営業所技術者(旧:専任技術者)
最終確認日:2026年10月30日 / 根拠:建設業法第7条第2号・第15条第2号、建設業法施行令第5条の2・第5条の3、建設業法施行規則第7条の3
建設業の許可を受けるには、営業所ごとに、一定の資格や実務経験を持つ技術者を専任で置く必要があります。令和6年12月の改正で、名称が「専任技術者」から「営業所技術者」(特定建設業は「特定営業所技術者」)に変わりました。
「専任」とは、その営業所に常勤して、もっぱらその職務に従事することをいいます。他に勤務先がある人は常勤とは認められず、仕事のかけもちはできません。
1 一般建設業の営業所技術者の要件(次のいずれか)
| 区分 | 要件 |
| 指定学科+実務経験 | 許可を受けようとする業種に関する指定学科を修めて、 ・高校(中等教育学校を含む)を卒業後 5年以上 ・大学・高等専門学校を卒業後 3年以上 の実務経験がある者(建設業法第7条第2号イ) |
| 実務経験のみ | 学歴・資格にかかわらず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験がある者(同号ロ) |
| 資格など | 許可を受けようとする業種に応じた国家資格などを持つ者(同号ハ、施行規則第7条の3)。施工管理技士の第一次検定(技士補)に合格した後、一定期間の実務経験を積んだ者なども含まれます(資格の一覧) |
2 特定建設業の特定営業所技術者の要件(次のいずれか)
- 許可を受けようとする業種に応じて国土交通大臣が定める試験に合格した者、または免許を受けた者(1級の施工管理技士、1級建築士、技術士など)
- 一般建設業の営業所技術者の要件を満たし、かつ、元請として請負代金4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験がある者
- 国土交通大臣が1または2と同等以上の能力があると認定した者
指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種)の特定建設業の許可では、1または3に該当する者でなければなりません(指導監督的実務経験では認められません)。
3 「実務経験」「指導監督的な実務経験」とは
- 実務経験:建設工事の施工を指揮・監督した経験や、実際に施工に携わった経験をいいます。請負人の立場の経験だけでなく、注文者側で設計に従事した経験や現場監督技術者としての経験も含まれます。
- 指導監督的な実務経験:建設工事の設計・施工の全般について、工事現場主任者や工事現場監督者などとして、工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
4 兼任について
- 営業所技術者は、原則として他の営業所の営業所技術者を兼ねることはできません。
- 同じ営業所であれば、1人の技術者が要件を満たす複数の業種の営業所技術者を兼ねることができます。
- 令和6年12月の改正で、一定の要件を満たす場合には、営業所技術者が工事現場の主任技術者・監理技術者を兼ねられるようになりました。
5 確認書類
常勤性の確認
健康保険の資格情報、健康保険・厚生年金保険の標準報酬決定通知書、住民税の特別徴収税額通知書などで、申請者の営業所に常勤していることを確認します。個人事業主やその専従者の場合は、国民健康保険の資格情報や確定申告書などで確認します。必要な書類は申請先の取扱いによります。
技術者としての資格の確認
- 資格者の場合:合格証明書・免状などの写し(原本の提示を求められることがあります)。資格取得後に実務経験が必要な資格は、実務経験の証明も必要です。
- 実務経験の場合:実務経験証明書と、その内容を確認できる工事請負契約書・注文書・請書などの写し、証明者のもとでの在籍を確認できる書類(年金加入記録、雇用保険の記録など)。
- 指導監督的な実務経験の場合:指導監督的実務経験証明書と、その内容を確認できる契約書などの写し、在籍を確認できる書類。
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