすくする |
| 焼却 | 有機性の廃棄物を燃やして分解し、量を減らして安定させる。排ガス処理装置などの公害防止設備が必要 |
| 脱水・乾燥 | 汚泥から水分を取り除く(加圧脱水、遠心分離、ベルトプレスなど)。取り除いた水の処理設備が必要 |
| 中和 | 廃酸・廃アルカリのpHを中性近くに調整する。廃酸・廃アルカリは埋立処分できないため、中和してから排水処理する |
| 選別・圧縮・溶融・堆肥化など | 資源として再利用するための処理 |
一定規模以上の処理施設を設置するには、処分業の許可とは別に「産業廃棄物処理施設の設置許可」が必要です。
中間処理後に残ったものなどを、最終処分場に埋め立てる仕事です。最終処分場には、扱う廃棄物によって次の3種類があり、汚水の流出や地下水汚染、廃棄物の飛散を防ぐための厳しい基準が定められています。
| 処分場の種類 | 埋め立てるもの |
|---|---|
| 安定型処分場 | 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、がれき類(安定型産業廃棄物) |
| 管理型処分場 | 汚泥、燃え殻など、安定型・遮断型以外のもの |
| 遮断型処分場 | 有害物質を基準以上含む廃棄物 |
どの許可が必要かは、扱う廃棄物の種類と事業の内容によって決まります。お気軽にご相談ください。