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建設業許可
許可の要件
経営事項審査
必要な費用
料金

欠格要件に該当しないこと

最終確認日:2026年10月30日 / 根拠:建設業法第8条

許可を受けようとする者(法人の場合はその法人、役員等、令第3条に規定する使用人。個人の場合は事業主、支配人など)が、次のいずれかに当てはまるときは、許可を受けられません(建設業法第8条)。許可申請書や添付書類に、重要な事項について虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けていたりする場合も同様です。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 不正な手段で許可を受けたことなどにより許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
  3. 許可の取消処分の聴聞の通知を受けた後、処分の前に廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者(聴聞の通知の日前60日以内にその法人の役員等などであった者を含む)
  4. 営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者
  5. 許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  6. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  7. 建設業法、建築基準法・労働基準法などの政令で定める法令、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したこと、または刑法の傷害・暴行・脅迫・背任などの罪や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  8. 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  9. 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定める者
  10. 営業に関し成年者と同一の行為能力を持たない未成年者で、その法定代理人が上記に当てはまる者
  11. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

令和元年の改正で、「成年被後見人・被保佐人」であることを理由に一律に許可を受けられないとする規定は削除され、心身の故障の有無を個別に判断する規定に改められました。

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