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| レンタカー(自家用自動車有償貸渡)許可申請報酬一覧表 |
| 業 務 明 細 |
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事務所報酬 |
| @レンタカー(自家用自動車有償貸渡)許可申請(新規) |
一式 |
132,000円 |
| ※中古車を使っての許可には、別に「古物商営業許可」が必要 |
| A古物商許可申請(1号) |
一式 |
55,000円 |
| B総計 |
187,000円 |
営業所が2ケ所以上の許可申請は別途お見積り
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※別に登録免許税90,000円が必要です
古物商営業許可申請も同時にする場合は上記に加算して古物商営業許可申請の登録免許税+19,000円が必要です
@必要費用総額 277,000円+登録免許税+必要書類収集の実費
古物商営業許可申請も同時に申請する場合
A必要費用総額 296,000円+登録免許税+必要書類収集の実費
■登記事項証明書・住民票抄本等の所得費用など、申請に必要な各証明書類等の取得に必要な費用の実費は、当事務所報酬とは別に必要
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中古自動車を購入してレンタカー事業を始めるには、自家用自動車有償貸渡事業の許可申請とは別に「古物商営業許可」が必要です。
中古自動車(古物)を顧客に貸与し、または顧客返還を受けることは「交換」に該当すると解されており、古物をレンタルするには古物商許可が必要とされています。
古物商営業許可なしに中古自動車を使ってレンタカー事業を行えば、古物営業法違反となり、「3年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する」と定められていますので、私は、中古自動車を使ってレンタカー登録をする人で「古物商営業許可」を取らない人からのレンタカー登録申請業務は受けないことにしています。
2025.07現在 消費税率10%対応
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