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レンタカー
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申請から営業開始まで

最終確認日:2026年10月30日 / 出典:沖縄総合事務局陸運事務所「自家用自動車有償貸渡(レンタカー業)許可申請等の手引き」、同所公示第6号、沖縄総合事務局公示第38号(標準処理期間)

1 申請先

許可申請書を2部(1部は申請者控え)、次の窓口に持参または郵送します。郵送の場合は返信用封筒を同封します。

窓口所在地・電話
沖縄総合事務局陸運事務所 輸送部門〒901-2134 浦添市字港川512-4
TEL 098-877-5140

2 申請書と添付書類

  1. 自家用自動車貸渡許可申請書
  2. 貸渡料金と貸渡約款を記載した書類
  3. 登記事項証明書(個人は住民票、設立前の法人は発起人名簿)
  4. 申請者(法人は役員、設立前の法人は発起人)が欠格事由に当てはまらない旨の確認書
  5. 事務所別車種別配置車両数一覧表
  6. 貸渡しの実施計画(事務所ごとの責任者、従業員への指導・研修の計画、白タク等の類似行為を防ぐ貸渡しの方法、保険の加入計画、整備管理者または整備責任者の配置計画など)

カーシェアリングを行う場合は、車両の保管場所(デポ)の配置図や会員規約なども必要です。申請書の様式と記載例は、沖縄総合事務局の「レンタカーについて」のページに掲載されています。

3 手続の流れ

段階内容
�@許可申請陸運事務所輸送部門に申請します。
�A許可許可書とレンタカー事業者証明書が交付されます。標準処理期間は1か月です。
�B登録免許税の納付90,000円を許可日から1か月以内に納付します。貸渡簿などの帳簿も準備します。
�C車両の登録許可日から4か月以内に、レンタカー事業者証明書を使って車両をレンタカー(「わ」「れ」ナンバー)として登録します。登録車は陸運事務所の登録部門、軽自動車は軽自動車検査協会で手続します。
�D営業開始貸渡料金・約款の明示や貸渡証の準備をして営業を始めます。

4 許可に付く主な条件

道路運送法や本条件などに違反したときは、貸渡自動車の使用禁止や許可の取消しを受けることがあります。

5 営業開始後の手続

おまかせください
当事務所におまかせください
レンタカー(自家用自動車有償貸渡)の許可申請は書類が多く、ご自身で準備するには大変な手間と時間がかかります。行政書士事務所「オフィス石垣」が代理人として、添付書類の収集から申請書類の作成、陸運事務所への申請まで代行します。

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