最終確認日:2026年10月30日 / 根拠:民法第404条・第419条・第601条・第622条、行政書士法第1条の4第1項第3号
土地明渡し及び延滞賃料支払催告書
私は、末尾記載の私所有の土地に関し、貴社と令和3年12月20日付「土地賃貸借契約書」(以下「原契約」といいます。)を締結しております。
令和8年10月10日に口頭でお伝えしましたとおり、原契約は来る令和8年12月31日をもって期間満了となりますので、原契約第6条第1項に基づき、同日までに土地を原状に復して私にお引き渡しください。
また、かねてから再三にわたりお伝えしておりますとおり、貴社が損傷させた土地の擁壁についても、原状どおり修復をお願いいたします。
さらに、令和8年4月分から同年8月分までの延滞賃料合計金拾萬円及び各支払期日の翌日から支払済みまで年3パーセントの割合による遅延損害金を、本書到達後2週間以内にお支払いください。
なお、上記期間内にお支払いがない場合は、法的措置をとりますので、念のため申し添えます。
賃貸借目的物の表示
石垣市登野城〇〇番2 宅地 125�u
令和8年10月30日
沖縄県石垣市登野城〇〇番1
通知人 山田 太郎
沖縄県石垣市〇〇〇番地
有限会社〇〇産業
代表取締役 〇〇 〇男 殿
作成代理人
〒907-0022
沖縄県石垣市字大川572番地 きいやまハイツ1階東
行政書士事務所オフィス石垣