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レンタカー(自家用自動車有償貸渡)許可申請
当事務所報酬一覧表 |
業 務 明 細 |
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事務所報酬 |
レンタカー(自家用自動車有償貸渡)許可申請(新規) |
一式 |
132,000円 |
古物商許可申請(1号) |
一式 |
55,000円 |
営業所が2ケ所以上の許可申請は別途お見積り |
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※別に登録免許税90,000円が必要です
古物商営業許可申請も同時にするなら、別に登録免許税19,000円が必要です |
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中古自動車を購入してレンタカー事業を始めるには、自家用自動車有償貸渡事業の許可申請とは別に「古物商営業許可」が必要です。
中古自動車(古物)を顧客に貸与し、または顧客返還を受けることは「交換」に該当すると解されており、古物をレンタルするには古物商許可が必要とされています。
古物商営業許可なしに中古自動車を使ってレンタカー事業を行えば、古物営業法違反となり、「3年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する」と定められていますので、注意が必要です。
2023.07現在 消費税率10%対応
■登記事項証明書・住民票抄本等の所得費用など、申請に必要な各証明書類等の取得に必要な費用の実費は、当事務所報酬とは別に必要です
上記各書類の取得申請手続きは、当事務所が代理して行います |
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