最終確認日:2026年10月30日 / 根拠:建設業法第7条・第8条・第15条
建設業許可を受けるためには、次の5つの要件をすべて満たす必要があります。
| 要件 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 1 経営業務の管理を適正に行う能力 | 経験のある常勤役員等を置き、社会保険に加入していること | 第7条第1号 |
| 2 営業所技術者 | 営業所ごとに、資格や実務経験のある技術者を専任で置くこと | 第7条第2号、第15条第2号 |
| 3 誠実性 | 請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと | 第7条第3号 |
| 4 財産的基礎・金銭的信用 | 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること | 第7条第4号、第15条第3号 |
| 5 欠格要件 | 欠格要件に当てはまらないこと | 第8条 |
これらの要件は、許可を受けた後も満たし続ける必要があります。常勤役員等や営業所技術者が退職して、代わりの者がいなくなると、許可の取消しの対象になります。