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産業廃棄物
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許可の更新と変更/報告

最終確認日:2026年10月29日 / 出典:廃棄物処理法、沖縄県ホームページ

産業廃棄物処理業の許可は5年ごとに更新が必要です。また、許可の内容が変わったときは、変更の内容に応じて「変更許可申請」か「変更届」をしなければなりません。

更新許可申請(5年ごと)

経営状況が次のような場合は、追加資料を求められたり、不許可になる可能性が高くなります。

区分注意が必要な状態
法人債務超過(負債が資産を上回る)で、かつ経常利益が直前期・直前3年平均ともに赤字
個人負債が資産を上回り、かつ直前3年間、所得がマイナスで所得税を納めていない

変更許可申請

事業の範囲を変更するときは、あらかじめ変更許可を受けなければなりません。手数料がかかります(申請に必要な費用)。

変更届

次のような変更をしたときは、変更した日から10日以内(登記事項証明書の添付が必要な変更は30日以内)に、管轄の保健所へ変更届を出します。手数料はかかりません。

役員や使用人などが欠格要件に当てはまるようになったときは、2週間以内に届け出なければなりません。

廃止届

事業の全部を廃止したときは、廃止した日から10日以内に届け出ます。

毎年の実績報告

どの手続が必要か分からない場合は、お気軽にご相談ください。

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産業廃棄物関係の許可申請は書類が多く、ご自身で準備するには大変な手間と時間がかかります。行政書士事務所「オフィス石垣」が代理人として、添付書類の収集から申請書類の作成、保健所への申請まで代行します。

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