新規・更新・業種追加
最終確認日:2026年10月30日 / 根拠:建設業法第3条第3項・第4項、建設業法施行規則第5条、沖縄県「建設業許可の申請手続き」
建設業許可の申請には、主に次の区分があります。
| 区分 | 内容 |
| 新規 | 初めて許可を受ける場合 |
| 許可換え新規 | 許可を受けている行政庁とは別の行政庁の許可を受ける場合(例:沖縄県知事許可→国土交通大臣許可、他県の知事許可→沖縄県知事許可) |
| 般・特新規 | 一般建設業だけの許可業者が特定建設業の許可を受ける場合、または特定建設業だけの許可業者が一般建設業の許可を受ける場合(例:大工工事業「一般」→大工工事業「特定」、大工工事業「一般」→左官工事業「特定」) |
| 業種追加 | 「一般」なら「一般」、「特定」なら「特定」で、新たに別の業種の許可を受ける場合 |
| 更新 | 5年ごとの許可の更新 |
1 更新
- 許可の有効期間は5年で、許可のあった日から5年目の、許可日と同じ日の前日に満了します。
- 引き続き建設業を営む場合は、有効期間満了の日の30日前までに更新の申請をしなければなりません(建設業法施行規則第5条)。
- 更新の申請をしていれば、有効期間の満了日までに処分がされなくても、処分がされるまでは従前の許可が有効です(建設業法第3条第4項)。
- 更新を怠って有効期間が過ぎると、許可は効力を失い、新規で許可を受け直すことになります。
- 更新の前提として、毎事業年度終了後4か月以内の決算変更届(事業年度終了届)を提出しておく必要があります。
2 申請に必要な主な書類
当事務所が作成する書類
- 建設業許可申請書、役員等の一覧表(法人)、営業所一覧表
- 工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、使用人数
- 誓約書、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書、健康保険等の加入状況
- 営業所技術者等証明書、実務経験証明書・指導監督的実務経験証明書(必要な場合)
- 令第3条に規定する使用人の一覧表、許可申請者等の略歴書・住所等調書
- 株主(出資者)調書(法人)、財務諸表(法人・個人)、営業の沿革、所属建設業者団体、主要取引金融機関名
役所などで取得する書類
| 書類 | 取得先 |
| 履歴事項全部証明書(法人。常勤役員等の役員経験期間を証明する分) | 法務局 |
| 納税証明書(知事許可:法人事業税・個人事業税) | 県税事務所 |
| 500万円以上の預金残高証明書(自己資本が500万円未満の場合) | 取引金融機関 |
| 登記されていないことの証明書 | 法務局 |
| 身分証明書(破産者で復権を得ない者に該当しないことなどの証明) | 本籍地の市町村役場 |
お客様にご用意いただくもの
- 定款の写し(法人。変更がある場合は議事録の写しも)
- 常勤性や社会保険の加入が確認できる書類(健康保険の資格を確認できる書類など)
- 工事請負契約書・注文書・請求書など(常勤役員等や営業所技術者の経験を証明するもの)
- 営業所技術者の資格証明書(合格証・免状など)または卒業証明書
- 営業所の案内図、写真(建物の全景・入口・事務所内部)、建物の登記事項証明書または賃貸借契約書の写し
必要書類の詳細は、沖縄県「建設業許可の申請手続き」で確認してください。
3 個人から法人になった場合など
個人事業主が会社を設立して法人になった場合や、事業の譲渡・合併・相続の場合は、あらかじめ認可を受けることで許可を引き継げる制度があります(法人成り・事業承継)。有限会社から株式会社への商号変更(移行)など、法人格が同じ場合は変更届で足ります。
当事務所におまかせください
建設業許可申請に必要な書類は量が多く揃えるのに手間がかかるうえ、申請書の記入方法も非常に複雑で、ご自身で申請するには大変な労力と時間が必要です。行政書士事務所「オフィス石垣」が代理人として、添付書類の収集から申請書類の作成、八重山土木事務所への申請まで代行します。安心してお任せください。
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