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建設業許可
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知事許可と大臣許可

最終確認日:2026年10月30日 / 根拠:建設業法第3条、建設業法施行令第1条

建設業の許可には「都道府県知事の許可」と「国土交通大臣の許可」があります(建設業法第3条第1項)。

許可営業所の置き方
沖縄県知事の許可沖縄県内にだけ営業所を置く場合
国土交通大臣の許可2つ以上の都道府県に営業所を置く場合

知事許可でも、他の都道府県で営業し、建設工事を施工することに問題はありません。区分は、営業所をどこに置くかで決まります。

「営業所」とは

営業所とは、本店、支店、または常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます(建設業法施行令第1条)。次のような要件を備えている必要があります。

  1. 請負契約の見積り、入札、契約締結などの実体的な業務を行っていること
  2. 電話、机、各種事務台帳などを備え、居住部分などとは明確に区分された事務室が設けられていること
  3. 契約締結などに関する権限を委任された者が常勤していること
  4. 営業所技術者が常勤していること

本店や支店であっても、これらの要件を満たしていない場合は「営業所」に該当しません。

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