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建設業許可
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財産的基礎・金銭的信用

最終確認日:2026年10月30日 / 根拠:建設業法第7条第4号・第15条第3号、建設業法施行令第5条の4、国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」

請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があることが必要です。原則として、申請日の直前の決算期の財務諸表で判断されます(新設の法人は創業時の財務諸表)。

1 一般建設業の場合(次のいずれか)

  1. 自己資本(純資産合計)が500万円以上あること。会社の設立と同時に許可を受ける場合は、資本金が500万円以上あれば、この要件を満たします。
  2. 500万円以上の資金を調達する能力があること。取引金融機関の預金残高証明書(一定の日以内のもの)や融資証明書などで証明します。
  3. 許可申請の直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること(更新の場合など)。

2 特定建設業の場合(次のすべて)

要件基準
欠損の額資本金の額の20%を超えていないこと
法人:(繰越利益剰余金の負の額 −(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)))÷ 資本金 ≦ 20%
個人:(事業主損失 + 事業主借勘定 − 事業主貸勘定)÷ 期首資本金 ≦ 20%
流動比率流動資産 ÷ 流動負債 が75%以上であること
資本金2,000万円以上であること
自己資本純資産合計が4,000万円以上であること

「資本金」は、株式会社は払込資本金、持分会社(合名・合資・合同会社)は出資金額、個人は期首資本金をいいます。特例有限会社は資本金の額です。

特定建設業の財産的要件は、発注者との間で請負代金8,000万円以上の契約を履行するに足りる財産的基礎として定められています。許可の更新の際にも、直前の決算で要件を満たしている必要があります。

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