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車庫証明 自動車登録(名義変更)

外の自動車業者の方もご利用ください
大阪、名古屋、東京などの遠隔地からのご依頼の場合、車をフェリーに載せて陸運会社の受取指定地や石垣港への到着時間・船便名をお報せの上、荷受人を当事務所にご指定いただければ、当事務所が事前に仮ナンバーを申請しておき
当方が車を石垣港で引き取り、陸運事務所に陸送して持ち込み、必要な手続きを終えた後、車両を清掃して石垣市・八重山圏内のお客様への納車引き渡しを代行します

石垣港に回漕されてきた車を八重山運輸事務所に陸送し登録手続き→ユーザー納車(オプション)

封印の必要のない軽四や二輪の登録、または既に沖縄ナンバーで、ナンバー変更する必要のない車の名義変更の場合は、新ナンバーを取得してプレートをご返送します
沖縄ナンバーの管轄区域/八重山運輸事務所  石垣市・八重山郡竹富町・与那国町

当事務所とメール等で事前ご相談の上、必要書類を当事務所にお送り頂くとともに、総必要費用の事前お振込みをお願いします
お振込を確認し、車検証・譲渡証書等の必要書類が届き次第、業務に着手させていただきます
ご注意当事務所では、自賠責保険・重量税・自動車取得税・ナンバー交付手数料等の必要実費の立替はいたしません
遠隔地ご依頼の場合は、あらかじめご請求した必要経費ならびに報酬の事前お振込みをお願いしております

遠隔地ご依頼の場合の当事務所報酬(オブション利用例)

ご依頼の場合の料金例

※ご依頼の方は事前に下メール欄からお申し込みをお願いします
詳細は必ずメールで打ち合わせの上、ご依頼ください
Mail
〒907-0022
沖縄県石垣市字大川572 きいやまハイツ1階東
オフィス石垣行政書士事務所
TEL:0980-82-3317 FAX:0980-87-7580

自動車登録関係 報酬一覧表
業  務  内  容 当事務所報酬 報 酬 の 他 に 必 要 な 実 費 総必要金額

車庫証明

16,500円

県証紙代等の実費 2,200円

18,700円
普通車 名義変更(譲渡) 22,000円 検査手数料2,300円
ナンバー交付手数料2,280円

26,580円+自動車税


普通車 使用者変更
(石垣市内の場合)
11,000円 変更手数料350円
11,350円
普通車 新規検査登録
(完成検査終了証がある車)
22,000円 検査手数料1,100円・ナンバー交付手数料 23,100円+自動車税
軽自動車 新規検査登録
(完成検査終了証がある車)軽自動車 名義変更(譲渡) 
11,000円 検査手数料1,300円
ナンバー交付手数料2,280円
計3,580円

14,580円+自動車税



普通自動二輪車/251cc以上
名義変更(譲渡) 
9,900円 ナンバー交付手数料910円・検査手数料1,100円
計2,010円

11,910円+自動車税


小型二輪
排気量125 cc超400 cc以下
名義変更(譲渡)
8,800円 ナンバー交付手数料1,820円
書類返送500円 計2,320円
11,120円+軽自動車税6,000円
軽二輪
125cc超250cc以下
名義変更(譲渡) 
7,700円 ナンバー交付手数料910円
書類返送500円
計1,410円
9,110円+軽自動車税4,900円


原付 名義変更(譲渡) 6,600円 ナンバー交付手数料910円・書類返送500円
計1,410円
8,010円


その他オプション(1) 33,000円 車輌引取・陸事陸送・納車代行手数料
・事前に当方が仮ナンバーを取得し航送されてくる車両を石垣港で引き取り陸運事務所に陸送、陸事手続を済ませた後、車両を清掃して石垣島のユーザーへ納車します
33,000円




その他オプション(2) 22,000円 県外・島外搬出/車輌乗船手数料
・登録を終えた車両を当方がフェリー会社の予約手配をし、西表島、与那国島などの離島にフェリーに載せて再搬出し離島のユーザーに届けます
※島外搬出のフェリー代実費は別に必要
22,000円





普通車 永久抹消申請 9,900円 登録手数料350円 10,250円
軽四 永久抹消申請 8,800円 登録手数料350円 9,150円
普通車 一時抹消申請 8,800円 登録手数料350円 9,150円
軽四 一時抹消申請 7,700円 登録手数料350円 8,050円
所有権留保の解除申請
(軽四・普通)
8,800円 登録手数料500円 9,300円+ローン会社実費
車検証再発行申請
(軽四・普通)
※警察署に紛失届手続をする場合には別途報酬5,500円必要
8,800円 登録手数料800円 9,300円

ご不明の方は見積書をご請求ください
 場合により自動車税または軽自動車税が必要です

 検査場


当事務所オブション 車両石垣港引取り-陸事回送サービス
※離島の実情に則した当事務所のオプション付帯サービスです

■大阪、名古屋、東京などの遠隔地、県外の自動車ディーラーの方で、石垣市・八重山郡の車庫証明や名義変更登録をご依頼の方は、長距離フェリーに車輌を載せて石垣港へ回漕する手配をしていただければ、当事務所が石垣港で車を引き取り、(事前に仮ナンバーを取得して陸運事務所に陸送し)自動車登録手続き完了後、石垣市・八重山圏内のユーザーへ登録の完了した車両を納車します
従来は、納車のために県外からわざわざ石垣島に社員を派遣していたディーラーもいたのですが、その必要はもうありません
このような付帯サービス業務を行っている行政書士は、石垣市・八重山圏域では当事務所だけです
オプション  車輌の港引き取り、陸事回送受験、お客様への納車代行サービス 税込33,000円

遠隔地(石垣市・八重山郡外)からのご依頼の場合、車をフェリーに載せて陸運会社の受取指定地や石垣港への到着時間・船便名をお報せの上、車両引取り人を当事務所にご指定いただければ、当事務所が回漕されてきた車を石垣港で引き取り、(仮ナンバーを取得して)陸運事務所に陸送で持ち込み、名義変更手続きを終えた後、車両を清掃して石垣市・八重山圏内のお客様への納車引き渡しも代行します

①車両回漕の場合、海運会社に「荷受人は行政書士事務所「オフィス石垣」で、車が港に着いたら0980-82-3317に電話連絡」するようにお伝えいただければ、船が石垣港に着けば海運会社(琉球海運株式会社八重山港運株式会社など)から当方に連絡があり、当方が石垣港に車を引き取りに行けます

②ナンバーのない車の手続きの場合は、石垣港フェリーターミナルから陸事間(約4Km)の車両運行のため、これとは別に、①仮ナンバー申請手数料②市役所実費③当方報酬 総計6,250円(消費税込)が必要です

③大型自動車・特殊自動車回送の場合は、これとは別に、大型車割増 税込5,500円が必要です

石垣市・八重山郡外搬出/車輌陸送手数料 税込22,000円
陸運事務所(八重山運輸事務所)は八重山圏内には石垣市にしかないので、竹富町・与那国町等の島外ユーザーに車を届けるためには陸事手続を終えた車両を、再度、離島間フェリーで離島へ回送する必要があります

 


車庫証明

■石垣市外にお住まいの方で石垣市で車庫証明を取りたい方、普通車、軽四の自動車登録(名義変更)をされたい方も、わざわざ石垣市にお越しになる必要はありません
このHPから用紙をダウンロードして必要な内容を記入し、レターパックやお手紙でお申し込みください
国土交通省自動車検査・登録ガイド
軽自動車検査協会
車庫証明手続き 税込16,500円
 。沖縄県証紙代等の実費2,200円が別途に必要です
 。承諾書、所在証明、住民票その他の不足書類があれば当事務所で取得します(追加料金が別途に必要)


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 車庫証明に必要なもの(このHPからダウンロードしたものをお使いください)
 1.自動車保管場所申請書(例)
   
「自動車保管場所申請書」は4部複写式のものが正本です お持ちでない方は、ご連絡頂ければ郵送します
 2.自動車保管場所使用承諾書または車庫自認書
 3.保管場所の所在図
   所在図の記載例 記載例を見る
 4.車庫関係の委任状 ※オフィス石垣行政書士事務所への委任状
 5.自動車予備検査証のコピーまたは登録識別情報等通知書のコピー
   以上、5書類をご用意ください

 自動車保管場所の要件
  1.自動車の使用の本拠地の位置(住所等)から2キロメートル以内
  2.道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるもの
  3.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するもの
          自己の土地、建物を車庫として使用する場合:自認書
          他人の土地、建物を車庫として使用する場合:保管場所使用承諾書
          住宅公社等の土地、建物を車庫として使用する場合:公法人が発行する確認証明書

普通車 自動車登録 名義変更(譲渡)封印立会いまで 税込22,000円
陸運事務所の管轄が代わる場合(大阪→石垣 那覇→石垣 鹿児島→石垣など)の自動車の譲渡による自動車登録は、陸運事務所で新しいナンバープレートを現車に取り付けて、その封印を陸事職員が確認しますから、車を持ち込まずに新ナンバープレートだけの交付を受けることはできません(軽自動車の場合は封印制度がないので、ナンバーだけの交付も受けられます)

このため、ナンバーの変更のない場合(同じ陸運事務所管内での売買)は別として、そうでないときは新ナンバーの交付を受けるために車両本体を陸運事務所に持ち込む必要があり、石垣市内の方の名義変更には当事務所が車両をお預かりして手続きします

1.中古新規登録の必要書類/主に中古車ディラ-から中古車を買った場合です<普通車>
A.依頼者にご用意いただくもの
 譲渡証明書(旧所有者名・住所を記入して旧所有者の実印を押印)
  ・
旧所有者は実印を押してください
② 印鑑証明書 新所有者・旧所有者 各1通
  ・発行後3ケ月以内のものです 自動車予備検査証・登録識別情報等通知書があれば、旧所有者(売主)の印鑑証明書は不要です
  ※旧所有者に氏名、住所等の変更がある場合は、変更の事実を証する書面が必要です
変更の事実を証する書面
 住所の変更があった場合
  個人・・・住民票(発行後3ケ月以内のもの)2回以上転居している場合は、住民票の除票
       または戸籍の附票も必要な場合が あります。
  法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ケ月以内のもの)
 氏名または名称に変更があった場合
  個人・・・戸籍謄本または抄本(発行後3ケ月以内のもの)
  法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ケ月以内のもの)
 新・旧両所有者の各委任状
  ・印鑑は実印を押してください 
新所有者・旧所有者 各1通が必要です。
  ※「登記識別情報等通知書」のある場合は、旧所有者(中古車ディーラー)の印鑑証明書は不要です。
 自動車検査証(車検有効期間のあるもの)または自動車予備検査証・登録識別情報等通知書(中古車のみ)
登録識別情報等通知書
※平成20年11月4日より登録識別情報が施行されました。制度改正以前は、リース自動車、所有権留保付き自動車など所有者と使用者の異なる自動車については、所有者の氏名又は名称、住所の変更や合併などが行われ、所有者が変更登録又は移転登録をする際、使用者は同時に自動車検査証を提出して自動車検査証の所有者欄の記載事項変更を申請する必要がありました。
このため自動車の所有者だけに変更があるのに、多数の使用者に手続きの必要が生じていましたが、制度改正により自動車の所有者が希望した場合に『登録識別情報』が通知されることになり、新規登録、変更登録、移転登録の際に交付する自動車検査証の所有者欄を削除することで、使用者の自動車検査証の記載変更申請を不要とすることができるようになりました。
所有者は、通知された『登録識別情報』を次の変更登録(所有者の氏名又は名称もしくは住所の変更のみ)、移転登録の際、国に提供することが必要になります。これにより、国は所有者本人からの申請であることを確認することができるようになります。
 ※但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車を登録する場合は一時抹消登録証明書(一時抹消登録中の車両の場合)
 自動車損害賠償責任保険証明書
⑥ 新使用者の自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後1ケ月以内のもの)
  ・いわゆる「車庫証明」 発行後1ケ月以内のもの

⑦ 新使用者の住所を証する書面
  ・使用者と所有者が異なる場合には使用者の住民票と委任状も必要

B.当事務所で作成するもの
① 移転登録申請書・自動車検査証記入申請書
  (OCRシート第1号、専用2号様式)
  ・当事務所が記入・作成しますので依頼人は不要です

② 手数料納付書
  ・当事務所が記入・作成しますので依頼人は不要です
 自動車税・自動車取得税申告書
  ・当事務所が記入・作成しますので依頼人は不要です

2.中古自動車の譲渡(移転登録)の必要書類/主に個人間の中古車売買の場合です<普通車>
A.依頼者にご用意いただくもの

① (車検有効期間のあるもの)自動車検査証
   (抹消された車両の場合)抹消登録証明書または一時抹消登録証明書、登録識別情報等通知書、予備検査証
② 自動車損害賠償責任保険証明書

③ 印鑑証明書 新所有者・旧所有者 各1通  ※オートバイの場合は不要です
新所有者と旧所有者の両方の印鑑証明書が必要です 発行後3ケ月以内のものです
④ 譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)
  ・旧所有者の実印を押してください
 委任状
  ・印鑑は実印を押してください。新所有者と旧所有者の両方が必要です

旧所有者に氏名、住所等変更がある場合は変更の事実を証する書面が必要になります
新所有者・新使用者が同一の場合
新所有者の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
新所有者の印鑑(印鑑証明書の印鑑(実印))
新所有者の委任状
新所有者の自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、1ケ月以内のもの)

新所有者・新使用者が異なる場合
新所有者の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
新所有者の印鑑(印鑑証明書の印鑑(実印))
新所有者の委任状
新使用者の住所を証する書面(個人においては住民票または印鑑証明書、法人は登記簿謄本等で発行後3ケ月以内のもの)
新所有者の自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので
発行後1ケ月以内のもの)


B.当事務所で作成するもの(依頼者は作成不要です)
① 移転登録申請書・自動車検査証記入申請書(OCRシート第1号様式)

② 手数料納付書

3.【新規登録
ナンバーのついていない、新車や中古車に車検を受けてナンバーを取ることを新規登録といいます
通常、新車のときは新車新規、中古車のときは中古新規といいます
石垣市では、新規登録の場合、必ず陸運支局まで車を持ち込んで封印を受ける必要があります
1.新規登録の必要書類
・ 完成検査証(新車)または抹消登録証明書(中古車)
・ 譲渡証(所有者が変わる場合)
・ 所有者の委任状 (実印押印)
・ 所有者の印鑑証明 (証明日より3ヶ月有効)
・ 自動車保管場所証明書(車庫証明)/証明日より1ヶ月有効
・ 使用者の委任状 (所有者と違うときのみ、認め印で可)
・ 使用者の住所を証する書面(所有者と違うときのみ、認め印で可)住民票・印鑑証明・登記簿謄本等
・ 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(自賠責保険)
・ 保安基準適合証(中古車時)
       

2.新規時の諸経費について
・ 自動車税 (年度末までの月割り)
・ 自動車重量税
・ 自動車取得税 (50万円以上5%課税)
・ 登録印紙税
・ ナンバー代
ナンバーの種類 サイズ ナンバー方式 2枚1組
一連指定番号 中板(普通車) ペイント式 2,280円
一連指定番号 中板(普通車) 字光式 5,600円
一連指定番号 大板(大型車) ペイント式 2,710円
一連指定番号 大板(大型車) 字光式 6,600円
希望番号 中板(普通車) ペイント式 4,530円
希望番号 中板(普通車) 字光式 8,470円
地方版「沖縄」 中板(普通車) 図柄入り樹脂プレ 8,700円
地方版「沖縄」 大板(大型車) 図柄入り樹脂プレ 13,200円


その他、新規検査登録申請の場合の必要書類は次のとおりですが、委任状以外のものは当事務所で作成します

申請書(OCRシート)

手数料納付書

委任状

自動車重量税納付書

自動車税申告書、自動車取得税申告書を都道府県税事務所に提出し、これらの税を納付する必要があります
税額については、各都道府県税事務所にお問い合わせください
実費として自動車取得税(車両価格×0.9×税率:エコカー減税適用の場合は105%)・重量税検査手数料・ナンバー交付手数料+自賠責費用が別途に必要です。

自動車重量税



自動車取得税
※自動車取得税は、自動車の取得に対して課税される税金で、都道府県県及び市町村の道路整備の費用として使われ、新車・中古車に関係なく自動車購入時のみに課税され、納税義務者は自動車を取得した人です
■中古車を購入した場合の自動車取得税の計算方法

課税標準基準額× 残価率= 取得価額(1,000円未満切捨て)
取得価額× 3% = 自動車取得税額
1.課税標準基準額とは、税事務所で使われている「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載の金額のことで、車検証記載の型式等から車種やグレードを判断し、その自動車の新車価格からおおよその値引額を引いた金額となっています。あくまで目安ですが、新車価格の90%程度とお考え下さい
2.残価率とは、自動車の経過年数から算出された掛け率のことです。新車購入時を1.0として、下記の残価率一覧に記載の通り、経過年数によって残価率が下がっていきます
3.取得価額とは、自動車を取得する為の対価として支払うべき金額(現在の価値に相当する金額)のことです。この取得価額が50万円以下の場合は課税されません
自動車取得税の残価率一覧(自家用の普通・小型自動車)
経過年数 1年 1.5年 2年 2.5年 3年 3.5年
残価率 0.681 0.561 0.464 0.382 0.316 0.261
経過年数 4年 4.5年 5年 5.5年 6年  
残価率 0.215 0.177 0.146 0.121 0.100  
経過年数の見方は、1/1~6/30までの取得を0.5年とし、7/1~12/31までの取得を1年と計算します
  • 低公害車(電気自動車やハイブリッドカー等)の場合は、課税の利率が引き下げられる特例措置があります
  • ローンの完済による取得については課税されません
  • 相続による取得については課税されません
  • 障害者の方が利用する自動車については、一定の要件に該当する場合に減免されます

4.所有権留保登録と解除手続
書類交付代理事務所で書類交付しているクレジット会社一覧(外部リンク)書類交付代理事務所および陸運事務所(運輸支局・自動車検査登録事務所)の場所を調べる
普通自動車 書類交付代理事務所(外部リンク)

申請に必要なクレジット会社発行の書類は下記の通りです
1.委任状
2.印鑑証明書またはクレジット会社の現在事項要約書
3.所有権留保登録依頼書(クレジット会社がオートローン契約時、所有権留保条件で決裁した場合にFAXする用紙です)

所有権留保の解除手続き
自動車をローンで購入した場合、所有者がディーラーやクレジット会社になっている場合があり、これを「所有権留保登録」といいます
ローンが完済したら速やかに自分の名義に戻す手続きが必要です
ローンが終わったからといって自動的に所有者が変わるわけではありませんし、販売店がその手続きをやってくれるわけではありません
ディーラーやクレジット会社に委任状[実印押印]、印鑑証明書車検証のコピー納税証明書、クレジット会社からの承諾書完済証明書、住所が変わっていれば住民票、その他必要書類を持参または郵送して、自動車登録用の委任状、印鑑証明書を交付してもらいます
※必要書類の詳細は車検証に記載されているディーラーまたはクレジット会社に確認してください
本人が手続をする場合は、委任状ではなく『所有権解除依頼書』に記入する場合もあります


5.使用者変更登録

変更登録とは、自動車の所有者の住所・氏名・使用の本拠の位置等に変更があった場合、あるいは使用者を変更した場合に行う手続きです
自動車の所有者は変更せずに、自動車検査証(車検証)の使用者欄に使用者を明記したい場合あるいは従来の使用者を変更したい場合には使用者変更の手続き(変更登録)をします
手続きは使用者の住所地(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います
※使用者の住所地(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所が変わる場合は、ナンバー変更となりますので、自動車を持ち込んで手続きをしなければなりません
ナンバーが変わる場合、新しい車検証が交付されてからナンバーを外すようにしてください
※所有者と使用者が異なる場合、自動車税の納税義務者は所有者です。自動車税・自動車取得税申告書(報告書)を記入する際は注意して下さい(ローンで購入した場合など、所有権留保車の場合は使用者が納税義務者となります)


軽自動車登録125cc以上250cc未満のオートバイを含む) 名義変更(譲渡)
当事務所手数料 税込11,000円
軽自動車には封印制度はありません

1.新車登録
実費として自動車取得税(車両価格×0.9×税率:エコカー減税適用の場合は1.5%)・重量税3,800円・検査手数料1,100円
・用紙代35円・ナンバー交付手数料1,880円+自賠責費用等
が別途に必要です

2.名義変更
  ①実費として検査手数料1,100円が別途に必要です
   (県内名義変更でナンバー変更なき場合)
  ②実費としてナンバー交付手数料1,880円・検査手数料1,100円/計2,980円が別途に必要です

名義変更に必要な書類(使用者又は所有者が変更になる場合 名義変更(譲渡))
No 書類などの名称 依頼者でご用意いただくもの 当事務所で用意するもの

1

新使用者の印鑑
10「(軽自動車)申請登録依頼書」に押印してください
 

2

新旧所有者の印鑑
10「(軽自動車)申請登録依頼書」に押印してください
 

3

自動車検査証(車検証)または自動車検査証返納証明書  

4

使用者の住所を証する書面
(個人の場合/住民票抄本又は印鑑証明書
法人の場合/商業登記簿謄本若しくは登記事項証明書又は印鑑証明書)
いずれも発行後3ケ月以内のもの
 
5 自動車損害賠償責任保険証明書
または
自動車損害賠償責任共済証明書
※車検有効期間内の手続であれば不要
 
6 ナンバープレート(車両番号標)
同じ管轄であればナンバーの変更は不要
 
7 自動車検査証記入申請書 軽第1号様式
または軽専用第1号様式
8 軽自動車税申告書(移転変更用) 4枚複写  
9 自動車取得税申告書  
10 (軽自動車)申請登録依頼書 PDF
ここからダウンロードしてご記入ください

※軽第1号様式に捺印があれば不要
 ●

必要書類の明細
申請に必要な書類等 備 考
1. 自動車検査証記入申請書
軽第1号様式又は軽専用第1号様式(軽専用第1号様式は、使用者、所有者、住所変更専用です)
新しい使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要

新・旧所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要
2. 自動車検査証(車検証) コピーではなく、現物が必要です 
3. 使用者の住所を証する書面 個人の場合
住民票抄本又は印鑑(登録)証明書等で発行されてから3ケ月以内のもの

法人の場合
商業登記簿謄(抄)本若しくは登記事項証明書又は印鑑(登録)証明書等であって発行されてから3ケ月以内のもの
4. 自動車損害賠償責任保険証明書
  又は自動車損害賠償責任共済証明書

使用者が変わった場合に必要
5. 車両番号標(ナンバープレート) 同じ管轄ナンバーであれば特に変更する必要はありません
6. 軽自動車税申告書・自動車取得税申告書 自動車取得税申告書は必要ない場合もあります


軽二輪バイク(125cc超〜250cc以下)の新規登録(再登録)/廃車手続き済みのバイクの新規登録(再登録)
税込11,000円

①必要書類(ナンバーがない場合)
1. 軽自動車届出済証返納済確認書
  旧所有者の印鑑が譲渡人欄に必要です
2. 軽自動車届出書
  所有者と使用者の押印が必要です
3. 使用者が用意する書類
  A. 使用者の住所を証明する書面
    次のような書面で、有効期間は発行から3ケ月以内
    (1) 印鑑証明書
    (2) 住民票
    (3) 商業登記簿謄本
    (4) 商業登記簿抄本
    (5) その他(営業証明書等)
4. 軽自動車届出済証返納証明書(自動車重量税非課税証明)
5. 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書

②必要書類(ナンバーがある場合)
1. 軽自動車届出済証
2. 軽自動車届出済記入申請書
  旧所有者と新所有者・使用者の押印が必要です
3. 使用者が用意する書類
  A. 使用者の住所を証明する書面
    次のような書面で、有効期間は発行から3ケ月以内
    (1) 印鑑証明書
    (2) 住民票
    (3) 商業登記簿謄本
    (4) 商業登記簿抄本
    (5) その他(営業証明書等)
4. 車両番号標(ナンバープレート)
5. 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書

当事務所手数料 税込11,000円
※ 実費として検査手数料1,100円・ナンバー交付手数料910円+自賠責費用等が別途に必要です

書類の必要な方は、下記よりダウンロードしてください
▼軽自動車登録関係 書類 
軽自動車検査協会HPHPを閲覧


                 
原動機付自転車(125cc未満)登録(標識の取得) 名義変更(譲渡)・廃車税込5,400円
1.旧所有者(売手)の必要な書類
 ・軽自動車登録証(名義変更)または車両のメーカー名・車体番号・排気量が記載されている「販売証明書」
 ・認印
 ・軽自動車税甲告(報告)書兼標識交付申請書
 ・委任状(軽自動車)
2.新所有者(買手)の必要な書類
 
軽自動車税甲告(報告)書兼標識交付申請書
 ・委任状(軽自動車)
 ・新使用者の個人においては住民票、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ケ月以内のもの(コピー可)
3.廃車の場合
  軽自動車廃車申請書兼標識返納書
  委任状(軽自動車)

原動機付自転車・小型特殊自動車の手続(市役所)に必要なもの
種別 手続きに必要なもの
新規登録
  • 所有者(納税義務者)の印鑑
  • 販売証明書又は、廃車証明書、譲渡証明書等
  • 自賠責保険証明書
  1. 車名(メーカー名及び通称名)
  2. 車台番号
  3. 排気量(cc)または定格出力(KW)
名義変更 軽自動車税甲告(報告)書兼標識交付申請書
●新所有者・旧所有者の印鑑
●自賠責保険証明書
廃車 軽自動車廃車申請書兼標識返納書
●ナンバープレート
●所有者の印鑑
標識破損
標識紛失
(再交付のとき)
軽自動車税甲告(報告)書兼標識交付申請書
●届出する人の印鑑
●破損した場合は破損したナンバープレート
●ナンバープレート代200円
車両の盗難
標識の紛失
(廃車の申告)
●所有者の印鑑
※盗難の場合 警察署で「事件受理票」
 紛失の場合 警察で「紛失物受理票」
●ナンバープレート代200円(上記受理票があれば無料です。)

特殊車両通行許可申請当事務所手数料 税込22,000円
※包括申請の場合は車両2台目以降 1台につき5,500円追加です

道路はある一定の規格に基づいて作られていますから、規格より大きかったり重かったりする大型車両・特殊車両を走らせると道が狭くて走れなかったり、道路を壊したりしてしまいます
そこで、あらかじめ荷物の種類、通行経路、通行日時、車両の構造などを審査して許可をもらえばその許可の範囲でその大型車両や特殊車両を走らせることができます
当事務所では特殊車両通行許可申請の代行業務を行っています
特殊車両通行許可申請 

仮ナンバーの取得当事務所手数料 税込5,500円 ※別に実費750円が必要です


一時抹消・永久抹消

永久抹消 解体届出
1.仮ナンバーは、車検切れの車を移動させる場合や廃車(抹消登録)済みの車のナンバーを取り直す場合などに取る必要があります
もちろんナンバーが「盗難・破損」などやむを得ない場合にナンバーを再取得するために車を移動させるためにも仮ナンバーを取得する必要があります
2.仮ナンバーを取得は各市区町村の役所もしくは、陸運局(運輸局・支局)にて、仮ナンバーを申請して取得します
3.仮ナンバーの申請に必要なもの
  申請書(自動車臨時運行許可申請書)
  自賠責保険証
  車検証または抹消登録証明書、登録事項等証明書
  印鑑(認印)
  運転免許証(必要な場合があります)
  750円(仮ナンバー申請に必要な実費)

一時抹消をした車を解体したときは、解体届出が必要です
ナンバー付の車を解体したときは、永久抹消登録が必要です
この手続きと同時に自動車重量税の還付申請を行います

一時抹消登録をしていて、ナンバープレートと車検証を返納済の自動車は「解体届出」という手続きになります
この場合、「一時抹消後の解体届出の必要書類」で必要書類をご確認ください
車検証もナンバープレートもある状態で自動車を解体した場合は永久抹消登録という手続きになります
この場合、「永久抹消登録の必要書類」で必要書類をご確認ください


一時抹消後の解体届出の必要書類
必要書類 備 考
登録識別情報等通知書
又は一時抹消登録証明書
 
申請書 OCR用紙(第3号様式の3)
所有者押印
手数料納付書 無料
その他 (1)移動報告番号及び解体報告記録がなされた日を申請書に記入

(2)所有者の氏名、名称又は住所に変更がある場合は、以下の書面も必要
住民票、登記事項証明書またはその写し・・(発行後3カ月以内のもの)

(3)所有者に変更があった場合は、以下の書面も必要
1、譲渡証明書
2、新所有者の住所を証する書面(印鑑証明書、住民票、登記事項証明書またはその写し・・発行後3カ月以内のもの)
自動車重量税還付
申請がある場合
還付金を受領する人の金融機関名、支店名、口座種類、口座番号をOCRシートに記入
代理申請の場合、申請書に代理人の押印が必要
所有者が自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合は、代理受領の委任状が別途必要
(所有者は実印を押印、印鑑証明書が必要)


永久抹消登録の必要書類
必要書類 備 考
自動車検査証 返納できない場合は、紛失届(使用者の押印)を添付
印鑑証明書 所有者(発行後3カ月以内のもの)
申請書 OCR用紙(第3号様式の3)
手数料納付書 無料
ナンバープレート 返納できない場合は、紛失届(使用者の押印)を添付
委任状 所有者の代理人が申請する場合(実印を押印)
その他 (1)自動車検査証に記載されている所有者の氏名、名称または住所等が印鑑証明と相違する場合は、自動車検査証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書面(住民票、住民票の除票、戸籍謄(抄)本、登記事項証明書等)が必要となり、また、合併等で所有者の住所が変更されている場合は、あらかじめ移転登録が必要
(2)移動報告番号及び解体報告記録がなされた日を申請書に記入
自動車重量税還付
申請がある場合
還付金を受領する人の金融機関名、支店名、口座種類、口座番号をOCRシートに記入
代理申請の場合、申請書に代理人の押印が必要
所有者が自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合は、代理受領の委任状が別途必要
(所有者は実印を押印、印鑑証明書が必要)

※注意事項

  • 所有者の氏名、住所等が変更している場合、この他に変更登録の書類、手数料(350円)等が必要になります
  • 第三者へ所有権が変わる場合(合併・分割含む)は移転登録が合わせて必要になります
  • 永久抹消では、抹消登録した証明書は交付されません。(解体届出も同様です。)
    保険の解約手続きなど、抹消したことの確認(証明)が必要な場合は、永久抹消登録完了後、現在事項証明を取得してください
業務の受任方法
県外からのご依頼については、事前に報酬全額ならびに必要実費をお振込いただいて業務に着手します

遠隔地ご依頼の場合の当事務所報酬(例) 見積例を見る




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