遊漁船業の開業・登録
- 登録前の手続
- 登録後の業務規程の作成
- 登録票・利用者名簿などの書類の作成
- 業務主任者講習会や実務研修
- 毎年の保険の変更登録や5年ごとの更新
- 船舶の変更や会社役員の変更手続
遊漁船業業務
- 船舶検査証書の書換
- 営業に使用する船舶
- 特定小型船舶操縦免許の取得
- 無線の資格や開局
- 免税軽油の申請
遊覧船・屋形船・散骨事業・ホエール・ウォッチング・ダイバーをダイビング業者から依頼されて運ぶ場合などは、「遊漁船業」には当たらないので、遊漁船業ではなく「船舶運航事業(海上運送法)」の手続きが必要です
※業(無報酬含む、自家用の場合を除く)として請け負った場合、海上運送法違反行為となります
※無登録による釣り船(又は旅客営業)の営業は、「3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金又は併科(同時に2つの刑罰、例えば「拘禁」と「罰金」などが課せられること)」という非常に重たい罰があります
特に、令和4年4月の知床遊覧船(KAZU I)沈没事故の後、旅客船事業に対する国の監督が強化され海上保安庁の取締りも厳格になり、その許可条件も格段に厳しくなりました
なお、漁船登録船は検査を受けないと釣り人以外の旅客は乗せられないなど、遊漁以外の旅客営業には厳しい制限があります
※「知り合いの漁師さんに頼んで(お金を払って)離島に渡してもらった。」という話を時折聞きますが、これは明確な海上運送法違反行為です
遊漁船業とは
「遊漁船業」とは、俗に言う「釣り船屋」のことで、船釣り業、磯渡し業(瀬渡し業)などを指します
営利を目的として遊漁船業を営む場合は、営業所ごとに登録が必要で、「遊漁船業の適正化に関する法律」によって「船舶により乗客を漁場に案内し、釣りその他定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう」と定義されています
磯への瀬渡し
釣り船
遊漁船業のQ&A
| Q自分のプレジャーボートで年に数回1人で釣りに出かけるが、遊漁船業の登録は必要か? |
| A遊漁船業とは、営利目的として遊漁者を乗船させる業なので、1人で釣りをする場合は登録は不要 |
| Q子供や孫と自分の所有する漁船に乗船して年に数回釣りを楽しんでいるが遊漁船業の登録は必要か? |
| A遊漁船業は営利目的として遊漁者を乗船させる業なので、乗船している人から金銭を収受しなければ、遊漁船業には当たらないので登録は不要 |
| Q遊漁船業からスキューバーダイビング船業に業種を変える場合も、遊漁船業の登録は必要か? |
| A遊漁船業とは水産動物を採捕させるものなので、スキューバーダイビング船業やホエールウォッチング船業など、水産動物を採捕しない場合は登録は不要、但し、場合により海運局の許可が必要なこともある |
船舶に関する業務
総トン数20トン以上の船舶に関する業務
登記(所有権移転・保存・(根)抵当権設定・変更・更正・抹消・船舶管理人に関する登記)・各種船舶登録(新規登録・移転登録・変更登録・抹消登録)・船舶国籍証書の書換・台船
作業船などの船舶建設機械に関する所有権保存登記・(根)抵当権設定登記、建設機械の打刻申請、打刻した建設機械の所有者変更等の申請・届出
※船舶は動産ですが、総トン数20トン以上の推進機関を有する日本船舶を航行の用に供する場合は、運輸局等に登録を行い、船舶国籍証書の交付を受けることが義務づけられており、その前提手続きとして所有権保存の登記を受けなければなりません
※登記された船舶の所有権移転等については2週間以内に変更の登記をすることが義務づけられています

各報酬額についてはお問合せください
総トン数20トン未満の小型船舶に関する業務
①各種登録(新規登録・移転登録・変更登録・抹消登録)及び売買の立会い、小型船舶を担保に取る場合、その他関連する書類の作成総トン数20トン未満の漁船の抵当権に関する登記

②小型船舶検査(定期検査・中間検査・臨時検査・臨時航行検査)の申請、再交付・書換申請、廃船の届出、その他関係書類の作成・ボートトレーラーなどの名義変更
③プレジャーボート保管場所届出
④トン数速度などの申請手続き及びその書類の作成

| 運送約款の作成 |
55,000円 |
難易度により加減算あり |
安全管理規程等の作成
安全規定(例) |
66,000円 |
〃 |
| 船員派遣業 許可申請 |
330,000円 |
〃 |
| 船員派遣事業許可 更新 |
110,000円 |
〃 |
| 船員就業規則 作成・届出 |
88,000円 |
〃 |
旅客不定期航路事業許可申請  |
440,000円
(13人以上) |
別に登録免許税実費90,000円が必要
安全管理規程・事業開始届出・運賃の届出・労務管理官乗船の立会等を含む |
| 人の運送をする内航不定期航路事業届 |
165,000円 |
難易度により加減算あり |
令和7年4月1日より届出制から登録制への変更になり「内航一般不定期航路事業」となりました |
内航一般不定期航路事業申請  |
300,000円 |
別に県証紙他 実費
150,000円必要 |
海域レジャー事業届出  |
66,000円 |
難易度により加減算あり 八重山警察署 |
遊漁船登録
遊漁船登録の手引 登録の手順 |
新規 49,500円
更新 33,000円 |
別に県証紙他 実費
新規15,000円/更新12,000円必要 |
| 内航運送約款 作成・届出 |
110,000円 |
一律 |
内航定期傭船契約書 傭船請負契約書等
の作成  |
110,000円~ |
傭船事案の難易度・船舶規模により加算 |
| 船舶の総トン数の測度申請 |
33,000円 |
〃 |
| 船舶 新規登録 |
16,500円~44,000円 |
30m未満の場合
30m以上の船舶は別途お見積り |
| 船舶原簿謄(抄)本交付 |
5,000円 |
一律 |
小型船舶 名義変更 |
11,000円~13,200円 |
別に日本小型船舶検査機構の手数料必要 |
小型船舶 変更登録 |
14,300円~ |
〃 |
小型船舶検査(定期・中間) |
5,500円~ |
別に日本小型船舶検査機構の検査立会料別途必要 |
船舶所有権保存登記
(20t以上 別途見積) |
16,500円 |
別途 下記登録免許税が必要 |
船舶所有権移転登記
(20t以上 別途見積) |
33,000円 |
別途 下記登録免許税が必要 |
抵当権設定・変更登記
(20t以上 別途見積) |
33,000円 |
別途 下記登録免許税が必要 |
国際VHF無線
(マリンVHF、レーダー)
海上無線の開局申請 |
33,000円~ |
開局規模によって加減算
別途実費必要
5W以下の携帯型 開局申請料: 7,100円
25W以下の固定型 開局申請料:10,000円
※漁船の場合は別途 |
| 小型船舶価格の査定 |
50,000円~ |
仕様、船舶規模によって加減算 |

国際VHF無線(マリンVHF、レーダー)等の海上無線の開局申請、更新申請
※国際VHFとは、船舶が沿岸海域では入出港の連絡、船位通報、航行の安全、遭難通信、外洋では船舶相互間通信に使用する無線のことです
海上特殊無線技士免許証の紛失再交付、氏名等の訂正申請 海上特殊無線技士免許証の紛失再交付、氏名等の訂正申請

←小型船舶に搭載する 法定無線設備の種類

国土交通省の「知床遊覧船事故対策検討委員会における中間とりまとめ(2022年7
月14 日)を踏まえ、国土交通省において法定無線設備から携帯電話を除外されましたが、
平水区域のみで海上運送法の許可事業の用に供する船舶は対象外となり、従来どおり携帯電話が使用できます
平水区域
注意:「鳩間島」は平水ではない
【その他の各種申請・届】
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漁港施設使用届・小型船置場(けい留)専用使用申請 |
石垣市・沖縄県内市町村 |
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小型船置場(陸置き)専用使用申請・年度更新申請 |
石垣市・沖縄県内市町村 |
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簡易標識設置届 |
八重山海上保安部 |
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行事届 |
八重山海上保安部 |
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水域占有申請 |
石垣市・沖縄県内市町村 |
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船舶検査証書等再交付申請 |
日本小型船舶検査機構 |
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臨時航行検査申請 |
日本小型船舶検査機構 |
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返納(廃船)届 |
日本小型船舶検査機構 |
【手数料(申請代行料)】
| 種 別 |
当方手数料 |
| 漁港施設使用届 |
11,000円 |
| 水域占有申請 |
11,000円 |
| 簡易標識設置届 |
11,000円 |
| 行事届 |
8,800円 |
| 小型船置場(陸置き)専用使用申請・年度更新申請 |
22,000円
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| 小型船置場(けい留)専用使用申請・年度更新申請 |
22,000円
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| 船舶検査証書等再交付申請 |
6,600円
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| 臨時航行検査申請(日本小型船舶検査機構) |
16,500円
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| 返納(廃船)届(日本小型船舶検査機構) |
6,600円
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日本小型船舶検査機構のその他各種手数料と支払方法
27f艇の当事務所の名義変更見積(例)
小型船舶免許の更新・失効
ボート免許の更新・失効再交付
ボート免許(海技免状・小型船舶操縦免許証)には、5年というの有効期限があり、
5年毎に更新する必要があります。更新手続は、有効期限の1年前から行うことができます
※例 有効期限が2026年6月10日の場合、更新期間は2025年6月11日~2026年6月10日
※船舶免許の更新は誕生日を基準にしていないし
有効期限が迫ったからといって、通知などがくるわけでもありませんので、ご自分で確認の上、なるべく早めに更新しましょう
更新期間と有効期限
有効期限が切れると免許は失効しますが、更新期間中に手続きを完了すれば有効期限が5年延長されます。
有効期限 交付日から5年間
更新期間 有効期限満了日の1年前から満了日まで
注意点
自動車免許とは異なり、誕生日は更新の基準にはなりません。
有効期限が切れた場合は、「失効再交付」の手続きが必要で、失効した免許で操船すると罰則の対象になります。
操縦者: 30万円以下の罰金
無免許と知りながら船を貸した船舶所有者: 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
更新手続きの流れ
小型船舶免許の更新手続きは、身体検査と更新講習の受講が主な要件です。
国土交通省が登録した更新講習機関を選びます。講習には身体検査も含まれます。
必要書類
更新講習機関への講習申込書
証明写真2枚(正面、上半身、無帽、無背景、縦4.5cm×横3.5cmのパスポートサイズ)
小型船舶操縦免許証(原本)
本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
委任状(更新講習機関が代行申請する場合)
本籍地記載の住民票(記載事項に変更がある場合)
眼鏡や補聴器など、身体検査に必要なもの
更新講習の受講
講習時間や会場は講習機関によって異なります。講習と同時に身体検査を受検し、講習修了後、「身体検査証明書」と「講習修了証明書」が交付されます。
これらの書類と更新申請書等を用意し、運輸局に提出します
八重山圏域の管轄運輸事務所
海上保安庁の管轄区域

沖縄
第十管区海上保安本部


行政書士事務所「オフィス石垣」では、「海事代理士事務所オフィスこずえ」と共同で、こうした海事代理士業務や船舶、海上運送に関わる広範な業務に関する相談、コンサルティング、申請手続きの代理業務を行っています
海事関係の申請は法体系が複雑に入り組んでおり、自分のやりたい業務にいったいどの申請が必要なのか非常に理解し難く、また、求められる申請書類も極めて作成難易度が極めて高く高度の知識と熟練を要するものであるうえ、海事については違反行為のあった場合の罰則も大変厳しい のです
困ったときにはお任せください
ご遠慮なくご相談ください 相談料は無料です

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