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| 建設業許可 |  
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| 建設業許可に必要な条件 |  
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| 必要な費用 |  
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| 各種申請・届出ダウンロード |  
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| 料金 |  
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| 3.請負契約に関して誠実性があること
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                  | 第3に建設業を営もうとする者は、請負契約に関して、不正・不誠実な行為をするおそれがないことが必要です 
 
 「不正な行為」とは
 詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為
 
 
 「不誠実な行為」とは
 工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為
 
 
 許可を受けようとする者が
 法人の場合 : 「その法人」「役員」「支店や営業所の代表者」
 個人の場合 : 「事業主」「支配人」
 
 が、不正・不誠実な行為をする恐れがないことが必要となります
 
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