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建設業許可
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個人から法人への移行(法人成り)と事業承継

最終確認日:2026年10月30日 / 根拠:建設業法第17条の2・第17条の3(令和2年10月施行)

建設業の許可は、許可を受けた個人や法人ごとに与えられます。法人は個人とはまったく別の人格なので、以前は、個人事業主が会社を設立して法人になった場合(法人成り)、法人として新たに許可を受け直す必要がありました。

令和2年10月からは、事前に認可を受けることで、個人の建設業者としての地位(許可)を法人に引き継げるようになりました。

1 許可を引き継げる場合

場合手続
事業の譲渡(法人成りを含む)建設業の全部を譲渡する場合、譲渡人と譲受人があらかじめ許可行政庁の認可を受ければ、譲受人は譲渡の日に建設業者としての地位を承継します(第17条の2第1項)。
合併・分割あらかじめ認可を受ければ、合併後の法人や分割で事業を承継する法人が、建設業者としての地位を承継します(同条第2項・第3項)。
相続個人の建設業者が亡くなった場合、相続人が死亡後30日以内に認可を申請すれば、認可を受けるまでの間も、許可は相続人に対してしたものとみなされます(第17条の3)。

認可を受けずに法人を設立した場合は、これまでどおり、法人として新規の許可申請が必要です。

2 法人成りの注意点

法人成りの際は、建設業許可の手続よりも、むしろ会社の設立の段階で注意すべき点があります。

  1. 設立時の資本金が許可の要件(一般建設業で自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力)を満たしていること
  2. 定款の事業目的に、許可を受ける予定の業種の工事が含まれていること
  3. 経営業務の管理体制の要件を満たす個人事業主を、常勤の役員にしておくこと
  4. 将来、許可を後継者に引き継がせる場合は、後継者が経営業務の管理体制の要件を満たせるよう、早めに役員にしておくこと

単に法人化するだけでなく、建設業許可の承継や世代交代を見越した対応が必要です。公共工事の入札参加資格の取扱いは発注者ごとに異なるため、あわせて確認してください。

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