|
船舶の登録
| 申請事項 |
内容 |
| 船舶総トン数 測度申請 |
船舶の大きさの指標たる総トン数等の計測、算出手続 |
| 仮船舶国籍証書交付申請 |
船舶国籍証書を受有しない船舶の航行に必要な証書の交付手続 |
| 未登録船舶の船舶番号・信号符字内定申請 |
登録時には添付されるが、工程及び手続き上、事前に確認を要する事項につき内定を求める手続 |
| 国際トン数証書交付申請 |
国際航海に従事する船舶の大きさの指標を示す証書の交付手続 |
| パナマ(スエズ)運河トン数証書交付申請 |
国際航海船舶に従事する船舶のうち、該当運河の通航に先立って要求される船舶の大きさの指標を示す証書の交付手続 |
| 載貨重量トン数証書交付申請 |
国際航海に従事する油タンカー、内航船舶に於いて任意乾舷を必要とする場合 |
| 船舶登録(新規登録)及び船舶国籍証書交付申請 |
所有権保存登記を前提として、船舶を新規に船舶原簿に登録し、船舶国籍証書を取得する手続 |
| 変更登録及び船舶国籍証書書換申請 |
船舶原簿の登録事項を変更し、船舶国籍証書を書換える手続 |
| 登録訂正申請 |
船舶原簿の登録事項の訂正を求める手続 |
| (仮)船舶国籍証書再交付申請 |
(仮)船舶国籍証書が紛失・流失・き損・滅失等した場合の手続 |
| 抹消登録申請 |
船舶が解撤・独行機能撤去・小型化や海外売船・沈没・存否不明等により、登録すべき船舶でなくなった場合に行う手続 |
| 船舶国籍証書検認申請 |
船舶国籍証書の記載事項を、船体・船体表示の状況、登記資料、日本人証明書等と照合し、相違がないことを定期的に確認する手続 |
| 船舶国籍証書提出期日延期申請 |
指定された検認期日までに検認が受けられない正当な事由がある場合に指定期日の延期を求める手続 |
|
|
海上運送に関する業務
一般旅客定期航路事業・特定旅客定期航路事業・旅客不定期航路事業の許可申請及び不定期航路事業届出・船舶貸渡業・海運仲立業・海運代理店業の事業開始届出など、遊覧船や旅客船許可のことならご相談ください
乗員を除く旅客定員12人以下の小型船舶でも、有償・無償を問わず、他人の需要に応じて人を運送する事業を行う場合は「一般不定期航路事業や「旅客不定期航路事業」等の登録・許可が必要です
※2026年3月16日に起きた名護市辺野古沖で修学旅行生が乗った船が転覆し女子生徒と船長の2人が死亡した事故の船は、必要な「一般不定期航路事業や旅客不定期航路事業」等の許可を受けていませんでした
この重大事故を受けて一般旅客定期航路事業・特定旅客定期航路事業・旅客不定期航路事業などの許可申請は、今後さらに厳しい許可条件が付加されるでしょうが、尊い人命に関わることですから、マリン業者は慎重に自分の許可の再チェックをしなければなりません
海上(湖、沼、河川を含む)において船舶(ろかい(櫓櫂)のみをもって運転し又は主としてろかいをもって運転する舟を除く)により人の運送をする事業を旅客船等運航事業といいます
旅客船等運航事業を営もうとする場合は、海上運送法に基づく手続きが必要で、旅客船等運航事業は、使用する船舶、旅客定員、運航形態等によって、以下3つの業態に分かれています
※櫓櫂船(ろかいせん)や係留船、被曳艀(ひえいはしけ)、その他、長さ1.5m未満で推進機関の出力が2馬力未満のものなどは船舶に含まない(船舶職員法2条1項・同法施行規則2条2項)
【海上運送法 船舶運航事業】の種類
船舶運航事業 → 旅客定期航路事業 → 一般旅客定期航路事業(海上運送法3条)
→ 特定旅客定期航路事業(海上運送法19条の3)
→ 対外旅客定期航路事業(海上運送法19条の4)
→ 旅客不定期航路事業 → 旅客不定期航路事業(海上運送法21条)
→ 不定期航路事業 (海上運送法20条)※人の運送をするものを除く
→ 人の運送をする不定期航路事業(海上運送法20条の2)→内航一般不定期航路事業に変更
※「人の運送をする内航不定期航路事業」は届出制から登録制への変更に伴い、「内航一般不定期航路事業」となりました
→ 貨物定期航路事業(法19条の5) |
※海上運送法施行規則 
※一般旅客定期航路事業と旅客不定期航路事業の区別 
必読 重要船の係留・陸置等の定置場所が確保できない場合には旅客不定期航路事業等の申請はできません
係留施設に関する前提条件
旅客不定期航路事業等の申請には、係留施設その他の輸送施設が航路の性質に適していることが求められており、船舶が安全に係留できるか、旅客の安全な乗降が可能か、航路の水深が十分かなどの4つの項目について、「沖縄総合事務局」が現地で実地審査します。
審査の前提条件
・船舶が安全に係留できること
・係留時に回頭できる十分な広さがあること
・旅客の乗降用のタラップがあること
・航路上の水深が十分確保されていること
これら4条件が整わず、かつ港湾管理者や陸置施設の管理者から申請者宛の使用船舶の正式な係留許可や陸置許可が文書で取れない場合は、旅客不定期航路事業などの「海上運送法」上の申請は受理されません
★河川や港湾などの管理者の許可を得ずに不法係留されているプレジャーボートについて、国はその全面撤去を目指していますが、係留施設の絶対数が不足しているため難航している現状です
↓他人が港湾管理者の正式許可を取っている係留場所をその人から“又借り”することも不法で、係留場所の年度更新手続きもできません
浜崎地区 マリーナ・八島浜崎地区小型船置場の 年度更新申請に関する注意事項 
←不法係留の様子(例)
※係留設備の空き余裕のない石垣市浜崎町エリアや八島町エリア・新栄町漁港エリアでは正式な係留施設や陸置施設が確保できないケースが多く、新たに旅客不定期航路事業等の申請をしようとしても「係留場所が確保できていない」と見られて申請すら受け付けられないので、船を購入する前に「船を買ったが営業できない」と悔やまぬよう、しっかり事前確認してから船を購入することが必須です
この地域では、係留・陸置希望者が常時、数十人も予約待機している現状なので、これに割り込んで係留することは100%不可能です
また、違反して漁港に係留した場合は、「無許可の漁港区域の占用」とみなされて“50万円以下の罰金”刑が科せられることもあり得ます |
 |
人を運送する主な不定期航路事業の種別
①旅客不定期航路事業(定員13名以上)
1号許可(20トン以上の船)
2号許可(20トン未満の船)
②一般不定期航路事業(定員12名以下)
③遊漁船業
④内航一般不定期航路事業
旧「人の運送をする内航不定期航路事業」 |
内航一般不定期航路事業への移行について
海上運送法が改正され、令和7年4月1日より、「人の運送をする内航不定期航路事業」は届出制から登録制への変更に伴い、「内航一般不定期航路事業」となり、令和9年4月1日以降も引き続き事業を営むためには、令和9年3月31日までに登録の申請を行う必要があります。
内航一般不定期航路事業は、令和6年4月1日より「人の運送をする内航不定期航路事業」から名称が変更された事業区分で、これまでの届出制から登録制に変わりました。
この事業を始めるには、沖縄総合事務局長への登録が必要です。
内航一般不定期航路事業は、2025年4月1日より施行された新しい区分で、それ以前は「人の運送をする内航不定期航路事業」と呼ばれていました。
内航一般不定期航路事業は、主に旅客定員12人以下の船舶を使って、特定の航路やダイヤを定めずに人の運送を行う事業を指します。
「一般不定期航路事業」という用語は、文脈によって広範な海上運送事業を指すことがありますが、法改正後の「内航一般不定期航路事業」は、明確に「人の運送」を行う内航(国内)の不定期航路事業について規定しています。
名称と制度の変更点
旧名称: 人の運送をする内航不定期航路事業
新名称: 内航一般不定期航路事業
旧制度: 届出制
新制度: 登録制
内航一般不定期航路事業の概要
対象: 旅客不定期航路事業(旅客定員13名以上の船舶)を除いた、人の運送を行う不定期の船舶運航事業
船舶: 主に旅客定員12名以下の船舶が対象
運航形態: ダイヤを定めず、需要に応じて不定期に人を運送
※具体例 ダイビング・ショノーケルガイド船、海上タクシー、小型クルーズ船、観光・遊覧船などがこれに該当します。
内航一般不定期航路事業 (旅客定員12名以下)
内航一般不定期航路事業とは、以下の船舶運航事業をいい、事業を営もうとする者は沖縄総合事務局長の登録を受ける必要があります。
● 非旅客船(旅客定員12人以下の船舶)により人の運送を行う事業
● 旅客船(13人以上の定員)により人の運送を行う事業のうち、一定の航路以外のもの(年間3日以内の運送)
● 旅客船(13人以上の定員)により人の運送を行う事業のうち、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするもの
一般不定期航路事業(旅客定員12名以下)
一般不定期航路事業は、海上運送法に基づき国土交通大臣の登録が必要な事業です。
この事業は主に非旅客船(旅客定員12名以下)を使用し、日程やダイヤを定めない不定期運航で、人の運送を行うものです。
申請書は事業開始予定日の1か月前までに沖縄総合事務局に提出します。
概要
事業の定義: 定期航路事業以外の船舶運航事業で、かつ旅客不定期航路許可事業(旅客定員13名以上の旅客船)を除いたもの。
対象船舶: 主に非旅客船(旅客定員12名以下)ですが、旅客定員13名以上の旅客船でも航路に反復性・継続性がない航路不定の場合はこれに該当。
運航形態: 日程やダイヤを定めない不定期運航、航路が一定か不定かは問わない。
運送の性質: 有償・無償にかかわらず、他人の需要に応じて人を運送する場合が該当。
登録の必要性: 事業を開始する1月前までに沖縄総合事務局への登録が必要。
登録が必要な具体的なケース
以下のような場合が、一般不定期航路事業の登録対象となります。
・通常は遊漁や瀬渡しをしているが、それら以外の目的で人を運送する場合
・離島や対岸へのアクセス、観光目的で人を運送する場合
・イルカウォッチング・ナイトクルージングなどの海上観光、遊覧
・会社や官庁からの依頼による海上施設点検、調査・研究のための運送
・海上イベントでの体験航海
・花火大会の海上観覧
※これらの運送は、漁船、遊漁船、プレジャーボートなど船舶の種類や用途に関わらず旅客定員を持つ全ての船舶が対象となります
登録に必要な主な書類
・登録申請書
・住所、氏名(法人名、代表者名)を記載。
・航路の起点、寄港地、終点、または水域を記載。
・航路図または水域図
地図に航路名、航路筋、航路距離、運航時間を明記。
・使用船舶明細書(第1号様式)
・船舶検査証書(写)
・船舶検査手帳(写)
・船舶国籍証書または小型船舶登録事項通知書(写)
・船客傷害賠償責任保険証券(写)または保険契約を締結する計画書
旅客1名あたり5,000万円以上の保険金額が必要。
・登録拒否要件に該当しない旨の誓約書(法人、個人)
・法人である場合は定款および登記事項証明書(法人のみ)
・小型船舶操縦者免許(特定)写し
内容により必要な書類
・事業に使用する係留施設、水域施設、陸上施設その他の輸送施設の名称および位置
・係留施設、水域施設、陸上施設その他の輸送施設の使用権原を有している旨の誓約書
・密接関係法人の名称および住所ならびにその代表者の氏名(法人のみ)
・傭船の場合、契約書またはそれに代わる書類
・特定の者の需要に応じ、特定の範囲の事業を営む場合、当該運送に係る契約書(写)または契約の申込みがあった旨を証する書類
提出部数と費用
・提出部数: 運輸支局等を経由する場合は正本と副本の計2部、経由しない場合は1部
・登録免許税: 15,000円
登録申請書には、下記情報の記載が必要です。
・申請者の情報
・住所
・氏名(法人の場合は法人名および代表者名)
・事業内容
・航路の起点、寄港地、終点、または水域
・航路名、航路筋、航路距離、運航時間
・使用する船舶に関する明細
事業内容の詳細
対象船舶
非旅客船(旅客定員1~12名)が主な対象であり、各船舶の定員を超えて運航できません。
旅客定員13名以上の旅客船であっても、航路に反復性・継続性がない航路不定の場合(原則年3日以内)は、一般不定期航路事業に該当する可能性があります。
運航形態
定期航路事業とは異なり、決まった日程やダイヤを定めず、不定期に運航します。
海上タクシー、花火大会時の遊覧船、小型クルーズ船などがこれに該当します。
運送の性質
有償・無償にかかわらず、他人の需要に応じて人を運送する場合が該当します。※身内や友人、隣人を無償で運送する場合もこれに含まれます
その他の事業
指定区間を含む一般旅客定期航路事業: 離島等の生活航路であり、公共性が高いため、運賃の上限認可など追加規制がある。
人の運送をする貨物定期航路事業: 旅客定員12名の内航貨物船などで、定期的に人の運送を行う事業者。
小型プレジャーボートでの運航: 小型プレジャーボートでも他人の需要に応じて人を運送する場合、一般不定期航路事業の登録が必要な場合がある。
※一般不定期航路事業は、旅客定員が少ない船舶や、柔軟な運航を可能にする点で、他の事業とは大きく異なります。一般不定期航路事業は、海上運送法に基づき国土交通大臣(沖縄総合事務局)の登録が必要な事業です。
この事業は、主に非旅客船(旅客定員12名以下)を使用し、日程やダイヤを定めない不定期運航で、人の運送を行うものです。
事業者の義務と注意点
輸送実績の報告: 登録事業者は、年1回、毎年4月30日までに前年4月から3月までの輸送実績を報告する。
安全管理: 登録事業者は、安全管理規程の策定や出航判断基準の明記が義務付けられる。
事業の変更・承継・廃止:
承継: 事業承継申請書の提出が必要。譲渡譲受、相続、合併分割で様式が異なる。
変更: 使用船舶、航路・海域、氏名・住所などの変更時には届出が必要。
廃止: 廃止の日の30日前までに廃止届出書の提出が必要。
法的改正: 2025年4月1日より、海上運送法の一部改正により「人の運送をする不定期航路事業」は届出制から登録制の「一般不定期航路事業」となった。
①旅客名簿の備置き義務の見直しについて
航行時間や航行区域により旅客名簿の備置きが必要となる場合があります。
②船客傷害賠償責任保険の限度額の引き上げについて(令和6年10月1日より)
旅客定員1人当り5,000万円以上の保険に加入する必要があります。
③標準的な運送約款の一部改正について(令和7年4月1日より)
①の事業区分変更に伴う最新の運送約款について、船内、事務所への備え置きが必要です。
④運賃及び料金並びに運送約款のウェブサイトへの掲載について(令和6年3月31日より)
事業に常時使用する従業員が20人を超え、自ら管理するウェブサイトを有している事業者が対象です。
⑤特定教育訓練の実施義務について
※小型旅客船(海上運送法に基づき人の運送をする総トン数20トン未満の船舶)の船舶所有者に対し、初任の船長等の乗組員を対象とした船舶の航行する海域の特性等に応じた操船に関する教育訓練の実施が義務づけられます。
「一般不定期航路事業」と「内航一般不定期航路事業」の相違点
| 区分 |
一般不定期航路事業 |
内航一般不定期航路事業 |
| 対象水域 |
外航を含む広い範囲 |
日本の「内航」に限定 |
| 根拠法令 |
海上運送法 |
内航海運業法 |
| 主な対象貨物 |
国際・国内を問わず一般貨物 |
日本国内の一般貨物 |
| 主な規制主体 |
国土交通省の海事部局 |
国土交通省・内航海運関連部局 |
運航する海域の違い
一般不定期航路事業は、国内外を含めた不定期の航路での運送事業を広く指す用語として使われます。一方、内航一般不定期航路事業は、日本の沿岸や内海など「内航」に限定された不定期航路での運送事業を指します。
つまり「内航」が付いているかどうかで、対象となる水域の範囲が変わります。
適用される法律の違い
一般不定期航路事業は、一般に海上運送法上の事業区分として扱われます。
内航一般不定期航路事業は、内航海運業法にもとづいて定められる事業区分で、日本国内の内航海運に特化した規制や許可制度の対象になります。
特定操縦免許制度の改正について
特定操縦免許の概要
改正日:2024年4月1日から新しい制度が開始されました。
対象者:小型旅客船・遊漁船の船長を務める人です。
種類:自動車運転免許の二種免許のような位置づけで、通常の小型船舶操縦免許とは別に追加で取得が必要です。
講習内容の変更:旧制度の「小型旅客安全講習」から「特定操縦免許講習」に名称が変更され、講習時間が増加し学科・実技に加え救命講習も含む。
履歴限定制度:新たに取得した特定操縦免許は当初は平水区域での航行に限定されます。沿海区域以遠を航行するには、一定の乗船経験が必要。
講習について
・特定操縦免許講習(学科4時間、実技4時間、救命7時間)を受講
・必要な物
小型船舶操縦免許証(住所等に変更がある場合は住民票かマイナンバーカード)
船舶検査証書の写し
業務規程の表紙、別表1と別表2の写し
事業開始届出書の写し(旅客不定期航路事業者の場合)
特定操縦免許講習(小型旅客安全講習) 

「旅行業許可」と「旅客不定期航路事業」の関連について、業務内容によっては「旅行業許可」が必要なこともあります
各種届出に関する業務
1.海上運送法関係
①安全管理規程設定の作成 (変更)届出
作成例
②安全統括管理者選任(解任)届出書
※選任の申請時には、「安全統括管理者資格証明書」を添付
③運航管理者選任(解任)届出書
※選任の申請時には、「運航管理者資格証明書」を添付
④運航管理補助者選任・解任届
⑤不定期航路事業者用安全管理規程審査事前調査事項書
2.内航海運業法関係
①安全管理規程設定届出書
※申請時には安全管理規程を添付
②安全管理規程変更届出書
※申請時には変更した安全管理規程の添付が必要(新旧の対照を明示)
③安全統括管理者選任(解任)届出書
※選任の申請時には、「要件を証する書類」を添付
④運航管理者選任(解任)届出書
※選任の申請時には、「要件を証する書類」を添付
⑤運航管理補助者選任・解任届
3.旅客不定期航路事業の許可申請関係
ダイビング業等で旅客を有料で乗船させて不定期に航路を運航する場合に必要な許可です
旅客不定期航路事業許可申請(安全管理規程設定届等、各種規定、航路図等の作成料を含む) 当方報酬440,000円(消費税込)
別に登録免許税 実費90,000円が必要
代表的な図面の作成例
遊漁船業の開業・登録
- 登録前の手続
- 登録後の業務規程の作成
- 登録票・利用者名簿などの書類の作成
- 業務主任者講習会や実務研修
- 毎年の保険の変更登録や5年ごとの更新
- 船舶の変更や会社役員の変更手続
遊漁船業業務
- 船舶検査証書の書換
- 営業に使用する船舶
- 特定小型船舶操縦免許の取得
- 無線の資格や開局
- 免税軽油の申請
遊覧船・屋形船・散骨事業・ホエール・ウォッチング・ダイバーをダイビング業者から依頼されて運ぶ場合などは、「遊漁船業」には当たらないので、遊漁船業ではなく「船舶運航事業(海上運送法)」の手続きが必要です
※業(無報酬含む、自家用の場合を除く)として請け負った場合、海上運送法違反行為となります
※無登録による釣り船(又は旅客営業)の営業は、「3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金又は併科(同時に2つの刑罰、例えば「拘禁」と「罰金」などが課せられること)」という非常に重たい罰があります
特に、令和4年4月の知床遊覧船(KAZU I)沈没事故の後、旅客船事業に対する国の監督が強化され海上保安庁の取締りも厳格になり、その許可条件も格段に厳しくなりました
なお、漁船登録船は検査を受けないと釣り人以外の旅客は乗せられないなど、遊漁以外の旅客営業には厳しい制限があります
※「知り合いの漁師さんに頼んで(お金を払って)離島に渡してもらった。」という話を時折聞きますが、これは明確な海上運送法違反行為です
遊漁船業とは
「遊漁船業」とは、俗に言う「釣り船屋」のことで、船釣り業、磯渡し業(瀬渡し業)などを指します
営利を目的として遊漁船業を営む場合は、営業所ごとに登録が必要で、「遊漁船業の適正化に関する法律」によって「船舶により乗客を漁場に案内し、釣りその他定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう」と定義されています
磯への瀬渡し 釣り船
遊漁船業のQ&A
| Q自分のプレジャーボートで年に数回1人で釣りに出かけるが、遊漁船業の登録は必要か? |
| A遊漁船業とは、営利目的として遊漁者を乗船させる業なので、1人で釣りをする場合は登録は不要 |
| Q子供や孫と自分の所有する漁船に乗船して年に数回釣りを楽しんでいるが遊漁船業の登録は必要か? |
| A遊漁船業は営利目的として遊漁者を乗船させる業なので、乗船している人から金銭を収受しなければ、遊漁船業には当たらないので登録は不要 |
| Q遊漁船業からスキューバーダイビング船業に業種を変える場合も、遊漁船業の登録は必要か? |
| A遊漁船業とは水産動物を採捕させるものなので、スキューバーダイビング船業やホエールウォッチング船業など、水産動物を採捕しない場合は登録は不要、但し、場合により海運局の許可が必要なこともある |
遊漁船業登録の手引き
船舶に関する業務
総トン数20トン以上の船舶に関する業務
登記(所有権移転・保存・(根)抵当権設定・変更・更正・抹消・船舶管理人に関する登記)・各種船舶登録(新規登録・移転登録・変更登録・抹消登録)・船舶国籍証書の書換・台船
作業船などの船舶建設機械に関する所有権保存登記・(根)抵当権設定登記、建設機械の打刻申請、打刻した建設機械の所有者変更等の申請・届出
※船舶は動産ですが、総トン数20トン以上の推進機関を有する日本船舶を航行の用に供する場合は、運輸局等に登録を行い、船舶国籍証書の交付を受けることが義務づけられており、その前提手続きとして所有権保存の登記を受けなければなりません
※登記された船舶の所有権移転等については2週間以内に変更の登記をすることが義務づけられています
 各報酬額についてはお問合せください
総トン数20トン未満の小型船舶に関する業務
①各種登録(新規登録・移転登録・変更登録・抹消登録)及び売買の立会い、小型船舶を担保に取る場合、その他関連する書類の作成総トン数20トン未満の漁船の抵当権に関する登記

②小型船舶検査(定期検査・中間検査・臨時検査・臨時航行検査)の申請、再交付・書換申請、廃船の届出、その他関係書類の作成・ボートトレーラーなどの名義変更
③プレジャーボート保管場所届出
④トン数速度などの申請手続き及びその書類の作成

| 運送約款の作成 |
55,000円 |
難易度により加減算あり |
安全管理規程等の作成
安全規定(例) |
66,000円 |
〃 |
| 船員就業規則 作成・届出 |
88,000円 |
〃 |
旅客不定期航路事業許可申請  |
440,000円
(13人以上) |
別に登録免許税実費90,000円が必要
安全管理規程・事業開始届出・運賃の届出・労務管理官乗船の立会等を含む |
| 人の運送をする内航不定期航路事業届 |
165,000円 |
難易度により加減算あり |
令和7年4月1日より届出制から登録制への変更になり「内航一般不定期航路事業」となりました |
内航一般不定期航路事業申請  |
330,000円 |
↓別に県証紙他 実費
150,000円必要 |
海域レジャー事業届出  |
66,000円 |
難易度により加減算あり 八重山警察署 |
遊漁船登録
遊漁船登録の手引 登録の手順 |
新規 49,500円
更新 33,000円 |
↓別に県証紙他 実費
新規15,000円/更新12,000円必要 |
| 内航運送約款 作成・届出 |
110,000円 |
一律 |
内航定期傭船契約書 傭船請負契約書等
の作成  |
110,000円~ |
傭船事案の難易度・船舶規模により加算 |
| 船舶の総トン数の測度申請 |
33,000円 |
〃 |
| 船舶 新規登録 |
16,500円~44,000円 |
30m未満の場合
30m以上の船舶は別途お見積り |
| 船舶原簿謄(抄)本交付 |
11,000円 |
一律 |
小型船舶 名義変更 |
11,000円~13,200円 |
別に日本小型船舶検査機構の手数料必要 |
小型船舶 変更登録 |
14,300円~ |
〃 |
小型船舶検査(定期・中間) |
22,000円~ |
別に日本小型船舶検査機構の検査立会料別途必要 |
小型船舶 所有権保存登記
(20t以上 別途見積) |
22,000円 |
別途登録免許税が必要 |
小型船舶 所有権移転登記
(20t以上 別途見積) |
33,000円 |
別途登録免許税が必要 |
小型船舶 抵当権設定・変更登記
(20t以上 別途見積) |
33,000円 |
別途登録免許税が必要 |
国際VHF無線
(マリンVHF、レーダー)
海上無線の開局申請 |
44,000円~ |
開局規模によって加減算
↓別途実費必要
5W以下の携帯型 開局申請料: 7,100円
25W以下の固定型 開局申請料:10,000円
※漁船の場合は別途 |
| 小型船舶価格の査定 |
66,000円~ |
仕様、船舶規模によって加減算 |
その他の船舶関係の業務報酬
| 船舶新規登録 |
143,200円~ |
| 船舶国籍証書/仮船舶国籍証書交付、再交付、書換 |
44,500円~ |
| 総トン数測度申請 |
75,000円~ |
| 船舶国籍証書検認 |
55,000円~ |
| 船舶登記(所有権保存) |
150,000円~(課税標準価格により異なる) |
| 船舶登記(抵当権設定) |
126,000円~(課税標準価格により異なる) |
| 船舶登記(変更、更正、抹消) |
54,400円~ |
| 船舶仮登記 |
78,900円~ |
| 船籍票交付申請 |
58,700円~ |
| 船籍票再交付、書換申請 |
57,000円~ |
| 定期検査 |
128,800円~(船の大きさ等により異なる)+検査手数料 別途 |
| 中間検査 |
128,800円~(船の大きさ等により異なる)+検査手数料 別途 |
| 検査証書再交付、書換申請 |
115,800円~ |
| 検査手帳再交付、書換申請 |
115,800円~ |
| 条約証書関係交付、再交付、書換申請 |
118,000円~ |
| 旅客定期・不定期航路事業許可 |
255,900円~ |
| 旅客定期・不定期航路事業運行開始延期申請 |
58,700円~ |
| 旅客定期・不定期航路事業運賃及び料金(運行約款)認定(変更)認可 |
127,900円~ |
| 港湾運送事業免許申請 |
244,300円~ |
| 造船施設新設(譲渡・借受)許可 |
344,300円~ |
| 入出港届 |
55,700円~ |
| 海洋汚染防止証書再交付、書換申請 |
75,800円~ |
| 海洋汚染防止検査手帳再交付申請 |
75,800円~ |
| 内航海運業許可 |
289,000円~ |
| 船員派遣事業許可 |
498,000円~(個人情報保護規程作成、法令要件調査等は別途費用がかかります)+許可申請手数料142,800円(1事業所当たり) |

国際VHF無線(マリンVHF、レーダー)等の海上無線の開局申請、更新申請
※国際VHFとは、船舶が沿岸海域では入出港の連絡、船位通報、航行の安全、遭難通信、外洋では船舶相互間通信に使用する無線のことです
海上特殊無線技士免許証の紛失再交付、氏名等の訂正申請 海上特殊無線技士免許証の紛失再交付、氏名等の訂正申請
 ←小型船舶に搭載する 法定無線設備の種類 
国土交通省の「知床遊覧船事故対策検討委員会における中間とりまとめ(2022年7 月14 日)を踏まえ、国土交通省において法定無線設備から携帯電話を除外されましたが、 平水区域のみで海上運送法の許可事業の用に供する船舶は対象外となり、従来どおり携帯電話が使用できます
平水区域とは 注意:「鳩間島」は平水区域ではない
【その他の各種申請・届】
 |
漁港施設使用届・小型船置場(けい留)専用使用申請 |
石垣市・沖縄県内市町村 |
 |
小型船置場(陸置き)専用使用申請・年度更新申請 |
石垣市・沖縄県内市町村 |
 |
簡易標識設置届 |
八重山海上保安部 |
 |
行事届 |
八重山海上保安部 |
 |
水域占有申請 |
石垣市・沖縄県内市町村 |
 |
船舶検査証書等再交付申請 |
日本小型船舶検査機構 |
 |
臨時航行検査申請 |
日本小型船舶検査機構 |
 |
返納(廃船)届 |
日本小型船舶検査機構 |
【手数料(申請代行料)】
| 種 別 |
当方手数料 |
| 漁港施設使用届 |
11,000円 |
| 水域占有申請 |
11,000円 |
| 簡易標識設置届 |
11,000円 |
| 行事届 |
8,800円 |
| 小型船置場(陸置き)専用使用申請・年度更新申請 |
22,000円
|
| 小型船置場(けい留)専用使用申請・年度更新申請 |
22,000円
|
| 船舶検査証書等再交付申請 |
6,600円
|
| 臨時航行検査申請(日本小型船舶検査機構) |
16,500円
|
| 返納(廃船)届(日本小型船舶検査機構) |
6,600円
|
日本小型船舶検査機構のその他各種手数料と支払方法
27f艇の当事務所の名義変更見積(例)
小型船舶免許の更新・失効
ボート免許の更新・失効再交付
ボート免許(海技免状・小型船舶操縦免許証)には、5年というの有効期限があり、 5年毎に更新する必要があります。更新手続は、有効期限の1年前から行うことができます
※例 有効期限が2026年6月10日の場合、更新期間は2025年6月11日~2026年6月10日
※船舶免許の更新は誕生日を基準にしていないし 有効期限が迫ったからといって、通知などがくるわけでもありませんので、ご自分で確認の上、なるべく早めに更新しましょう
更新期間と有効期限
有効期限が切れると免許は失効しますが、更新期間中に手続きを完了すれば有効期限が5年延長されます。
有効期限 交付日から5年間
更新期間 有効期限満了日の1年前から満了日まで
注意点
自動車免許とは異なり、誕生日は更新の基準にはなりません。
有効期限が切れた場合は、「失効再交付」の手続きが必要で、失効した免許で操船すると罰則の対象になります。
操縦者: 30万円以下の罰金
無免許と知りながら船を貸した船舶所有者: 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
更新手続きの流れ
小型船舶免許の更新手続きは、身体検査と更新講習の受講が主な要件です。
国土交通省が登録した更新講習機関を選びます。講習には身体検査も含まれます。
必要書類
更新講習機関への講習申込書
証明写真2枚(正面、上半身、無帽、無背景、縦4.5cm×横3.5cmのパスポートサイズ)
小型船舶操縦免許証(原本)
本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
委任状(更新講習機関が代行申請する場合)
本籍地記載の住民票(記載事項に変更がある場合)
眼鏡や補聴器など、身体検査に必要なもの
更新講習の受講
講習時間や会場は講習機関によって異なります。講習と同時に身体検査を受検し、講習修了後、「身体検査証明書」と「講習修了証明書」が交付されます。
これらの書類と更新申請書等を用意し、運輸局に提出します
八重山圏域の管轄運輸事務所
海上保安庁の管轄区域

沖縄 第十管区海上保安本部


行政書士事務所「オフィス石垣」では、「海事代理士事務所オフィスこずえ」と共同で、こうした海事代理士業務や船舶、海上運送に関わる広範な業務に関する相談、コンサルティング、申請手続きの代理業務を行っています
※海事関係の申請は法体系が複雑に入り組んでおり、自分のやりたい業務にいったいどの申請が必要なのか非常に理解し難く、また、求められる申請書類も作成難易度が極めて高く高度の知識と熟練を要するものであるうえ、海事については、軽度の道路交通法違反の罰則とは比較にならないほど違反行為のあった場合の罰則は厳しい のです
また、八重山における海事関係の申請は沖縄県八重山事務所は“申請の中継ぎ”をするだけで、専ら那覇の沖縄総合事務局とやりとりすることになり、不慣れな人がやるには莫大な手間と時間、経費がかかります。
困ったときにはオフィス石垣行政書士事務所にお任せください
ご遠慮なくご相談ください 相談料は無料です

|
|
|