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| 建設業許可 |  
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| 建設業許可に必要な条件 |  
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| 必要な費用 |  
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| 各種申請・届出ダウンロード |  
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                | 建設業許可とは 
 
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                | 建設業を営む場合、1件の請負代金が500万円未満の軽微な工事のみしか行わない場合を除いて、すべて建設業の許可を受ける必要があります 
 また、建築一式工事(大規模で複雑な建築物の建設工事を総合的な企画、指導、調整のもとで行うもの)の場合は1500万円未満なら許可を受ける必要がありません
 
 請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事の場合も許可が不要です
 
 
 これら一般に「軽微」とされる工事以外の工事を行う場合は、元請・下請・個人、法人を問わず、建設工事を請け負う者はすべてがその対象となり、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けて営業しなければなりません
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              |  建設業許可申請に必要な書類は、量が多く揃えるのに手間がかかるうえ、申請書の記入方法も非常に難解で、自分で申請するには、大変な労力と時間が必要です 
 
 おまかせください
 建設業許可申請は、熟練した専門家、行政書士事務所「オフィス大分」が、あなたの代理人となって、添付書類揃えから申請書類の作成、役所への申請まですべてを行います
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  建設業許可申請に必要な書類の一覧  
 
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