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内容証明郵便
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金銭消費貸借契約書 文例

内容証明郵便で出していいもの、悪いもの

最終確認日:2026年10月30日 / 根拠:民法第147条〜第152条・第166条(令和2年4月1日施行の改正後)、行政書士法第1条の4、弁護士法第72条

内容証明郵便は、使い方を誤らなければ効果がありますが、使い方を間違えると、かえって不利になることもあります。

1 出したほうがいいもの

�@催告書(時効が迫っている債権の請求)

相手方に対する債権が時効になりそうなときは、内容証明郵便で請求(催告)しておきます。

内容証明郵便を受け取った相手方が、「一部でも支払ってくれた」「支払いを少し待ってほしいと言ってきた」などの場合は、債務の承認にあたり、時効はその時から新たに進行を始めます(時効の更新、民法第152条第1項)。また、当事者間で権利について協議を行う旨を書面または電磁的記録で合意したときも、原則として1年間は時効が完成しません(民法第151条)。

令和2年4月1日施行の民法改正で、以前の「時効の中断」は「完成猶予」と「更新」に整理されました。

内容証明郵便による催告書は、相手が「承認」しやすいように書かなければ効果がありません。責めるだけ責めて相手が怖がって引いてしまっては無意味で、内容証明郵便は心理戦です。内容証明郵便の作成は、専門家にお任せください。

�Aクーリング・オフの通知書

クーリング・オフの通知は、契約書に書かれているように、はがきや簡易書留、電子メールなどで送る方法もありますが、より確実な方法として、内容証明郵便による通知がよいでしょう。

書き方は、「貴社と○年○月○日に、このような契約をしましたが、契約を解除します(クーリング・オフします)」というこちらの意思が、確実に相手方に伝わるように書くのが要領です。「あのときは契約したけど、よく考えてみたら〜」などと、理由を書く必要はありません。

訪問販売や電話勧誘販売では、法律で定められた契約書面などを受け取った日を1日目として数え、8日以内にクーリング・オフの通知を発しなければなりません。
民法では「意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力を生ずる」到達主義が原則ですが(民法第97条第1項)、クーリング・オフはその例外で、通知を発した時に効力が生じる発信主義をとっています(特定商取引法第9条第2項など)。

�Bその他のもの

このほか、次のようなものにも内容証明郵便を活用できます。

  1. 債務不履行による契約解除の通知(ネットオークションの代金を払ったのに商品が届かないなど)
  2. 養育費の請求
  3. 商品の引渡しを求める通知
  4. 家賃の督促
  5. 賃貸住宅の退去に伴う原状回復に関する書面
  6. 敷金の返還請求
  7. 損害賠償(慰謝料を含む)の請求
  8. 貸したお金の返還請求

賃貸住宅の原状回復は、通常の使用による損耗や経年変化は貸主の負担、借主の故意・過失による損傷は借主の負担とされています(民法第621条)。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、たとえば次のように整理されています。

貸主の負担になる例借主の負担になる例
・家具を置いたことによる床やカーペットのへこみ
・壁のクロスや畳の日焼けによる変色
・テレビや冷蔵庫の後ろの壁の黒ずみ(電気やけ)
・鍵の取替え(破損や紛失がない場合)
・壁の画びょうやピンの穴
・喫煙によるクロスの変色やにおいの付着
・飲み物などをこぼしたことによるカーペットのシミやカビ
・引越し作業で生じた傷
・壁のくぎ穴やねじ穴(下地ボードの張替えが必要なもの)、天井に直接付けた照明器具の跡
・日常の掃除を怠ったことによる台所の油汚れ
・落書きなど故意による損傷

2 出さないほうがいいもの

内容証明郵便は、受け取った相手方を身構えさせるもので、ある意味では、こちらから相手方に法的な「宣戦布告」をすることになります。今後もお付き合いを続けたい相手の場合は、内容証明郵便で紛争を解決しようとしないほうが無難です。

普通の手紙ではなく、あえて内容証明郵便にするのは、自分の決意の強さを相手に示すことです。受け取った相手方は当然身構えて、弁護士などの専門家に相談して対応してくることも多くなります。相手の感情を害し、問題がかえってこじれてしまうこともあります。

内容証明郵便を出すことで争いが収まるのではなく、内容証明郵便を出すことで争いが始まるのだということを理解してください。そのため、次のようなときは、内容証明郵便はおすすめできません。話し合いで解決するのがよいでしょう。

  1. 話し合いで解決できると思われるとき
  2. 今後も相手方とのお付き合いを続けていきたいとき

また、内容証明郵便は証拠を残すために出すものですから、逆に、自分が証拠を残したくない場合は、口頭で交渉したほうが有利です。

たとえば、自分では買掛金の残高が100万円あると記憶していたところ、相手から「売掛金の残高80万円を支払え」と言ってきたとします。この返事に、わざわざ内容証明郵便で「私の買掛金は100万円だと記憶していますが、80万円を支払えばよいのですか」と返事をするのは、相手方のために「買掛金は100万円だ」と立証してしまうようなものです。内容証明郵便に書いたことは、すべて互いの「証拠」になりますから、自分に不利なことは書かないことも重要なポイントです。

相手方が倒産しそうなときに、厳しすぎる内容証明郵便を送ると、かえって逆効果になり、相手方に財産を隠されるおそれがあります。このようなときは、内容証明郵便を出す前に相手方の財産を調査し、早いうちに仮差押えなどの手段をとるほうが有利な場合もあります。

債権の催告に内容証明郵便を使うときは、その法的な効果、相手方の経済状況、出した後の相手方の対応の予想など、法律だけでなく経済的・心理的な見通しも必要です。「債権回収は心理戦」と言われるゆえんです。素人判断で、安易に内容証明郵便を送るのはやめましょう。

3 当事務所の対応

行政書士事務所「オフィス石垣」では、内容証明郵便を出したいとお考えの方と、その趣旨、内容、出すことの効果などについて面談でじっくりご相談したうえで、必要な内容証明郵便を作成し、郵便局への差出しまで行います。

おまかせください
当事務所におまかせください
内容証明郵便は、書き方ひとつで効果が大きく変わります。行政書士事務所「オフィス石垣」では、出す目的や内容、出した後の相手方の対応まで面談でじっくりご相談し、作成代理人として内容証明郵便を作成します。郵便局への差出しまでおまかせいただけます。

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