| 内容証明郵便とは
一般に「内容証明」と言われているものは、正確には「内容証明郵便」という郵便事業株式会社が扱う「郵便」の一種です
 郵便には、「書留郵便」や「速達郵便」のように普通の郵便物と異なり、特殊取扱をされるものがあります。「内容証明郵便」もこの特殊取扱がされる郵便です
 「内容証明郵便」は、郵便法第48条には「内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する」とされていて、要するに、「郵便事業株式会社」が差し出された郵便文書の内容を証明してくれるというものです
 
 もっとも、この「内容を証明する」というのは、「内容が真実であることを証明する」ことではなくて、あくまでも郵便の内容を証明するだけです
 また、内容を証明してもらっても、相手に届いたのかどうか証明できないので、「配達証明」によって配達したことも証明してもらうのが一般的です
 
                              
                                | 内容証明郵便の活用のひとつにクーリングオフや中途解約の通知があります クーリングオフとは、「頭を冷やして冷静に考え直す」という意味で、訪問販売や電話勧誘販売などその場の雰囲気や巧みな話術によって契約をしてしまって後から考えれば、「あんな契約しなければ」と思うことは少なくありません。電話やハガキより、もっとも確実に解約したという証拠が残せる「内容証明郵便」で解約しましょう
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                                  | 1.クーリングオフ手続とは、 
                                    
                                      
                                        | クーリングオフ期間内に申し込みの撤回・契約解除の意思表示を書面 (通知書) により、販売店などに宛てて 発信 (郵送) する必要があります |  
                                        | クーリングオフ期間内に発信した事実、クーリングオフの意思表示を書面で発信した事実を 証拠書類として残す必要があります |  
 
                                    
                                      
                                        |  電話では、「言った/言わない」 となり、証拠が残りません |  
                                        |  ハガキは書いた内容の証明力が弱く、確実とはいえません |  |  
                            2.クーリングオフの期間
                             
                              
                                | 訪問販売 店舗外取引
 キャッチセールス
 アポイントメントセールス(催眠商法)
 電話勧誘販売
 エステティックサロン
 英会話等の語学教室
 学習塾
 家庭教師(通信指導を含む)
 パソコン教室
 結婚相手などの紹介サービス
 上記のクレジット(ローン)契約
 
 
 宅地建物売買契約
 不動産特定共同事業契約
 保険契約
 ゴルフ会員権契約
 冠婚葬祭互助会契約
 | 8日間 |  
                                | 投資顧問契約 | 10日間 |  
                                | 預託取引 | 14日間 |  
                                | マルチ商法 内職商法(PCパンチャー業務・電話応対業務等を含む)
 上記のクレジット(ローン)契約
 | 20日間 |   小口債権販売契約・商品ファンド契約・海外商品先物取引は、クーリングオフ制度の適用外です 法人・事業者の営業上の契約・ 自動車・携帯電話・ケーブルテレビ・プロバイダー等、3,000円未満の契約で、その場で商品を受け取り代金の全額を支払った場合・健康食品や化粧品、洗剤などの消耗品商品を使用した後・
                            店舗販売業者が行う「御用聞き販売」などもクーリングオフ制度の適用外です
 
 
 ①内容には制約がない
 内容証明は、郵便物を出す方が自由に作文することができます。内容証明だからといって、手紙の内容に制約を受けることはありません
 ※但し、使用する文字や字数などの形式的な面では制約があります
 
 ②普通の手紙以上の特別な効果があるわけではない
 内容証明というと、何か特別の効果があるように考えるがちですが、実際には、内容証明といっても「手紙」であることに変わりはありませんので、相手に届いて、その内容が伝わるという一般の手紙以上の効果はないのです
 
 しかし、内容証明郵便にすると、
 ③内容が公的に証明できる
 内容証明は、手紙の中身がその内容であることが証明されます
 内容証明なら、手紙の内容を郵便事業株式会社が証明してくれるのです
 
 また、
 ④手紙が相手に届いたことを証明できる
 配達証明の特殊取扱をすることにより、相手方に届いたことが証明されます。法律上の定めのほとんどは、通知を発し、相手方に届いてはじめて効果があることが多いのです
 
 また、
 ⑤発信した日が証明できる
 発信しただけで(届かなくても)効果のある場合もあり、その場合、有効期限が定められている場合がほとんどです
 こんなときは、届いたかどうかより、いつ出したのかが重要となりますが、内容証明郵便は、いつ出したかも証明してくれることになります
 
 
 
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