最終確認日:2026年10月30日 / 出典:沖縄総合事務局「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)経営許可申請の手引き」(令和8年10月)、同局公示第31号
車いすの方や要介護者などを運賃をもらって運ぶ福祉タクシー・介護タクシーを始めるには、道路運送法第4条第1項の一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)の許可が必要です。多くの場合、運ぶお客さまの範囲を限った「福祉輸送事業限定」の許可を受けて開業します。
許可を受けずに有償で旅客を運ぶと、道路運送法第96条により3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金(または併科)の対象になります。
「福祉タクシー」「介護タクシー」は一般的な呼び名で、道路運送法上はどちらも一般乗用旅客自動車運送事業です。
| 呼び名 | 内容 |
|---|---|
| 介護タクシー | 介護の資格を持つ運転者が、乗り降りの介助などもあわせて行うタクシーを指すことが多い呼び名です。介護保険の訪問介護(通院等のための乗車又は降車の介助)として行う場合は、道路運送法の許可に加えて、介護保険法の訪問介護事業所の指定も必要です。 |
| 福祉タクシー | 車いすやストレッチャーのまま乗れる車両などで、障がいのある方や高齢者を運ぶタクシーを指すことが多い呼び名です。市町村によっては、利用券などで運賃の一部を助成する制度の対象になります(制度の有無・内容は市町村ごとに異なります)。 |
| 訪問介護員等の自家用車による運送 | 訪問介護事業所の訪問介護員等が自分の自家用車で利用者を有償で運ぶ場合は、事業者がタクシー事業の許可を受けたうえで、道路運送法第78条第3号の許可を受ける取扱いがあります。要件は運輸事務所に確認が必要です。 |
福祉輸送事業限定の許可は、タクシー事業の許可のうち、単独での移動が困難な旅客の運送に業務を限定した許可です。沖縄県では、沖縄総合事務局の公示第31号「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可等の取扱いについて」で取扱いが定められています。
| 項目 | 一般のタクシー | 福祉輸送事業限定 |
|---|---|---|
| 最低車両数(石垣島) | 営業所ごとに5両以上 | 1両以上 |
| 運べる旅客 | 制限なし | 下記3の旅客とその付添人に限る |
| 運送の引受け | 流し営業・客待ちも可 | 営業所で引き受けた運送に限る(流し営業・客待ちは不可) |
| 使用する車両 | タクシー車両 | 福祉自動車、または資格者が乗務するセダン型等の一般車両 |
事業用自動車には、公示第9号「福祉輸送サービスに使用する事業用自動車の表示等に関する取扱い」による表示が必要です。
次の�@から�Dに当てはまる方と、その付添人に限られます(公示第31号)。
旅客を運ぶ事業用自動車を運転するには、第二種運転免許が必要です。そのうえで、使う車両によって乗務員に次の要件があります(公示第31号)。
| 車両 | 乗務員の要件 |
|---|---|
| 福祉自動車 車いす・ストレッチャー用のリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、または回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にする装置を設けた自動車(道路運送法施行規則第51条の3第1項第8号) | 次のいずれかを満たすよう努めなければならない(努力義務) ・全国福祉輸送サービス協会の福祉タクシー乗務員研修の修了 ・介護福祉士 ・訪問介護員 ・サービス介助士 |
| セダン型等の一般車両 (福祉自動車以外の車両) | 次のいずれかを満たさなければならない(必須) ・介護福祉士 ・訪問介護員 ・居宅介護従業者 |