最終確認日:2026年10月30日 / 根拠:建設業法第2条・別表第一、「建設業法第二条第一項の別表の上欄に掲げる建設工事の内容」(昭和47年建設省告示第350号)
建設業の許可は、建設工事の種類ごとに、29の業種に分けて受けます(建設業法第3条第2項)。平成28年6月から「解体工事業」が加わり、29業種になりました。許可を受けた業種の工事に附帯する他の業種の工事は、あわせて請け負うことができます(同法第4条)。
| 工事の種類 | 内容 | 工事の例 |
|---|---|---|
| 土木一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造、解体する工事を含む) | ― |
| 建築一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 | ― |
| 大工工事 | 木材の加工・取付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事 | 大工工事、型枠工事、造作工事 |
| 左官工事 | 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維などをこて塗り、吹付け、はり付ける工事 | 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事 |
| とび・土工・コンクリート工事 | 足場の組立て、重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、くい打ち、土砂の掘削・盛上げ、コンクリートによる工作物の築造、その他基礎的・準備的工事 | とび工事、足場等仮設工事、くい工事、土工事、コンクリート工事、地すべり防止工事、地盤改良工事、外構工事、はつり工事 |
| 石工事 | 石材(石材に類似のコンクリートブロック、擬石を含む)の加工・積方により工作物を築造し、または石材を取り付ける工事 | 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事 |
| 屋根工事 | 瓦、スレート、金属薄板などにより屋根をふく工事 | 屋根ふき工事 |
| 電気工事 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備などを設置する工事 | 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、構内電気設備工事、照明設備工事、信号設備工事、ネオン装置工事 |
| 管工事 | 冷暖房、空気調和、給排水、衛生などの設備を設置し、または管を使って水、油、ガス、水蒸気などを送配する設備を設置する工事 | 冷暖房設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、ガス管配管工事、ダクト工事 |
| タイル・れんが・ブロック工事 | れんが、コンクリートブロックなどにより工作物を築造し、またはれんが、ブロック、タイルなどを取り付け、はり付ける工事 | コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事 |
| 鋼構造物工事 | 形鋼、鋼板などの鋼材の加工・組立てにより工作物を築造する工事 | 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、水門等の門扉設置工事 |
| 鉄筋工事 | 棒鋼などの鋼材を加工し、接合し、組み立てる工事 | 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事 |
| 舗装工事 | 道路などの地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石などにより舗装する工事 | アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事 |
| しゅんせつ工事 | 河川、港湾などの水底をしゅんせつする工事 | しゅんせつ工事 |
| 板金工事 | 金属薄板などを加工して工作物に取り付け、または工作物に金属製などの付属物を取り付ける工事 | 板金加工取付け工事、建築板金工事 |
| ガラス工事 | 工作物にガラスを加工して取り付ける工事 | ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事 |
| 塗装工事 | 塗料、塗材などを工作物に吹き付け、塗り付け、はり付ける工事 | 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事 |
| 防水工事 | アスファルト、モルタル、シーリング材などによって防水を行う工事 | アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事 |
| 内装仕上工事 | 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすまなどを用いて建築物の内装仕上げを行う工事 | インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事 |
| 機械器具設置工事 | 機械器具の組立てなどにより工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事 | プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、立体駐車設備工事 |
| 熱絶縁工事 | 工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事 | 冷暖房設備・冷凍冷蔵設備・動力設備などの熱絶縁工事 |
| 電気通信工事 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備などの電気通信設備を設置する工事 | 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事 |
| 造園工事 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付けなどにより庭園、公園、緑地などの苑地を築造し、道路、建築物の屋上などを緑化する工事 | 植栽工事、地被工事、景石工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、屋上等緑化工事 |
| さく井工事 | さく井機械などを用いてさく孔、さく井を行う工事、またはこれらに伴う揚水設備設置などを行う工事 | さく井工事、観測井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、揚水設備工事 |
| 建具工事 | 工作物に木製または金属製の建具などを取り付ける工事 | 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事 |
| 水道施設工事 | 上水道、工業用水道などのための取水、浄水、配水などの施設を築造する工事、または公共下水道・流域下水道の処理設備を設置する工事 | 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事 |
| 消防施設工事 | 火災警報設備、消火設備、避難設備、消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取り付ける工事 | 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事 |
| 清掃施設工事 | し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事 | ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 |
| 解体工事 | 工作物の解体を行う工事 | 工作物解体工事 |
工作物の解体工事は、平成28年6月から「とび・土工・コンクリート工事」ではなく「解体工事」に区分されています。