船舶における違反行為と罰金等の刑法罰一覧
| 違反行為 | 罰金等 | 関連法令名 |
| 港内等でゴミを捨てた場合 | 3ヶ月以下の懲役又は3万円以下の罰金 | 港則法 |
| 航路内での描泊 | ||
| 無登録船の運航 必要な小型船舶登録を受けてない | 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 | |
| 小型船舶を譲渡する時に譲渡証明書を譲渡人に交付しなかった場合 | ||
| 小型船舶を譲渡する時に譲渡証明書に虚偽の記載をした場合 | ||
| 変更登録、移転登録又は抹消登録の申請をしなければならなかった場合、申請をしなかったり虚偽の申請をした場合 | ||
| 登録事項の通知を受けて船舶番号(県名表示を含む)を表示しないで航行させた場合 | ||
| 法定の船舶職員の不乗組み ※船の大きさ、機関馬力、航行区域等により資格が定められているので、それに応じた海技従事者を乗り組ませなければならない (1)船舶の所有者は6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金 (2)無資格運航は30万円以下の罰金 |
6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 船舶職員法 及び 小型船舶操縦者法 |
| 漁船原簿に登録していない | 1年以下の懲役又は3万円以下の罰金 | 漁船法 |
| 船体識別番号の打刻を抹消し又は識別を困難にする行為 | 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 | |
| 検査証書を受有しないで航行した場合 (1)検査を受け合格し、検査証書を受けなければ航行はできない (2)検査の有効期間が切れていれば航行できない |
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 船舶安全法 |
| 航行区域違反航行 ※検査証書に記載してある航行区域を越えて航行することはできない |
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| 最大搭載人員の超過 ※検査証書に記載してある乗船者の種類毎(旅客、船員、その他の乗船者)の最大搭載人員を超えてはならない |
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| 中間検査を受けない航行 ※定期検査の中間に行うべき中間検査を受け、合格しなければ航行はできない |
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| 検査証書の記載条件に違反した航行 ※検査証書に夜間航行禁止等の条件が付されているものはそれに従わなければならない |
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| 変更した検査事項の臨時検査を受けない航行 ※救命設備、消防設備、法定備品等の不足は検査事項の変更行為 |
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| 臨時検査不受検 ※船舶検査を受けた後に法廷備品の陸揚げ、機関の改造を行いそのまま運行している |
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| 無許可の港湾区域内の水域の占用 ※港湾区域を占用する場合は、港湾管理者の許可を受けなければならない (例:船舶の長期係留) |
港湾法 | |
| 無許可無線局の開設 ※総理大臣の免許を受けなければ無線局を開設してはならない |
1 年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 電波法 |
| 漁船登録原簿への不登録 ※知事の備える漁船原簿に登録しなければ、漁船として使用する事はできない |
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| 業務上過失往来危険 ※他の船舶や遊泳者と衝突した、又は乗り上げた |
3年以下の禁固又は50万円以下の罰金 | |
| 漁船登録番号を表示していない場合 | 1万円以下の罰金 | 航路標識法 |
| 船舶を航路標識に係留した場合 | ||
| 航路での航法を守っていない 速力制限違反 ※禁止区域での航路の出入り、横断など航路の逆走 |
5万円以下の罰金 | |
| 海技免状不携帯 | 10万円以下の過料 | 船舶職員 |
| 海水浴場における危険行為の禁止 ※急回転、疾走等の危険な行為、又はいたずら等、他人に不安を覚えさせる行為をしてはならない |
10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 ※常習者は6ヶ月以下の懲役 又は30万円以下の罰金 |
小型船舶操縦者法 |
| 船舶検査証書の船内不備 | 20万円以下の罰金 | 船舶安全法施行規則 |
| 船舶検査手帳の船内不備 | ||
| 船舶検査済票の貼付義務違反 | ||
| 漁船登録票の船内不備 | 30万円以下の罰金 | 漁船法 漁船法 |
| 無線従事者以外の者の無線設備の操作 有資格者でなければ無線を操作してはいけない |
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| 無資格者の船舶職員としての乗組み ※資格のある者以外の者は、船舶職員として乗り組む事は出来ない |
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| 漁船登録番号の非表示 | ||
| 船舶交通の妨げとなるおそれのある港内での漁労 | 30万円以下の罰金又は科料 | 港則法 |
| 無許可の漁港区域の占用 ※漁港区域を占用する場合は、漁港管理者の許可を受けなければならない |
50万円以下の罰金 | 漁港漁場整備法 |
| 不要になった船舶の海洋投棄 | 1.000万円以下の罰金 |