1.自家用自動車有償貸渡許可申請書
2.貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
3.登記事項証明書(個人の場合は住民票、新設法人の場合は発起人名簿)
4.確認書(欠格事項)
5.事務所別車種別配置車両数一覧表
6.貸渡の実施計画
1.自家用自動車有償貸渡許可申請書
2.貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
3.登記事項証明書(個人の場合は住民票、新設法人の場合は発起人名簿)
4.確認書(欠格事項)
5.事務所別車種別配置車両数一覧表
6.貸渡の実施計画
中古自動車を購入してレンタカー事業を始めるには、自家用自動車有償貸渡事業の許可申請とは別に「古物商営業許可」が必要です。
中古自動車(古物)を顧客に貸与し、または顧客返還を受けることは「交換」に該当すると解されており、古物をレンタルするには古物商許可が必要とされています。
古物商営業許可なしに中古自動車を使ってレンタカー事業を行えば、古物営業法違反となり、「3年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する」と定められていますので、注意が必要です。
レンタカー事業許可は国土交通省、古物商許可は警察庁の所管です。
両庁の間にはほとんど連携性が取れておらず、中古自動車を使用してレンタカー事業をしている人のほとんどは「中古自動車でレンタカー事業をするには古物商営業許可が必要」ということを知らず違法営業をしているのが現実です。
日本の“縦割り行政”の弊害がここに露骨に現れています。
これらの諸手続きの代行を業とすることは、国家資格者である行政書士・弁護士以外は法律により禁止されています