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NPO法人
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NPO法人設立の手順

最終確認日:2026年10月30日 / 根拠:特定非営利活動促進法(令和7年6月1日施行の改正後)第9条・第10条・第12条・第13条、組合等登記令第2条

設立の準備を始めてから法人として成立するまでには、書類の準備期間を含めて、およそ3〜4か月が目安です。このうち、設立認証の申請から認証・不認証の決定までは、法律上、最長で約2か月半です。

手順期間の目安
1〜3 発起人会・設立総会・申請書類の作成1か月前後(準備の状況により異なります)
4〜5 設立認証の申請、縦覧と審査縦覧2週間+審査2か月以内
6〜8 認証の通知、設立登記認証書を受け取ってから2週間以内に登記申請
9  設立後の届出登記後、速やかに

1 設立発起人会

NPO法人の設立メンバーで集まり、どのような法人にしていくかを協議して、定款、設立趣旨書、事業計画書、活動予算書などの原案を作ります。社員10人以上、理事3人以上・監事1人以上を確保できるかも、この段階で確認します(NPO法人の9つの要件)。

2 設立総会の開催

設立当初の社員で、法人を設立する意思決定を行い、発起人会で作成した定款、事業計画書、活動予算書などを決議します。設立当初の役員は、定款で定めます(同法第11条第2項)。設立総会の議事録は、申請書類の一つになります。

3 設立申請書類の作成

設立総会での委任を受けて、設立認証の申請に必要な正式な書類を作成します。主な書類は、定款、役員名簿、各役員の就任承諾及び誓約書の謄本、役員の住所又は居所を証する書面、社員のうち10人以上の名簿、確認書、設立趣旨書、設立についての意思の決定を証する議事録の謄本、設立当初の事業年度と翌事業年度の事業計画書・活動予算書です(同法第10条第1項)。詳しくは「NPO法人設立に必要なもの」をご覧ください。

4 設立認証の申請

5 公表・縦覧と所轄庁による審査

6 認証・不認証の決定

認証の場合は認証書、不認証の場合はその理由を記載した書面で通知されます(同法第12条第3項)。不認証となった場合でも、内容を修正して、改めて申請することができます。

7 設立登記申請書類の作成

設立登記の申請に必要な書類を作成します。設立の登記は、認証書が届いた日から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に申請します(組合等登記令第2条)。NPO法人の設立登記に、登録免許税はかかりません。

8 設立登記の申請

NPO法人は、設立の登記をすることによって成立します(同法第13条第1項)。登記を申請した日が、法人の成立日になります。設立の認証があった日から6か月を過ぎても登記をしないときは、所轄庁は認証を取り消すことができます(同条第3項)。

9 NPO法人成立後の各種届出

登記をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書と財産目録を添えて、所轄庁に設立登記完了の届出をします(同法第13条第2項)。このほか、税務署・県税事務所・市町村への法人設立の届出や、職員を雇う場合の労働保険・社会保険の手続きなどが必要です。詳しくは「設立登記と設立後の届出」をご覧ください。

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NPO法人の設立は、書類の不備が補正できる範囲が限られており、事前の準備が重要です。行政書士事務所「オフィス石垣」が、定款・設立趣旨書などの申請書類の作成から、所轄庁(沖縄県)への設立認証の申請、設立後の届出まで、NPO法人の設立手続きをサポートします。

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