一般建設業と特定建設業
最終確認日:2026年10月30日 / 根拠:建設業法第3条第1項・第16条、建設業法施行令第2条(令和7年2月1日改正)
建設業の許可は、下請契約の規模によって「一般建設業」と「特定建設業」に分かれます。
特定建設業の許可が必要な場合
次の両方に当てはまる場合は、特定建設業の許可が必要です(建設業法第3条第1項第2号、第16条)。
- 発注者から直接(元請として)建設工事を請け負うこと
- その1件の工事について、下請契約の代金の合計が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になること
それ以外の場合は「一般建設業」の許可で足ります。
- 下請代金の額は消費税を含んだ額です。元請が提供する材料の価格は含みません。
- 特定建設業の許可が必要になるのは元請だけです。下請業者がさらに下請に出す場合は、金額にかかわらず特定建設業の許可は必要ありません。
- 元請として請け負う金額そのものには制限はありません。自社で施工する、または下請代金の合計が上記の金額未満であれば、一般建設業の許可で大きな工事を請け負えます。
- 同じ業種で一般と特定の両方の許可を受けることはできません。
特定建設業は、下請業者を保護するため、営業所技術者(特定営業所技術者)や財産的基礎の要件が一般建設業より厳しくなっています(営業所技術者、財産的基礎)。
当事務所におまかせください
建設業許可申請に必要な書類は量が多く揃えるのに手間がかかるうえ、申請書の記入方法も非常に複雑で、ご自身で申請するには大変な労力と時間が必要です。行政書士事務所「オフィス石垣」が代理人として、添付書類の収集から申請書類の作成、八重山土木事務所への申請まで代行します。安心してお任せください。
問い合わせメール
