NPO法人設立に必要な費用
最終確認日:2026年10月30日 / 根拠:特定非営利活動促進法、登録免許税法、法務省「登記事項証明書等の請求」の案内
NPO法人の設立には、株式会社などの会社を設立する場合のような資本金、登録免許税、定款認証手数料はかかりません。所轄庁(沖縄県)への設立認証の申請にも、手数料はかかりません。
1 株式会社の設立との比較
| 費用 | NPO法人 | 株式会社(参考) |
| 資本金 | 不要 | 1円以上 |
| 定款の認証手数料 | 不要(公証人の認証が不要) | 必要 |
| 設立登記の登録免許税 | 不要 | 資本金の1,000分の7(最低15万円) |
| 設立認証の申請手数料 | 不要 | − |
2 NPO法人の設立でかかる主な費用
- 役員の住所又は居所を証する書面(住民票の写しなど)の取得手数料(役員の人数分)
- 法人の印鑑(代表者印)の作成費用。設立登記の申請時に、法人の印鑑を届け出る場合に使います。
- 代表者個人の印鑑証明書の取得手数料
- 登記完了後の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の取得手数料。所轄庁への設立登記完了届出や、銀行口座の開設などに使います。法務局の窓口で請求する場合は1通600円、オンラインで請求する場合は1通490円(窓口で受取り)又は520円(郵送で受取り)です。
- 書類の郵送費、交通費などの実費
行政書士や司法書士に手続きを依頼する場合は、その報酬が別にかかります。当事務所の報酬は「料金表」をご覧ください。
当事務所におまかせください
NPO法人は、少ない費用で設立できる一方、書類の作成と審査に時間がかかります。行政書士事務所「オフィス石垣」が、申請書類の作成から所轄庁(沖縄県)への設立認証の申請、設立後の届出まで、NPO法人の設立手続きをサポートします。
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