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農業法人設立
必要な費用
料金

農業法人設立の費用

最終確認日:2026年10月30日 / 根拠:登録免許税法、公証人手数料令

農業法人の設立に必要な、登録免許税などの法定費用です。当事務所の報酬は別にかかります(料金表)。

1 法人の形態ごとの主な法定費用

法人の形態定款認証設立登記の登録免許税
農事組合法人不要非課税
株式会社公証人の手数料が必要(下記2)資本金の1,000分の7(最低15万円)
合同会社不要資本金の1,000分の7(最低6万円)
有限責任事業組合(LLP)不要6万円

2 株式会社の定款認証の手数料

資本金の額公証人の手数料
100万円未満30,000円
100万円以上300万円未満40,000円
300万円以上50,000円

3 その他の費用

農業委員会や関係する役所との協議や確認も代行しますが、相手方の要望により、お客様にも同行していただく場合があります。

4 株式会社・合同会社・農事組合法人の主な違い

項目株式会社合同会社農事組合法人
根拠法会社法会社法農業協同組合法
出資者1人以上1人以上農民など3人以上
定款認証必要不要不要
議決権1株1票原則1人1票(定款で別段の定め可)1人1票
役員取締役1人以上(任期原則2年、公開会社でない会社は最長10年)業務執行社員(任期なし)理事1人以上(任期3年以内、組合員である農民に限る)
法人税資本金1億円以下:年所得800万円以下15%、800万円超23.2%確定給与を支給しない法人:19%(年所得800万円以下15%)。確定給与を支給する法人は普通法人と同じ
事業税農地所有適格法人が行う農業は原則として非課税(畜産業などは事前に確認が必要)

税率や手数料は改定されることがあります。最新の情報を確認してください。

おまかせください
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農業で起業する場合、農地の権利取得や権利移転が伴うと、その法手続きは非常に複雑で煩雑なものとなり、ご自身で行うには困難な場合が多くなります。行政書士事務所「オフィス石垣」が代理人として、農業法人・農地所有適格法人の設立、農業参入の手続き、農地法の許可申請など、農業を始めるのに必要な各種法手続きの相談、コンサルティング、手続き代行を行います。

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