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レンタカー
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許可の基準と体制

最終確認日:2026年10月30日 / 出典:沖縄総合事務局陸運事務所公示第6号(令和4年6月2日改正)、道路運送車両法

1 許可の基準

許可は、次の点を審査して行われます(公示第6号)。

  1. 申請者とその役員が、下記2の欠格事由に当てはまらないこと。
  2. 申請者とその役員が、申請日前2年以内に、自動車運送事業の経営類似行為(白タク・白トラなど)で処分を受けていないこと。
  3. 貸し渡す自動車が、下記3の自動車保険に加入すること。

2 欠格事由

次のいずれかに当てはまる場合は、許可を受けられません(公示第6号)。

3 加入が必要な自動車保険

保険補償額
対人保険1人あたり8,000万円以上
対物保険1件あたり200万円以上
搭乗者保険(人身傷害保険を含む)搭乗者1人あたり500万円以上

すべての貸渡自動車が加入している必要があります。

4 必要な人員

(1)事務所ごとの責任者

許可申請の「貸渡しの実施計画」で、事務所ごとに配置する責任者を定めます。資格は必要ありません。

(2)整備管理者または整備責任者

事務所ごとに、車両の点検・整備を管理する人を置きます。次の台数以上の車両を置く事務所では、資格を持つ整備管理者の選任が必要です(道路運送車両法第50条)。それより少ない場合は、資格のいらない整備責任者を置きます。

自動車の種類整備管理者が必要な台数
乗車定員11人以上の自動車(マイクロバスなど)1両以上
乗車定員10人以下で、車両総重量8トン以上の自動車5両以上
乗車定員10人以下で、車両総重量8トン未満の自動車(乗用車・トラックなど)10両以上

整備管理者になれるのは、次のいずれかに当てはまる人です(道路運送車両法施行規則第31条の4)。

法定点検や車検の作業そのものは、指定工場や認証工場に委託できます。整備管理者は、委託先の選定・指導、点検の計画、結果の確認、記録簿の管理などを行います。

5 事務所と車庫

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レンタカー(自家用自動車有償貸渡)の許可申請は書類が多く、ご自身で準備するには大変な手間と時間がかかります。行政書士事務所「オフィス石垣」が代理人として、添付書類の収集から申請書類の作成、陸運事務所への申請まで代行します。

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