最終確認日:2026年10月30日 / 根拠:建設業法第3条、建設業法施行令第1条
建設業の許可には「都道府県知事の許可」と「国土交通大臣の許可」があります(建設業法第3条第1項)。
| 許可 | 営業所の置き方 |
|---|---|
| 沖縄県知事の許可 | 沖縄県内にだけ営業所を置く場合 |
| 国土交通大臣の許可 | 2つ以上の都道府県に営業所を置く場合 |
知事許可でも、他の都道府県で営業し、建設工事を施工することに問題はありません。区分は、営業所をどこに置くかで決まります。
営業所とは、本店、支店、または常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます(建設業法施行令第1条)。次のような要件を備えている必要があります。
本店や支店であっても、これらの要件を満たしていない場合は「営業所」に該当しません。