設立に必要な費用
最終確認日:2026年10月30日 / 根拠:中小企業等協同組合法
1 定款認証の費用はかかりません
株式会社の設立では公証人による定款の認証が必要ですが、事業協同組合の定款は公証人の認証を受ける必要がありません。定款の内容は、沖縄県の設立認可で審査されます。
2 設立にかかる主な費用
- 創立総会の開催、公告にかかる費用
- 組合の印鑑(代表理事印・銀行印・角印など)の作成費用
- 設立登記の申請を司法書士に依頼する場合の報酬
- 印鑑証明書、住民票、登記事項証明書など、各証明書の取得費用(実費)
- 当事務所の報酬(料金表)
これらの創立費は、組合が負担すべき費用として創立総会で決定します。
3 出資金
出資金は費用ではありませんが、設立時に、出資1口につきその金額の4分の1以上を払い込む必要があります。払込みがあった日から2週間以内に設立の登記をします。
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事業協同組合設立の法手続きは非常に複雑で煩雑なもので、ご自身で行うには困難な場合が多くあります。行政書士事務所「オフィス石垣」が代理人として、設立に必要な各種法手続きの相談、コンサルティング、書類作成、沖縄県への認可申請まで代行します。
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