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農業法人設立


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農業法人とは

農業法人とは、法人の形態で農業を営むものの総称です。

農業法人には、「会社法人」と「農事組合法人」の2つのタイプがあり、農業法人は、農地を利用するか否かによって、「農業生産法人」と「その他の農業法人」に大別されます
「農業生産法人」というのは、農地法で規定された呼び名で、農地や採草放牧地を利用して農業経営を行うことのできる法人です

農業生産法人になるためには、農事組合法人(農業経営を行うもの)、合同会社、合名会社、合資会社又は株式会社(株式の譲渡制限を定めるもの)で、農地法に規定された一定の要件(事業要件、構成員要件、業務執行役員要件)を満たす必要があります
いわゆる「野菜工場」でのトマトやレタスなどの栽培、ガラスハウスでの花き栽培、鶏舎での養鶏など、農地を利用しない経営の場合は、この要件を満たす必要はありません

農業法人は、その事業や構成員、役員についても一定の要件があります(ただし、農地を利用しない農業の場合は農業生産法人の要件を満たす必要はありません)

農地法では、所有権の移動や賃借権の設定など、農地の権利移動をするためには、原則として知事又は農業委員会の許可を要することとなっています
許可にあたっては、農地を効率的に利用するかどうか、受け手の農業経営の状態や経営面積等を審査し、許可してはならない基準に該当するときは許可しないとされています
農業生産法人以外の法人による農地の権利取得はこの基準に該当するため、法人が農地の権利取得をするためには、原則として農地法で定める一定の要件(農業生産法人要件)を備える必要があります

経営上のメリット
  • 権利義務が明確になり、対外的に取引信用が高まる
  • 経営体としての継続性・発展性が望める
  • 資金調達が容易になる
  • 助成・補助等の支援が受けられやすくなる
  • 農業の集約的、合理的経営が図りやすくなる
  • 人の確保が容易になる
  • 雇用労働関係の明確化や労災保険などの適用により福祉が増進する
制度上のメリット
  • 赤字を5年間繰り延べできる
  • 役員報酬を損金扱いでき、給与所得控除が適用される
  • 定率課税等により節税効果がある
  • 「農用地利用集積準備金制度」「特別控除」等の優遇制度が利用できる



農業生産法人は、「農業経営を行うために農地を取得できる法人」で、株式会社(株式譲渡制限会社(公開会社でない)に限る)、農事組合法人(農業経営を営む、いわゆる2号法人)、合名会社、合資会社の5形態があります。

<参考>
新会社法では株主総会はすべての株式会社で必ず設置します
取締役は最低1名は必要ですが取締役会を設置する株式会社では3人以上必要となります

取締役会は株式譲渡制限会社では設置は任意で、監査役は株式譲渡制限会社では設置は任意ですが、取締役会を設置する会社では原則として設置が必要となります

また、新たに合同会社(日本版LLC)という類型が創設されました
合同会社は、合名合資会社とともに、持分会社と呼ばれ、すべての社員が有限責任社員で、定款に記載した出資額までしか責任を負いません
社員は業務を執行し会社を代表します
改正法では、合同会社では取締役や監査役を置く必要はなく、定款認証も不要なので設立時の費用・手続き面ではハードルが低くなりましたが、社会的信用という点で株式会社には劣ります

会社法人は、営利を目的とする法人で、株式会社などが代表例としてあげられます。これに対し、農事組合法人は、農業経営等を法人化するため、農業独特のものとして設けられたもので、いわば協同組織的性格を有しています

項目 農業組合法人 株式会社など
根拠法 農業協同組合法 会社法
事業 1.農業に係る共同利用施設の設置又は農作業の共同化に関する事業
2.農業経営
3.付帯事業
1.営利事業一般
構成員 1.資格:農民等で定款で定めるもの
2.組合員数:3人以上(上限なし)
3.みなし組合員や農作業委託者の総数が全体の1/3を越えてはならない。
※農業経営改善計画に基づく特例措置有り
また、組合員及び同一世帯以外の常時従事者数は、全体の2/3を越えてはならない。
1.資格:制限なし
2.株主数:1人以上(制限なし)
3.農作業委託者など議決権の合計が議決権総数の1/4以下であり、その者有する議決権総数がその法人の議決権総数の1/10以下であること
議決権 1人1票 1株1票
役員 1.理事(必置機関、1人以上、任期は3年以内):理事はその農事 組合法人の組合員
2.監事(任意機関、任期3年以内) 
組合員以外の者もなりうる(置いた場合)
1.取締役(必置機関、3人以上、任期2 年以内):株主外からの選任も可。 株主に限定することは不可。
2.監査役(必置機関、1人以上、任期4年以内)
株主外からの選任も可。株主に限定することは不可。
法人事業に常時従事する者のうち組合員および組合員と同一世帯に属するもの以外の者が常時従事者総数の2/3 以下であること。 制限無し

資本金

最低額:特に定めなし 最低額:特に定めなし
法人税 1.確定給与を支給しない法人
 税率22%      
 従事分量配当、利用高配当の損
 金算入
2.確定給与支給法人  
  普通法人と同じ     
(税率)      
資本金1億円超の法人 30%
資本金1億円未満の法人
年所得800万円以下 22%
年所得800万円超  30%
事業税 農業生産法人の場合、畜産業を除く。
農業は非課税、ただし農作業受託収入が農業収入に対し過半となった場合は課税  
 (税率)(普通法人と同じ〕
  年所得400万円以下 5%
  年所得400万円~800万円  7.3%
  年所得800万円超  9.6%
登録免許税 農協法に基づく登記
非課税
設立時、資本金の1,000分の7
最低額15万円





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<主な業務>
農業・アグリビジネス起業に必要となる法手続きに関する相談、コンサルティング、手続き代行、農業生産法人設立、農業法人(農業関連株式会社)設立、農業関連有限責任事業組合(LLP)設立、農業融資申請、中小企業庁補助金申請、農地法許可申請、市民農園等の開設手続き、農業参入手続