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産業廃棄物
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許可申請に必要なもの

最終確認日:2026年10月29日 / 出典:沖縄県「産業廃棄物収集運搬業許可申請に係る必要書類リスト」(2026年3月31日版)

沖縄県の産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)の新規・更新申請で、主に必要になる書類です。積替え保管を行う場合や船舶で運搬する場合は、施設・港湾に関する書類が追加されます。

共通の書類

書類備考
必要書類リスト・担当者連絡用紙リストの順に書類をつづる
許可申請書(様式第6号)変更許可は様式第10号
事業範囲を示す書類(様式5-1)扱う産業廃棄物の種類など
申請手数料貼付用紙(様式1-6)沖縄県収入証紙を貼る
事業計画書(様式第6号の2)全体計画、運搬施設の概要、業務の具体的な計画、環境保全措置など
運搬車両の写真車両ごと
自動車検査証記録事項申請日時点で有効なもの。申請者名義でない車両は賃貸借契約書または使用承諾書も
運搬容器の写真容器を使う場合
事務所付近の見取図
駐車場の平面図・見取図・公図、土地(建物)の全部事項証明書借りている場合は賃貸借契約書または使用承諾書、地目が田・畑なら非農地証明書または農地転用申請書の写し
講習会修了証の写し有効期限と受講課程に注意(講習会)
事業開始に要する資金の総額と調達方法(様式第6号の2第8面)
欠格要件に該当しない旨の誓約書(様式第6号の2第10面)
添付を省略した書類の一覧(様式1-12)省略した書類がある場合
直近の許可証の写し更新・変更のとき
行政書士の委任状書類作成を委任する場合

法人の場合

書類備考
定款の写し、履歴事項全部証明書
貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表直近3年分
法人税の納税証明書(その1)直前3年分
役員全員の住民票抄本と「登記されていないことの証明書」
5%以上の株主・出資者の書類個人は住民票抄本と登記されていないことの証明書、法人は履歴事項全部証明書。株主名簿など出資者がわかる書類も
政令使用人の住民票抄本・登記されていないことの証明書・使用人証明書(様式1-5)使用人がいる場合

有価証券報告書や、他の自治体で受けた許可証(先行許可証)を添付すると、一部の書類を省略できます。

個人の場合

書類備考
住民票抄本と「登記されていないことの証明書」本人分
資産に関する調書(様式第6号の2第9面)
所得税の納税証明書直前3年分。納税額が確認できない場合は所得がわかる書類の写し
政令使用人・法定代理人の書類該当する場合
  • 住民票抄本は本籍の記載あり・マイナンバーの記載なし(外国籍の方は国籍の記載あり)のものを用意します。
  • 「登記されていないことの証明書」は法務局で取得します。
  • 2021年から申請書類の押印は不要になりました。
  • 更新・変更のときは、前回から変更がなければ省略できる書類があります。

最新の必要書類リストと手引きは、沖縄県の「産業廃棄物処理に関する許可申請」ページで確認できます。

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当事務所におまかせください
産業廃棄物関係の許可申請は書類が多く、ご自身で準備するには大変な手間と時間がかかります。行政書士事務所「オフィス石垣」が代理人として、添付書類の収集から申請書類の作成、保健所への申請まで代行します。

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