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建設業許可
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新規・更新・業種追加

最終確認日:2026年10月30日 / 根拠:建設業法第3条第3項・第4項、建設業法施行規則第5条、沖縄県「建設業許可の申請手続き」

建設業許可の申請には、主に次の区分があります。

区分内容
新規初めて許可を受ける場合
許可換え新規許可を受けている行政庁とは別の行政庁の許可を受ける場合(例:沖縄県知事許可→国土交通大臣許可、他県の知事許可→沖縄県知事許可)
般・特新規一般建設業だけの許可業者が特定建設業の許可を受ける場合、または特定建設業だけの許可業者が一般建設業の許可を受ける場合(例:大工工事業「一般」→大工工事業「特定」、大工工事業「一般」→左官工事業「特定」)
業種追加「一般」なら「一般」、「特定」なら「特定」で、新たに別の業種の許可を受ける場合
更新5年ごとの許可の更新

1 更新

2 申請に必要な主な書類

当事務所が作成する書類

役所などで取得する書類

書類取得先
履歴事項全部証明書(法人。常勤役員等の役員経験期間を証明する分)法務局
納税証明書(知事許可:法人事業税・個人事業税)県税事務所
500万円以上の預金残高証明書(自己資本が500万円未満の場合)取引金融機関
登記されていないことの証明書法務局
身分証明書(破産者で復権を得ない者に該当しないことなどの証明)本籍地の市町村役場

お客様にご用意いただくもの

必要書類の詳細は、沖縄県「建設業許可の申請手続き」で確認してください。

3 個人から法人になった場合など

個人事業主が会社を設立して法人になった場合や、事業の譲渡・合併・相続の場合は、あらかじめ認可を受けることで許可を引き継げる制度があります(法人成り・事業承継)。有限会社から株式会社への商号変更(移行)など、法人格が同じ場合は変更届で足ります。

おまかせください
当事務所におまかせください
建設業許可申請に必要な書類は量が多く揃えるのに手間がかかるうえ、申請書の記入方法も非常に複雑で、ご自身で申請するには大変な労力と時間が必要です。行政書士事務所「オフィス石垣」が代理人として、添付書類の収集から申請書類の作成、八重山土木事務所への申請まで代行します。安心してお任せください。

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