最終確認日:2026年10月29日 / 出典:廃棄物処理法施行令、環境省ホームページ
産業廃棄物は、どの業種から出ても該当する12種類と、特定の業種から出た場合だけ該当する7種類、さらに「13号廃棄物」をあわせた20種類です。
| 種類 | 主な例 |
|---|---|
| 燃え殻 | 石炭がら、焼却残灰、炉清掃排出物 |
| 汚泥 | 工場排水の処理後の泥状物、建設汚泥、各種製造工程から出る泥状物 |
| 廃油 | 鉱物性・動植物性の廃油、廃溶剤 |
| 廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸など酸性の廃液 |
| 廃アルカリ | 廃ソーダ液など、アルカリ性の廃液 |
| 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)、発泡スチロール |
| ゴムくず | 天然ゴムのくず |
| 金属くず | 鉄くず、空き缶、溶接かす、銅線くず、切削くず |
| ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | 板ガラス、空き瓶、ガラス繊維くず、陶磁器くず(工作物の除去で出るコンクリート片は「がれき類」) |
| 鉱さい | 高炉・電気炉のスラグ、鋳物廃砂、不良鉱石 |
| がれき類 | 工作物の新築・改築・除去で生じたコンクリート片、アスファルト片など |
| ばいじん | ばい煙発生施設・焼却施設の集じん装置で集めたもの |
| 種類 | 対象となる業種など |
|---|---|
| 紙くず | 建設業(工作物の新築・改築・除去に伴うもの)、パルプ・紙・紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業、PCBが塗布・染み込んだもの |
| 木くず | 建設業(同上)、木材・木製品製造業(家具製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業、PCBが塗布・染み込んだもの。 貨物の流通に使ったパレット(こん包用木材を含む)は業種を問わず該当 |
| 繊維くず | 建設業(同上)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)、PCBが塗布・染み込んだもの |
| 動植物性残さ | 食料品・医薬品・香料製造業で原料として使った動植物に係る固形状の不要物 |
| 動物系固形不要物 | と畜場・食鳥処理場で処理した獣畜・食鳥に係る固形状の不要物 |
| 動物のふん尿 | 畜産農業から出るもの |
| 動物の死体 | 畜産農業から出るもの |
上記の業種以外から出た紙くず・木くず・繊維くずなどは、事業系一般廃棄物になります。
上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記のどれにも当たらないもの(例:汚泥のコンクリート固型化物)です。
爆発性・毒性・感染性があり、人の健康や生活環境に被害を生じるおそれがある産業廃棄物です。収集運搬・処分には、通常の産業廃棄物とは別の許可が必要です。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 燃えやすい廃油 | 揮発油類・灯油類・軽油類など(おおむね引火点70℃未満) |
| 著しい腐食性を有する廃酸・廃アルカリ | pH2.0以下の廃酸、pH12.5以上の廃アルカリ |
| 感染性産業廃棄物 | 医療機関等から出る、感染性病原体が含まれる(おそれのある)産業廃棄物 |
| 特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等・PCB汚染物・PCB処理物 |
| 廃水銀等 | |
| 廃石綿等(飛散性の吹付け石綿・石綿保温材など) | |
| 指定下水汚泥 | |
| 水銀・カドミウム・鉛・六価クロム・ひ素・シアン・PCB・有機塩素系溶剤・ダイオキシン類・1,4-ジオキサンなどを基準以上含む燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・ばいじん・鉱さいなど |
種類の判断に迷う場合は、管轄の保健所または当事務所にご相談ください。