1.自家用自動車有償貸渡許可申請書
2.貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
3.登記事項証明書(個人の場合は住民票、新設法人の場合は発起人名簿)
4.確認書(欠格事項)
5.事務所別車種別配置車両数一覧表
6.貸渡の実施計画
中古自動車を購入してレンタカー事業を始めるには、自家用自動車有償貸渡事業の許可申請とは別に「古物商営業許可
」が必要です。
中古自動車(古物)を顧客に貸与し、または顧客返還を受けることは「交換」に該当すると解されており、古物をレンタルするには古物商許可が必要です。
古物商営業許可なしに中古自動車を使ってレンタカー事業を行えば、古物営業法違反となり、「3年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する」と定められていますが、レンタカー事業許可は国土交通省、古物商許可は警察庁の所管です。
両庁の間はあまり連携性が取れておらず、中古自動車を使用してレンタカー事業をしている人のほとんどは「中古自動車でレンタカー事業をするには古物商営業許可が必要」ということを知らず違法営業をしている人が多いのが現実の姿でもあります。「住宅宿泊事業届出(民泊)」をして民泊を経営し、中古自動車1〜2台をレンタカーにして宿泊客に貸し出している人は沖縄に多いのですが、その人たちの中で「古物商営業許可」を取って合法的に営業している人は皆無に近いでしょう。
日本の“縦割り行政”の弊害がここに露骨に現れており、現実に「古物営業法第31条違反」でレンタカー業者や民泊業者が摘発された例も多々ありますので、私は、中古自動車を使ってレンタカー登録をする人で「古物商営業許可」を取らない人からのレンタカー登録業務は受けないことにしています。
その他
法人申請の場合、定款目的に「レンタカー業(自家用自動車有償貸渡業)」が入ってないなら、「目的変更登記」の登記が必要になります。
レンタカー許可申請の進め方 