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NPO法人
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NPO法人設立に必要なもの

最終確認日:2026年10月30日 / 根拠:特定非営利活動促進法第10条・第13条、沖縄県「NPO法人の設立認証申請」(2024年10月22日更新)、組合等登記令 別表

1 設立認証の申請に必要な書類(沖縄県)

沖縄県知事に設立認証を申請するときの提出書類と部数は、次のとおりです(特定非営利活動促進法第10条第1項)。様式は沖縄県のホームページからダウンロードできます。

書類部数
設立認証申請書1部
定款2部
役員名簿2部
各役員の就任承諾及び誓約書の写し(余白に原本証明)1部
役員の住所又は居所を証する書面(個人番号の記載がない住民票の写しなど)1部
社員のうち10人以上の者の名簿1部
法第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面(確認書)1部
設立趣旨書2部
設立についての意思の決定を証する議事録の写し(余白に原本証明)1部
設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書2部
設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書と注記(「その他の事業」の有無に応じた様式)2部

2 設立登記に必要な書類

設立の認証を受けたら、認証書が届いた日から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立登記を申請します。主な書類は次のとおりです。

書類内容
設立登記申請書設立登記をするための申請書
登記すべき事項登記すべき事項を記載した書面、又はこれを記録したCD−Rなどの電磁的記録媒体(オンラインで提出することもできます)
設立認証書設立認証書の写しに原本証明
定款定款に原本証明
代表権を有する者の資格を証する書面理事の就任承諾書及び誓約書の写しに原本証明
設立総会議事録又は理事会議事録など定款で事務所の所在地を最小行政区画(市町村)までしか定めていない場合に必要
委任状代表者以外の代理人が申請する場合に必要
印鑑届出書法人の印鑑を届け出る場合に、代表者個人の印鑑証明書を添付

以前は「資産の総額を証する書面」(財産目録)も必要でしたが、平成30年10月1日から、資産の総額はNPO法人の登記事項ではなくなりました(組合等登記令の改正)。NPO法人の設立登記に、登録免許税はかかりません。登記申請書の作成と申請の代理は、司法書士の業務です。

3 登記完了後に所轄庁へ届け出る書類(沖縄県)

設立の登記をしたときは、遅滞なく、所轄庁に届け出ます(特定非営利活動促進法第13条第2項)。

書類部数
設立登記完了届出書1部
登記事項証明書1部
登記事項証明書(写し)1部
設立当初の財産目録1部
連絡先に関するお願い1部

税務署・県税事務所・市町村などへの届出は「設立登記と設立後の届出」をご覧ください。

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NPO法人の設立認証の申請には多くの書類が必要で、内容の整合性も審査されます。行政書士事務所「オフィス石垣」が、定款・設立趣旨書・事業計画書・活動予算書などの作成から、所轄庁(沖縄県)への設立認証の申請、登記完了後の届出まで、NPO法人の設立手続きをサポートします。

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