最終確認日:2026年10月30日 / 根拠:建設業法第7条第1号、建設業法施行規則第7条(令和2年10月改正)
建設業の許可を受けるには、建設業の経営業務の管理を適正に行うに足りる能力があることが必要です(建設業法第7条第1号)。令和2年10月の改正で、以前の「経営業務の管理責任者」の要件(許可を受けようとする業種で5年、他の業種で7年など)は見直され、現在は次のとおりです(建設業法施行規則第7条)。
「常勤役員等」とは、法人の場合は常勤の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役など)、個人の場合は事業主本人または支配人をいいます。
| 区分 | 常勤役員等のうち1人が満たす経験 |
|---|---|
| イ(1) | 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験(業種を問いません) |
| イ(2) | 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた執行役員など)として経営業務を管理した経験 |
| イ(3) | 建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位で、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験 |
| ロ(1) | 建設業に関し2年以上役員等の経験があり、かつ、5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理・労務管理・業務運営の担当)にあった者 |
| ロ(2) | 5年以上役員等の経験があり、かつ、建設業に関し2年以上役員等の経験がある者 |
ロの場合は、さらに、その常勤役員等を直接に補佐する者として、財務管理、労務管理、業務運営のそれぞれについて、申請者で5年以上の業務経験を持つ者を置く必要があります(1人が兼ねることもできます)。
健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、適用事業所に該当するすべての営業所で、加入の届出をしていることが必要です(建設業法施行規則第7条第2号)。
経験の要件は、客観的な資料で証明する必要があり、審査は厳格です。多くの申請者がこの要件をクリアするのに苦労します。
建設業許可を受けていた期間の経験は、許可通知書や決算変更届の副本などで証明できる場合があります。必要に応じて、工事代金の入金が確認できる預金通帳の写しなど、これら以外の書類を求められることもあります。