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建設業許可
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建設工事の種類(全29業種)

最終確認日:2026年10月30日 / 根拠:建設業法第2条・別表第一、「建設業法第二条第一項の別表の上欄に掲げる建設工事の内容」(昭和47年建設省告示第350号)

建設業の許可は、建設工事の種類ごとに、29の業種に分けて受けます(建設業法第3条第2項)。平成28年6月から「解体工事業」が加わり、29業種になりました。許可を受けた業種の工事に附帯する他の業種の工事は、あわせて請け負うことができます(同法第4条)。

工事の種類内容工事の例
土木一式工事総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造、解体する工事を含む)―
建築一式工事総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事―
大工工事木材の加工・取付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維などをこて塗り、吹付け、はり付ける工事左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事足場の組立て、重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、くい打ち、土砂の掘削・盛上げ、コンクリートによる工作物の築造、その他基礎的・準備的工事とび工事、足場等仮設工事、くい工事、土工事、コンクリート工事、地すべり防止工事、地盤改良工事、外構工事、はつり工事
石工事石材(石材に類似のコンクリートブロック、擬石を含む)の加工・積方により工作物を築造し、または石材を取り付ける工事石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事瓦、スレート、金属薄板などにより屋根をふく工事屋根ふき工事
電気工事発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備などを設置する工事発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、構内電気設備工事、照明設備工事、信号設備工事、ネオン装置工事
管工事冷暖房、空気調和、給排水、衛生などの設備を設置し、または管を使って水、油、ガス、水蒸気などを送配する設備を設置する工事冷暖房設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、ガス管配管工事、ダクト工事
タイル・れんが・ブロック工事れんが、コンクリートブロックなどにより工作物を築造し、またはれんが、ブロック、タイルなどを取り付け、はり付ける工事コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事
鋼構造物工事形鋼、鋼板などの鋼材の加工・組立てにより工作物を築造する工事鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、水門等の門扉設置工事
鉄筋工事棒鋼などの鋼材を加工し、接合し、組み立てる工事鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事
舗装工事道路などの地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石などにより舗装する工事アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
しゅんせつ工事河川、港湾などの水底をしゅんせつする工事しゅんせつ工事
板金工事金属薄板などを加工して工作物に取り付け、または工作物に金属製などの付属物を取り付ける工事板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事工作物にガラスを加工して取り付ける工事ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事
塗装工事塗料、塗材などを工作物に吹き付け、塗り付け、はり付ける工事塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
防水工事アスファルト、モルタル、シーリング材などによって防水を行う工事アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事
内装仕上工事木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすまなどを用いて建築物の内装仕上げを行う工事インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置工事機械器具の組立てなどにより工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、立体駐車設備工事
熱絶縁工事工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事冷暖房設備・冷凍冷蔵設備・動力設備などの熱絶縁工事
電気通信工事有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備などの電気通信設備を設置する工事電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事
造園工事整地、樹木の植栽、景石のすえ付けなどにより庭園、公園、緑地などの苑地を築造し、道路、建築物の屋上などを緑化する工事植栽工事、地被工事、景石工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、屋上等緑化工事
さく井工事さく井機械などを用いてさく孔、さく井を行う工事、またはこれらに伴う揚水設備設置などを行う工事さく井工事、観測井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、揚水設備工事
建具工事工作物に木製または金属製の建具などを取り付ける工事金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事上水道、工業用水道などのための取水、浄水、配水などの施設を築造する工事、または公共下水道・流域下水道の処理設備を設置する工事取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事火災警報設備、消火設備、避難設備、消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取り付ける工事屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事
清掃施設工事し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
解体工事工作物の解体を行う工事工作物解体工事

工作物の解体工事は、平成28年6月から「とび・土工・コンクリート工事」ではなく「解体工事」に区分されています。

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