金銭消費貸借契約書
                  
                  貸主      を甲、借主       を乙として、甲乙は、次の通り金銭消費貸借契約を締結した。
                  
                  第1条  甲は、乙に対し、金     万円を以下の約定で貸し付け、乙は、正にこれを借り受け、受領した。
                  
                  第2条  乙は、甲に対し、前条の借入金   万円を、平成  年  月から平成  年  月まで毎月  日限り、金   万円を  回の分割で、甲に持参又は甲の指定する銀行口座に送金して支払う。
                  
                  第3条  本件貸金の利息は、前月支払い後の残金に対する年  パーセントの割合とし、乙は、毎月  日限り当月分を甲方に持参又は送金して支払う。
                  
                  第4条  乙は、次の事由の一つでも生じた場合には、甲からの通知催告がなくても乙は当然に期限の利益を失い、直ちに元利金全額を支払う。
                  ① 第2条の分割金又は第3条の利息を、1回でも支払わないとき。
                  ② 他の債務につき仮差押、仮処分又は強制執行を受けたとき。
                  ③ 他の債権につき債務整理又は破産、再生手続開始の申立を受けたとき。
                  ④ 
乙が、甲に通知なくして住所を変更したとき。
                  ⑤ その他本契約の各条項に違反したとき。
                  
                  第5条  期限後又は期限の利益を喪失したときは、以後完済に至るまで、乙は、甲に対し、残元金に対する年  パーセントの割合による遅延損害金を支払う。
                  
                  第6条 本契約から発生する紛争の第一審の管轄裁判所は、甲の住所地を管轄する裁判所とする。
                  
                  上記の通り甲乙間に消費貸借契約が成立したことの証しとして、本契約書2通を作成し、甲乙が署名押印の上、各1通ずつを保持する 。
                                    平成31年 1月20日
     貸主(甲) 住所           
                              氏名              印
                  
     借主(乙) 住所           
                              氏名              印
                  
                  2.連帯保証人あり 文例 
                  
金銭消費貸借契約書
                  
                  貸主      を甲、借主       を乙、乙の連帯保証人        を丙として、甲乙丙は、次の通り金銭消費貸借契約を締結した。
                  
                  第1条  甲は、乙に対し、金     万円を以下の約定で貸し付け、乙は、これを正に借り受け、受領した。
                  
                  第2条  乙は、甲に対し、前条の借入金   万円を、平成  年  月から平成  年  月まで毎月  日限り、金   万円を  回の分割で、甲に持参又は甲の指定する銀行口座に送金して支払う。
                  
                  第3条  本件貸金の利息は、前月支払い後の残金に対する年  パーセントの割合とし、乙は、毎月  日限り当月分を甲方に持参又は送金して支払う。
                  
                  第4条  乙は、次の事由の一つでも生じた場合には、甲からの通知催告がなくても乙は当然に期限の利益を失い、直ちに元利金全額を支払う。
                  ① 第2条の分割金又は第3条の利息を、1回でも支払わないとき。
                  ② 
他の債務につき仮差押、仮処分又は強制執行を受けたときを受けたとき。
                  ③ 他の債権につき債務整理又は破産、再生手続開始の申立を受けたとき。
                  ④ 
乙が、甲に通知なくして住所を変更したとき。
                  ⑤ その他本契約の各条項に違反したとき。
                  
                  第5条  期限後又は期限の利益を喪失したときは、以後完済に至るまで、乙は、甲に対し、残元金に対する年  パーセントの割合による遅延損害金を支払う。
                  
                  第6条  丙は、乙に連帯して以上の条項の履行をなすものとする。
                  
                  第7条 本契約から発生する紛争の第一審の管轄裁判所は、甲の住所地を管轄する裁判所とする。
                  
                  上記の通り甲乙丙間に消費貸借契約が成立したことの証しとして、本契約書3通を作成し、甲乙丙各自署名押印の上、各1通ずつを保持する 
。
                                    平成31年 1月20日
     貸主(甲) 住所           
                              氏名              印
                  
     借主(乙) 住所           
                              氏名              印
                  
 連帯保証人(丙) 住所           
                              氏名              印