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事業協同組合設立
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事業協同組合設立の方法

最終確認日:2026年10月30日 / 根拠:中小企業等協同組合法第24条から第30条、第84条、第111条

事業協同組合は、行政庁の認可を受けなければ設立できません。会社のように、発起人と最低限の資本金があれば誰でもつくれる法人ではなく、設立にはいくつものハードルがあり、綿密な準備と認可行政庁との協議が必要です。

書類の数だけ見るとたいしたことはなさそうに見えますが、実際には認可申請までに認可行政庁と何度も相談・協議し、「役人をその気にさせる」ことが必要になります。このステップが一番大切です。認可行政庁に「この団体(グループ)には協同組合という組織が必要だ」と認識してもらえるだけの事業計画と設立の趣旨をしっかりつくることが必要なのです。

1 認可をする行政庁

組合の地区が沖縄県内に限られる事業協同組合は、原則として、主たる事務所の所在地を管轄する沖縄県知事が認可します(同法第111条)。地区が県の区域を超える場合などは、組合員の事業を所管する大臣が認可します。

2 設立の流れ

段階内容
�@設立の準備設立の目的と共同事業の内容を決め、事業計画、収支予算、定款案を作ります。組合員になろうとする4人以上が発起人となります(第24条)。
�A行政庁との事前協議組合の要件や事業計画について、認可行政庁と事前に相談・協議します。
�B創立総会の公告発起人が定款を作成し、定款と創立総会の日時・場所を、開催日の少なくとも2週間前までに公告します(第27条)。
�C設立同意の受付組合員になろうとする人から、設立同意書と出資引受書を受け付けます。
�D創立総会定款の承認、事業計画の設定、役員の選挙などを議決します。設立に同意した人の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上で決します(第27条)。地区と組合員資格の規定は、創立総会で修正できません。
�E設立認可の申請創立総会の終了後遅滞なく、定款、事業計画、役員の氏名・住所などを行政庁に提出し、設立の認可を受けます(第27条の2)。
�F理事への事務引継認可を受けたら、発起人は遅滞なく事務を理事に引き渡します(第28条)。
�G出資の払込み理事は遅滞なく、出資の第1回の払込みをさせます。払込額は、出資1口につきその金額の4分の1以上です(第29条)。
�H設立の登記出資の払込みがあった日から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局で設立の登記をします(第84条)。組合は、設立の登記によって成立します(第30条)。
�I成立後の届出税務署、沖縄県税事務所(八重山事務所)、市町村役場に設立の届出などを行います。

3 認可の審査

行政庁は、次のいずれかに当てはまる場合を除き、設立を認可しなければならないとされています(第27条の2第4項)。

実際の審査では、主に次の点が確認されます。

  1. 発起人が要件を満たし、かつ組合員になろうとする者であること
  2. 創立総会の開催の公告が適法に行われていること
  3. 設立同意者が組合員資格を持つ者であること
  4. 創立総会が適法な定足数を満たして開かれ、各議案について適法な議決が行われていること
  5. 定款と事業計画の内容が、中小企業等協同組合法その他の法令に違反していないこと
  6. 組合員資格、設立同意者数、払込出資予定額、役員の構成、経済的環境などが、組合の目的や事業の実施計画と矛盾せず、極端な不均衡がないこと
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事業協同組合設立の法手続きは非常に複雑で煩雑なもので、ご自身で行うには困難な場合が多くあります。行政書士事務所「オフィス石垣」が代理人として、設立に必要な各種法手続きの相談、コンサルティング、書類作成、沖縄県への認可申請まで代行します。

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