申請から営業開始まで
最終確認日:2026年10月30日 / 出典:沖縄総合事務局陸運事務所「自家用自動車有償貸渡(レンタカー業)許可申請等の手引き」、同所公示第6号、沖縄総合事務局公示第38号(標準処理期間)
1 申請先
許可申請書を2部(1部は申請者控え)、次の窓口に持参または郵送します。郵送の場合は返信用封筒を同封します。
| 窓口 | 所在地・電話 |
| 沖縄総合事務局陸運事務所 輸送部門 | 〒901-2134 浦添市字港川512-4 TEL 098-877-5140 |
2 申請書と添付書類
- 自家用自動車貸渡許可申請書
- 貸渡料金と貸渡約款を記載した書類
- 登記事項証明書(個人は住民票、設立前の法人は発起人名簿)
- 申請者(法人は役員、設立前の法人は発起人)が欠格事由に当てはまらない旨の確認書
- 事務所別車種別配置車両数一覧表
- 貸渡しの実施計画(事務所ごとの責任者、従業員への指導・研修の計画、白タク等の類似行為を防ぐ貸渡しの方法、保険の加入計画、整備管理者または整備責任者の配置計画など)
カーシェアリングを行う場合は、車両の保管場所(デポ)の配置図や会員規約なども必要です。申請書の様式と記載例は、沖縄総合事務局の「レンタカーについて」のページに掲載されています。
3 手続の流れ
| 段階 | 内容 |
| �@許可申請 | 陸運事務所輸送部門に申請します。 |
| �A許可 | 許可書とレンタカー事業者証明書が交付されます。標準処理期間は1か月です。 |
| �B登録免許税の納付 | 90,000円を許可日から1か月以内に納付します。貸渡簿などの帳簿も準備します。 |
| �C車両の登録 | 許可日から4か月以内に、レンタカー事業者証明書を使って車両をレンタカー(「わ」「れ」ナンバー)として登録します。登録車は陸運事務所の登録部門、軽自動車は軽自動車検査協会で手続します。 |
| �D営業開始 | 貸渡料金・約款の明示や貸渡証の準備をして営業を始めます。 |
4 許可に付く主な条件
- 氏名・名称・住所、法人の役員、貸渡料金・貸渡約款を変更したときや、貸渡しを廃止したときは、遅滞なく陸運事務所長に届け出ること。
- 事務所の名称・所在地の変更や事務所の増設は、あらかじめ届け出ること。
- 貸渡料金と貸渡約款を、事務所での掲示、ウェブサイトへの掲載、または書面で借受人に明示すること。
- 運転者の提供(紹介・あっせんを含む)をしないこと、そのことを借受人に明示すること。
- 貸渡自動車の状況を、配置事務所で的確に把握・管理すること。
- 貸渡簿(借受人・運転者、車両、日時、走行キロ、料金、事故など)を備え、貸渡しの終了日から2年間保存すること。
- 借受人に貸渡証を交付し、運転者に携行させること(カーシェアリングを除く)。
- すべての貸渡自動車を、定められた自動車保険に加入させておくこと。
道路運送法や本条件などに違反したときは、貸渡自動車の使用禁止や許可の取消しを受けることがあります。
5 営業開始後の手続
- 貸渡実績報告書:前年4月1日から3月31日までの実績と、3月31日時点の事務所別車種別配置車両数一覧表を、毎年5月31日までに陸運事務所に提出します(事前の通知はありません)。
- マイクロバスの増車・代替、事務所の新設・移転・廃止、料金・約款の変更、事業の廃止などの際は届出が必要です。
当事務所におまかせください
レンタカー(自家用自動車有償貸渡)の許可申請は書類が多く、ご自身で準備するには大変な手間と時間がかかります。行政書士事務所「オフィス石垣」が代理人として、添付書類の収集から申請書類の作成、陸運事務所への申請まで代行します。
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