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NPO法人
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NPO法人設立登記と設立後の届出

最終確認日:2026年10月30日 / 根拠:特定非営利活動促進法(令和7年6月1日施行の改正後)第12条・第13条・第28条・第28条の2・第29条・第43条、組合等登記令第2条・別表

1 設立認証から設立登記まで

設立登記に必要な書類は「NPO法人設立に必要なもの」をご覧ください。なお、平成30年10月1日から、資産の総額はNPO法人の登記事項ではなくなっています。

2 設立後の届出

届出先主な書類必要な場合
所轄庁(沖縄県)設立登記完了届出書、登記事項証明書(原本と写し)、設立当初の財産目録、連絡先に関するお願いすべての法人(登記後遅滞なく。同法第13条第2項)
県税事務所法人設立届出書(定款・登記事項証明書の写しを添付)すべての法人
市町村(石垣市など)法人設立届出書(定款・登記事項証明書の写しを添付)すべての法人
税務署収益事業開始届出書、青色申告の承認申請書、棚卸資産の評価方法の届出書、減価償却資産の償却方法の届出書など法人税法上の収益事業を行う場合
税務署給与支払事務所等の開設届出書役員報酬や給与を支払う場合
税務署消費税の届出書(課税事業者選択届出書、適格請求書発行事業者の登録申請書など)必要に応じて
労働基準監督署適用事業報告、労働保険 保険関係成立届、概算保険料申告書など職員を雇用した場合
ハローワーク(公共職業安定所)雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届など雇用保険の対象となる職員を雇用した場合
年金事務所健康保険・厚生年金保険 新規適用届、被保険者資格取得届など報酬を受ける役員や常勤の職員がいる場合(法人は1人でも加入が必要)

3 毎年必要な手続き

おまかせください
当事務所におまかせください
NPO法人は、設立後も所轄庁への届出や毎年の事業報告など、継続して手続きが必要です。行政書士事務所「オフィス石垣」が、設立後の届出書類の作成や、毎年の事業報告書等の作成・提出をサポートします。

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