許可の更新と変更/報告
最終確認日:2026年10月29日 / 出典:廃棄物処理法、沖縄県ホームページ
産業廃棄物処理業の許可は5年ごとに更新が必要です。また、許可の内容が変わったときは、変更の内容に応じて「変更許可申請」か「変更届」をしなければなりません。
更新許可申請(5年ごと)
- 沖縄県では、許可期限の3か月前から許可期限日までに更新申請を受け付けています。余裕をもって3か月前に申請するよう求められています。
- 更新申請にも、有効期限内の講習会修了証(更新講習会または新規講習会)が必要です(講習会)。
- 経理的基礎の要件を満たさない場合は、更新が認められないことがあります(経理的基礎)。
経営状況が次のような場合は、追加資料を求められたり、不許可になる可能性が高くなります。
| 区分 | 注意が必要な状態 |
| 法人 | 債務超過(負債が資産を上回る)で、かつ経常利益が直前期・直前3年平均ともに赤字 |
| 個人 | 負債が資産を上回り、かつ直前3年間、所得がマイナスで所得税を納めていない |
変更許可申請
事業の範囲を変更するときは、あらかじめ変更許可を受けなければなりません。手数料がかかります(申請に必要な費用)。
- 扱う産業廃棄物の種類を増やす(例:がれき類・木くず → がれき類・木くず・紙くず)
- 積替え保管を新たに行う(例:積替え保管なし → あり)
変更届
次のような変更をしたときは、変更した日から10日以内(登記事項証明書の添付が必要な変更は30日以内)に、管轄の保健所へ変更届を出します。手数料はかかりません。
- 氏名・住所(個人)、名称・所在地・代表者(法人)
- 役員、5%以上の株主・出資者、政令で定める使用人の変更
- 事務所・事業場の所在地
- 運搬車両の追加・廃車など、事業に使う施設の変更
- 事業の一部廃止(扱う廃棄物の種類を減らす、積替え保管をやめるなど)
役員や使用人などが欠格要件に当てはまるようになったときは、2週間以内に届け出なければなりません。
廃止届
事業の全部を廃止したときは、廃止した日から10日以内に届け出ます。
毎年の実績報告
- 産業廃棄物処分業・特別管理産業廃棄物処分業の許可業者は、毎年度、前年度(4月〜3月)の処分実績を管轄の保健所へ報告します。2025年度分の提出期限は2026年7月31日でした(原則として電子申請でExcelファイルを提出)。
- 収集運搬業者の報告や、排出事業者の多量排出事業者計画・報告など、ほかにも報告が必要な場合があります。
どの手続が必要か分からない場合は、お気軽にご相談ください。
当事務所におまかせください
産業廃棄物関係の許可申請は書類が多く、ご自身で準備するには大変な手間と時間がかかります。行政書士事務所「オフィス石垣」が代理人として、添付書類の収集から申請書類の作成、保健所への申請まで代行します。
問い合わせメール
