最終確認日:2026年10月30日 / 根拠:建設業法第17条の2・第17条の3(令和2年10月施行)
建設業の許可は、許可を受けた個人や法人ごとに与えられます。法人は個人とはまったく別の人格なので、以前は、個人事業主が会社を設立して法人になった場合(法人成り)、法人として新たに許可を受け直す必要がありました。
令和2年10月からは、事前に認可を受けることで、個人の建設業者としての地位(許可)を法人に引き継げるようになりました。
| 場合 | 手続 |
|---|---|
| 事業の譲渡(法人成りを含む) | 建設業の全部を譲渡する場合、譲渡人と譲受人があらかじめ許可行政庁の認可を受ければ、譲受人は譲渡の日に建設業者としての地位を承継します(第17条の2第1項)。 |
| 合併・分割 | あらかじめ認可を受ければ、合併後の法人や分割で事業を承継する法人が、建設業者としての地位を承継します(同条第2項・第3項)。 |
| 相続 | 個人の建設業者が亡くなった場合、相続人が死亡後30日以内に認可を申請すれば、認可を受けるまでの間も、許可は相続人に対してしたものとみなされます(第17条の3)。 |
認可を受けずに法人を設立した場合は、これまでどおり、法人として新規の許可申請が必要です。
法人成りの際は、建設業許可の手続よりも、むしろ会社の設立の段階で注意すべき点があります。
単に法人化するだけでなく、建設業許可の承継や世代交代を見越した対応が必要です。公共工事の入札参加資格の取扱いは発注者ごとに異なるため、あわせて確認してください。