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建設業許可
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一般建設業と特定建設業

最終確認日:2026年10月30日 / 根拠:建設業法第3条第1項・第16条、建設業法施行令第2条(令和7年2月1日改正)

建設業の許可は、下請契約の規模によって「一般建設業」と「特定建設業」に分かれます。

特定建設業の許可が必要な場合

次の両方に当てはまる場合は、特定建設業の許可が必要です(建設業法第3条第1項第2号、第16条)。

  1. 発注者から直接(元請として)建設工事を請け負うこと
  2. その1件の工事について、下請契約の代金の合計が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になること

それ以外の場合は「一般建設業」の許可で足ります。

特定建設業は、下請業者を保護するため、営業所技術者(特定営業所技術者)や財産的基礎の要件が一般建設業より厳しくなっています(営業所技術者、財産的基礎)。

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