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建設業許可
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経営事項審査

最終確認日:2026年10月30日 / 根拠:建設業法第27条の23から第27条の29、建設業法施行規則

経営事項審査(経審)は、国や地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業者が、必ず受けなければならない審査です(建設業法第27条の23)。建設業者の施工能力、財務の健全性、技術力などを客観的な数値で評価するもので、入札参加資格の審査で重要な役割を果たします。

1 審査の内容

審査内容申請先
経営状況分析主に財務の状況を評価します国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関
経営規模等評価経営規模(完成工事高・自己資本など)、技術力、社会性など、経営状況以外の客観的事項を評価します許可行政庁(沖縄県知事許可の場合は沖縄県)

2つの結果をもとに「総合評定値(P点)」が算出され、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書が届きます。

登録経営状況分析機関には、一般財団法人建設業情報管理センターなどがあります。機関の一覧は国土交通省のホームページで確認できます。国土交通大臣許可の建設業者は、主たる営業所の所在地の都道府県知事を経由して地方整備局長等に申請します。

2 申請の流れ(沖縄県知事許可の場合)

  1. 決算後、決算変更届(事業年度終了届)を提出する
  2. 登録経営状況分析機関に経営状況分析を申請する
  3. 経営状況分析結果通知書を受け取る
  4. 沖縄県に経営規模等評価(総合評定値の請求を含む)を申請する(申請の方法や予約は沖縄県の案内を確認)
  5. 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を受け取る

沖縄県では、経営事項審査の電子申請システムも利用できます。県発注工事の入札参加資格審査の申請は、別に必要です。

3 有効期間

経営事項審査の結果は、審査基準日(申請日の直前の事業年度終了の日=決算日)から1年7か月の間だけ有効です。この期間を過ぎると、公共工事の発注者と直接に請負契約を結ぶことができなくなります。毎年公共工事を請け負う場合は、有効期間が切れ目なく続くよう、決算が確定したら速やかに手続をする必要があります。

4 手数料

経営規模等評価・総合評定値の手数料(沖縄県知事許可)

審査を受ける業種が1業種の場合は11,000円で、1業種増すごとに2,500円が加算されます。

業種数手数料業種数手数料
1業種11,000円8業種28,500円
2業種13,500円9業種31,000円
3業種16,000円10業種33,500円
4業種18,500円11業種36,000円
5業種21,000円12業種38,500円
6業種23,500円13業種41,000円
7業種26,000円14業種43,500円

県知事許可は沖縄県の手数料(収入証紙など)、大臣許可は収入印紙で納めます。

経営状況分析の手数料

登録経営状況分析機関に支払います。金額は機関によって異なり、おおむね1万円台前半です。

当事務所の報酬は料金表をご覧ください。

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