最終確認日:2026年10月30日 / 根拠:建設業法施行規則第7条の3、国土交通省告示
一般建設業の営業所技術者になれる主な国家資格などです。◎は特定建設業の特定営業所技術者にもなれる資格、○は一般建設業の営業所技術者になれる資格です。正式な要件は建設業法施行規則第7条の3と国土交通省の告示で確認してください。
| 資格 | なれる業種 |
|---|---|
| 1級建設機械施工管理技士 ◎/2級 ○ | 土木、とび・土工、舗装 |
| 1級土木施工管理技士 ◎ | 土木、とび・土工、石、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、塗装、水道施設、解体(※) |
| 2級土木施工管理技士(土木)○ | 土木、とび・土工、石、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、水道施設、解体(※) |
| 2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)○ | 塗装 |
| 2級土木施工管理技士(薬液注入)○ | とび・土工 |
| 1級建築施工管理技士 ◎ | 建築、大工、左官、とび・土工、石、屋根、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、熱絶縁、建具、解体(※) |
| 2級建築施工管理技士(建築)○ | 建築、解体(※) |
| 2級建築施工管理技士(躯体)○ | 大工、とび・土工、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、解体(※) |
| 2級建築施工管理技士(仕上げ)○ | 大工、左官、石、屋根、タイル・れんが・ブロック、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、熱絶縁、建具 |
| 1級電気工事施工管理技士 ◎/2級 ○ | 電気 |
| 1級管工事施工管理技士 ◎/2級 ○ | 管 |
| 1級電気通信工事施工管理技士 ◎/2級 ○ | 電気通信 |
| 1級造園施工管理技士 ◎/2級 ○ | 造園 |
※解体工事業については、平成27年度までの合格者は、登録解体工事講習の受講または解体工事に関する1年以上の実務経験が必要です。
施工管理技士の第一次検定(技士補)に合格した後、1級は3年以上、2級は5年以上、対象業種の実務経験を積んだ者も、多くの業種で一般建設業の営業所技術者になれます(業種ごとに対象の検定種目が決まっています)。
| 資格 | なれる業種 |
|---|---|
| 1級建築士 ◎ | 建築、大工、屋根、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、内装仕上 |
| 2級建築士 ○ | 建築、大工、屋根、タイル・れんが・ブロック、内装仕上 |
| 木造建築士 ○ | 大工 |
| 資格 | なれる業種 |
|---|---|
| 技術士(部門・選択科目による)◎ | 土木、とび・土工、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、電気、管、水道施設、清掃施設など |
| 第一種電気工事士 ○ | 電気 |
| 第二種電気工事士(免状交付後、実務経験3年以上)○ | 電気 |
| 電気主任技術者(第一種〜第三種。免状交付後、実務経験5年以上)○ | 電気 |
| 建築設備士(資格取得後、実務経験1年以上)○ | 電気、管 |
| 登録計装試験の合格者(1級計装士。合格後、実務経験1年以上)○ | 電気、管 |
| 給水装置工事主任技術者(免状交付後、実務経験1年以上)○ | 管 |
| 甲種消防設備士 ○/乙種消防設備士 ○ | 消防施設 |
| 登録地すべり防止工事試験の合格者(合格後、実務経験1年以上)○ | とび・土工 |
| 登録基礎ぐい工事試験の合格者 ○ | とび・土工 |
1級の合格者は合格後の実務経験は不要です。2級の合格者は、合格後3年以上(平成15年度以前の合格者は1年以上)の実務経験が必要です。主なものは次のとおりです。
| 検定職種 | なれる業種 |
|---|---|
| 建築大工、型枠施工 | 大工 |
| 左官 | 左官 |
| とび、型枠施工、コンクリート圧送施工、ウェルポイント施工 | とび・土工 |
| ブロック建築、石材施工 | 石 |
| 建築板金、かわらぶき | 屋根 |
| 建築板金(ダクト板金作業)、冷凍空気調和機器施工、配管(建築配管作業) | 管 |
| タイル張り、築炉、ブロック建築 | タイル・れんが・ブロック |
| 鉄工(製缶作業・構造物鉄工作業) | 鋼構造物 |
| 鉄筋施工(鉄筋施工図作成作業と鉄筋組立て作業の両方) | 鉄筋 |
| 工場板金、建築板金 | 板金 |
| ガラス施工 | ガラス |
| 塗装、路面標示施工 | 塗装 |
| 防水施工 | 防水 |
| 内装仕上げ施工、表装、畳製作など | 内装仕上 |
| 熱絶縁施工 | 熱絶縁 |
| 建具製作、カーテンウォール施工、サッシ施工 | 建具 |
| 造園 | 造園 |
| さく井 | さく井 |
資格によっては、取得後に一定の実務経験が必要なものや、業種によって扱いが異なるものがあります。具体的な資格で要件を満たすかどうかは、当事務所にご相談ください。