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産業廃棄物
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許可の欠格事由と経理的基礎

最終確認日:2026年10月29日 / 出典:廃棄物処理法第7条・第14条、沖縄県「産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引き」

申請者や役員などが次のいずれかに当てはまると、許可を受けられません。許可を受けた後に当てはまった場合も、許可が取り消されます。

主な欠格要件

  1. 心身の故障により業務を適切に行えない者として環境省令で定める者
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 拘禁刑以上の刑に処せられ、刑の執行が終わった日(または執行を受けなくなった日)から5年を経過しない者
    ※2025年6月1日の刑法改正で「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。
  4. 廃棄物処理法、浄化槽法、大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染防止法、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、バーゼル法、ダイオキシン類対策特別措置法、PCB特別措置法などの生活環境保全に関する法令や暴力団対策法に違反し、または刑法の傷害・現場助勢・暴行・凶器準備集合・脅迫・背任の罪や暴力行為等処罰法の罪を犯して罰金刑に処せられ、5年を経過しない者
  5. 一般廃棄物・産業廃棄物処理業や浄化槽清掃業などの許可を取り消され、5年を経過しない者(法人の場合、取消しの聴聞通知の前60日以内に役員だった者を含む)
  6. 取消処分の聴聞通知を受けた後、処分を逃れるため廃止の届出をして5年を経過しない者
  7. 業務に関して不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  8. 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  9. 営業に関して成年者と同一の能力を持たない未成年者で、法定代理人が上記に当てはまる者
  10. 法人で、役員(相談役・顧問など実質的な支配力を持つ者を含む)や政令で定める使用人に上記に当てはまる者がいるもの
  11. 個人で、政令で定める使用人に上記に当てはまる者がいるもの
  12. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

このほか、事業に使う施設と申請者の能力が、業務を的確かつ継続して行える基準(施設・講習会修了・経理的基礎など)を満たしていることが許可の条件です。

経理的基礎

許可申請では、事業を継続できる経理的な基礎があるかを、直近3年分の決算書類と納税証明書で確認されます。法人の場合の判断の目安は次のとおりです。

資産と負債当期利益(直前3年の平均)当期利益(直前期)判断
資産>負債プラスプラス要件を満たす
プラスマイナス要件を満たす
マイナスプラス要件を満たす
マイナスマイナス追加資料が必要
資産<負債(債務超過)―追加資料が必要
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産業廃棄物関係の許可申請は書類が多く、ご自身で準備するには大変な手間と時間がかかります。行政書士事務所「オフィス石垣」が代理人として、添付書類の収集から申請書類の作成、保健所への申請まで代行します。

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