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産業廃棄物
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産業廃棄物の種類

最終確認日:2026年10月29日 / 出典:廃棄物処理法施行令、環境省ホームページ

産業廃棄物は、どの業種から出ても該当する12種類と、特定の業種から出た場合だけ該当する7種類、さらに「13号廃棄物」をあわせた20種類です。

業種を問わず産業廃棄物になるもの(12種類)

種類主な例
燃え殻石炭がら、焼却残灰、炉清掃排出物
汚泥工場排水の処理後の泥状物、建設汚泥、各種製造工程から出る泥状物
廃油鉱物性・動植物性の廃油、廃溶剤
廃酸廃硫酸、廃塩酸など酸性の廃液
廃アルカリ廃ソーダ液など、アルカリ性の廃液
廃プラスチック類合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)、発泡スチロール
ゴムくず天然ゴムのくず
金属くず鉄くず、空き缶、溶接かす、銅線くず、切削くず
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず板ガラス、空き瓶、ガラス繊維くず、陶磁器くず(工作物の除去で出るコンクリート片は「がれき類」)
鉱さい高炉・電気炉のスラグ、鋳物廃砂、不良鉱石
がれき類工作物の新築・改築・除去で生じたコンクリート片、アスファルト片など
ばいじんばい煙発生施設・焼却施設の集じん装置で集めたもの

特定の業種から出た場合だけ産業廃棄物になるもの(7種類)

種類対象となる業種など
紙くず建設業(工作物の新築・改築・除去に伴うもの)、パルプ・紙・紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業、PCBが塗布・染み込んだもの
木くず建設業(同上)、木材・木製品製造業(家具製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業、PCBが塗布・染み込んだもの。
貨物の流通に使ったパレット(こん包用木材を含む)は業種を問わず該当
繊維くず建設業(同上)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)、PCBが塗布・染み込んだもの
動植物性残さ食料品・医薬品・香料製造業で原料として使った動植物に係る固形状の不要物
動物系固形不要物と畜場・食鳥処理場で処理した獣畜・食鳥に係る固形状の不要物
動物のふん尿畜産農業から出るもの
動物の死体畜産農業から出るもの

上記の業種以外から出た紙くず・木くず・繊維くずなどは、事業系一般廃棄物になります。

その他(13号廃棄物)

上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記のどれにも当たらないもの(例:汚泥のコンクリート固型化物)です。

特別管理産業廃棄物

爆発性・毒性・感染性があり、人の健康や生活環境に被害を生じるおそれがある産業廃棄物です。収集運搬・処分には、通常の産業廃棄物とは別の許可が必要です。

種類内容
燃えやすい廃油揮発油類・灯油類・軽油類など(おおむね引火点70℃未満)
著しい腐食性を有する廃酸・廃アルカリpH2.0以下の廃酸、pH12.5以上の廃アルカリ
感染性産業廃棄物医療機関等から出る、感染性病原体が含まれる(おそれのある)産業廃棄物
特定有害産業廃棄物廃PCB等・PCB汚染物・PCB処理物
廃水銀等
廃石綿等(飛散性の吹付け石綿・石綿保温材など)
指定下水汚泥
水銀・カドミウム・鉛・六価クロム・ひ素・シアン・PCB・有機塩素系溶剤・ダイオキシン類・1,4-ジオキサンなどを基準以上含む燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・ばいじん・鉱さいなど

種類の判断に迷う場合は、管轄の保健所または当事務所にご相談ください。

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産業廃棄物関係の許可申請は書類が多く、ご自身で準備するには大変な手間と時間がかかります。行政書士事務所「オフィス石垣」が代理人として、添付書類の収集から申請書類の作成、保健所への申請まで代行します。

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