許可の基準と体制
最終確認日:2026年10月30日 / 出典:沖縄総合事務局陸運事務所公示第6号(令和4年6月2日改正)、道路運送車両法
1 許可の基準
許可は、次の点を審査して行われます(公示第6号)。
- 申請者とその役員が、下記2の欠格事由に当てはまらないこと。
- 申請者とその役員が、申請日前2年以内に、自動車運送事業の経営類似行為(白タク・白トラなど)で処分を受けていないこと。
- 貸し渡す自動車が、下記3の自動車保険に加入すること。
2 欠格事由
次のいずれかに当てはまる場合は、許可を受けられません(公示第6号)。
- 1年以上の懲役または禁錮(現在は拘禁刑)に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
- 一般・特定旅客自動車運送事業、一般・特定貨物自動車運送事業、または自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者
- 上記の許可取消しの聴聞の通知を受けた後、または監査を受けた後に、相当の理由なく事業・貸渡しの廃止を届け出て、届出の日から2年を経過していない者
- 営業に関して成年者と同一の行為能力を持たない未成年者で、法定代理人が上記に当てはまる者
- 役員のうちに上記に当てはまる者がいる法人
3 加入が必要な自動車保険
| 保険 | 補償額 |
| 対人保険 | 1人あたり8,000万円以上 |
| 対物保険 | 1件あたり200万円以上 |
| 搭乗者保険(人身傷害保険を含む) | 搭乗者1人あたり500万円以上 |
すべての貸渡自動車が加入している必要があります。
4 必要な人員
(1)事務所ごとの責任者
許可申請の「貸渡しの実施計画」で、事務所ごとに配置する責任者を定めます。資格は必要ありません。
(2)整備管理者または整備責任者
事務所ごとに、車両の点検・整備を管理する人を置きます。次の台数以上の車両を置く事務所では、資格を持つ整備管理者の選任が必要です(道路運送車両法第50条)。それより少ない場合は、資格のいらない整備責任者を置きます。
| 自動車の種類 | 整備管理者が必要な台数 |
| 乗車定員11人以上の自動車(マイクロバスなど) | 1両以上 |
| 乗車定員10人以下で、車両総重量8トン以上の自動車 | 5両以上 |
| 乗車定員10人以下で、車両総重量8トン未満の自動車(乗用車・トラックなど) | 10両以上 |
整備管理者になれるのは、次のいずれかに当てはまる人です(道路運送車両法施行規則第31条の4)。
- 同じ種類の自動車の点検・整備または整備管理について2年以上の実務経験があり、地方運輸局長等が行う研修を修了した人
- 1級、2級または3級の自動車整備士技能検定に合格した人
- その他、国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を持つ人
法定点検や車検の作業そのものは、指定工場や認証工場に委託できます。整備管理者は、委託先の選定・指導、点検の計画、結果の確認、記録簿の管理などを行います。
5 事務所と車庫
- レンタカー事業には、貸渡しを行う事務所と、車両を置く車庫(保管場所)が必要です。公示第6号には、事務所の面積などの要件は定められていません。
- 車庫は、営業所から直線距離で2km以内に確保しなければなりません。車庫は1か所である必要はなく、2か所、3か所でもかまいません。
- 事務所や車庫として使う土地・建物が、都市計画法などの関係法令に抵触しないか、事前に確認することが大切です。
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