最終確認日:2026年10月30日 / 根拠:特定非営利活動促進法(令和7年6月1日施行の改正後)第1条・第2条・第5条・第9条・第10条・第12条・第13条・別表
「NPO」とは、Non Profit Organization(非営利組織)の頭文字を取った略語です。NPO法人の正式な名称は「特定非営利活動法人」で、「特定非営利活動促進法」(NPO法)に基づいて設立される法人です(同法第2条第2項)。
特定非営利活動促進法は、平成10年3月25日に公布され、同年12月1日から施行されました。特定非営利活動を行う団体に法人格を与えることなどにより、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、公益の増進に寄与することを目的としています(同法第1条)。
「非営利」とは、利益を上げてはいけないという意味ではなく、利益を社員(会員)や役員に分配しないという意味です。
「特定非営利活動」とは、次の20分野の活動に該当し、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいいます(同法第2条第1項・別表)。平成24年4月の改正で、観光の振興、農山漁村・中山間地域の振興、条例で定める活動の3分野が加わりました。
| 号 | 活動の分野 | 活動の例 |
|---|---|---|
| 1 | 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 | 高齢者・障害者の支援、医療に関する普及啓発 |
| 2 | 社会教育の推進を図る活動 | 生涯学習の推進 |
| 3 | まちづくりの推進を図る活動 | 地域おこし、コミュニティづくり |
| 4 | 観光の振興を図る活動 | 観光資源の発掘・PR、観光ガイドの育成 |
| 5 | 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 | 農山漁村の交流促進、地域資源の活用 |
| 6 | 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 | 伝統文化の振興、芸術活動の支援、スポーツの普及 |
| 7 | 環境の保全を図る活動 | 海岸・河川の清掃、リサイクルの推進、野生動植物の保護 |
| 8 | 災害救援活動 | 被災者の支援 |
| 9 | 地域安全活動 | 防犯・交通安全活動 |
| 10 | 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 | 差別の解消、DV被害者の支援 |
| 11 | 国際協力の活動 | 国際交流、難民支援、留学生の支援 |
| 12 | 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 | 女性の自立支援 |
| 13 | 子どもの健全育成を図る活動 | 子育て支援、学童保育、フリースクールの運営 |
| 14 | 情報化社会の発展を図る活動 | ITの普及・講習 |
| 15 | 科学技術の振興を図る活動 | 科学技術の普及啓発 |
| 16 | 経済活動の活性化を図る活動 | 起業の支援 |
| 17 | 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 | 職業訓練、就労支援 |
| 18 | 消費者の保護を図る活動 | 消費者への情報提供、啓発 |
| 19 | 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 | 市民活動団体の支援 |
| 20 | 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 | 所轄庁の条例で定めるもの |
活動の例は、わかりやすさのために当事務所が挙げたものです。